○広島市教育委員会倫理監督職員設置規程
平成13年3月27日
教育委員会訓令第3号
(設置)
1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、教育次長をもって充てる。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
○広島市教育委員会倫理監督職員設置規程
平成13年3月27日
教育委員会訓令第3号
(設置)
1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。
2 倫理監督職員は、教育次長をもって充てる。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。