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○広島市監査委員職務権限規程

平成13年3月29日

監査委員訓令第2号

広島市監査委員職務権限規程(昭和47年広島市監査委員訓令第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、監査委員(以下「委員」という。)及び代表監査委員(以下「代表委員」という。)の留保権限、職員の職務権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的、かつ、能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(4) 起案責任者 決裁を受ける事項について、起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける責任者をいう。

(5) 検討 起案された事項について、起案責任者の上級の職位にある者が、その適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(6) 決裁 委員又は代表委員がその留保権限に属する事務の管理執行について意思決定し、又は各職位が委員又は代表委員から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(7) 決裁者 決裁権限を保有する者をいう。

(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議・調整することをいう。

(9) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(職務権限の行使に当たって守るべき事項)

第3条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するにあたり、直属の下級職位を越えて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を越えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使にあたっては、関係職位との意思の疎通を図り、監査業務の総合的な効果をあげるように努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

第2章 各職位の職務権限

(事務局長の基本的な職務権限)

第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、委員又は代表委員の命を受け、事務局次長(以下「次長」という。)、課長その他の職位を指揮監督し、所管事務の実施計画を立案し、委員又は代表委員の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たる。

2 局長は、所管事務の遂行について、常に意を用い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、委員又は代表委員に報告し、その指示を受けなければならない。

3 局長は、次長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執行するように指導しなければならない。

4 局長は、所管事務の執行状況について整理要約のうえ、適時に委員又は代表委員に報告しなければならない。

(平20監委訓令2・一部改正)

(次長の基本的な職務権限)

第5条 次長は、局長の命を受け、課長その他の職位(以下「課長等」という。)を指揮監督し、局長が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長の承認を得て、それを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、事務局の所管事務の実施計画の立案について局長を補佐する。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、次長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「次長」と、「次長等」とあるのは「課長」と、「委員又は代表委員」とあるのは「局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平20監委訓令2・一部改正)

(課長の基本的な職務権限)

第6条 課長は、局長又は次長の命を受け、直属の課長補佐、主任その他の職位を指揮監督し、局長又は次長が決定した局の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、局長又は次長の承認を得て、それを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、事務局の所管事務の実施計画の立案について局長又は次長を補佐する。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、課長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「課長」と、「次長等」とあるのは「直属の課長補佐等」と、「委員又は代表委員」とあるのは「局長又は次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平20監委訓令2・一部改正)

(主任の基本的な職務権限)

第7条 主任は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、主任の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「局長」とあるのは「主任」と、「次長等」とあるのは「所属職員」と、「委員又は代表委員」とあるのは「次長又は課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平20監委訓令2・一部改正)

(補佐職位の職務権限)

第8条 課長補佐は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、課長が不在のときは、その職務を代理する。

(平20監委訓令2・一部改正)

(専門職位の職務権限)

第9条 主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長の命を受け、課長が定める専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、主幹、専門員、主査又は主任技師は、課長が定めるものについては主任と同等の職務権限を行使するものとする。

(平20監委訓令2・一部改正)

(その他の職位の職務権限)

第10条 前6条に定める職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令に従って職務に専念し、分担した事務の執行に当たる。

(平20監委訓令2・一部改正)

(委員及び代表委員の留保権限並びに各職位の職務権限の明細)

第11条 委員及び代表委員の留保権限並びに局長、次長、課長及び主任の職務権限並びに市長部局の協議を行うべき関係職位の明細は、別表のとおりとする。

(平20監委訓令2・一部改正)

第3章 決裁手続

(決裁の特例)

第12条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義のある事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 政治的配慮を要すると認められる事項

(4) その他重要又は異例に属する事項

(決裁手続)

第13条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けた上、決裁を受けるものとする。ただし、定例的又は軽易な事項で帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者(前項ただし書の場合にあっては、当該事務を担当する職員)は、起案文書により関係職位に合議しなければならない。

(起案責任者及び検討者の職位並びに合議する場合の関係職位)

第14条 前条の規定による起案責任者及び検討者の職位並びに合議する場合の関係職位(以下「合議先職位」という。)は、決裁者の区分に応じ、次の表のとおりとする。

決裁者

検討者

起案責任者

合議先職位

委員又は代表委員

局長、次長

主管の課長

他の課長

局長

次長

主管の課長

他の課長

次長

 

主管の課長

他の課長

課長

主管の主任(起案責任者が担当職員の場合)

主管の主任又は担当職員

関係の課長及び主任

主任

 

担当職員

関係の主任

2 起案責任者は、決裁を得なければならない事項について、合議先職位以外の関係職位とも協議・調整する必要があると認める事項については、当該関係の職位に合議しなければならない。

(平20監委訓令2・一部改正)

(事前協議)

第15条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十全に行なわれがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

(代理決裁)

第16条 代理決裁は、決裁者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代理決裁を行うことができない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項

(3) 新規の事項

3 代理決裁を行う職位及び順序は、決裁者の区分に応じ、次の表のとおりとする。

決裁者

順序

代表委員

局長

次長

課長

主任

1

局長

次長

主管の課長

課長補佐

課長が指定する職員

2

 

主管の課長

課長補佐

主管の主幹又は専門員

 

3

 

 

主管の主幹又は専門員

 

 

備考 決裁者が次長の場合の順序2及び3については、次長が課長を事務取扱する場合に限る。

4 起案責任者は、第1項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。

(平16監委訓令3・平20監委訓令2・一部改正)

(代理決裁の特例)

第17条 前条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項については、決裁者の直属の上級職位の決裁を受けた場合は、これを処理することができる。

2 起案責任者は、前項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。

(平16監委訓令3・一部改正)

(代理検討及び代理決定)

第18条 第16条第1項第3項及び第4項の規定は、起案内容の適否の代理検討及び合議事項の賛否の代理決定に準用する。この場合において、「代理決裁」とあるのは「代理検討又は代理決定」と、「決裁者」とあるのは「検討者又は決定者」と、「決裁」とあるのは「検討又は決定」と読み替えるものとする。

(平16監委訓令3・一部改正)

第4章 補則

(解釈及び運用)

第19条 局長は、所属職員の職務権限に関し、特命的な事務の処理を命ずるなどのため、この規程によりがたいと認めるときは、代表委員の承認を得て所属職員の職務権限について特例を定めることができる。

2 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、局長がこれを決定する。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年12月22日監委訓令第3号)

この訓令は、平成16年12月22日から施行する。

(平成20年3月31日監委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月21日監委訓令第5号)

この訓令は、平成20年10月21日から施行する。

(平成23年3月29日監委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日監委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月14日監委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月14日から施行する。

(令和5年4月11日監委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月11日から施行する。

別表(第11条関係)

(令2監委訓令3・全改、令3監委訓令2・令5監委訓令2・一部改正)

事務の種類

職務権限事項

主任

課長

次長

局長

委員

協議先職位

備考

1 事務の管理

1 計画








(1) 事務局の事務の実施計画の決定







(2) 課の事務の実施計画の決定







(3) 課の事務の具体的・細目的な計画の決定







2 監査委員会議の招集






代表委員に限る。

3 監査委員会議の議題の決定






代表委員に限る。

4 監査委員会議の議事録の調製






代表委員に限る。

5 事務の進行管理








(1) 事務局の事務







(2) 課の事務







(3) 課の具体的・細目的な事務







6 告示








(1) 重要なもの







(2) 一般的なもの







2 組織及び人事

1 組織管理








(1) 各職位の事務分担の調整等








ア 課長の事務分担







イ 主任、主幹、専門員、主査及び主任技師の事務分担並びに職務権限







(2) 担当職員の事務分担及び職務権限







2 人事管理








(1) 職員の任免及び昇給の決定






代表委員に限る。

(2) 職員の配置の決定







(3) 会計年度任用職員の任免等







(4) 職員の人事考課








ア 次長







イ 課長






ウ 課長補佐、主幹及び専門員





主任事務取扱の課長補佐の指揮監督を受ける主幹又は専門員にあっては、「課長」を「課長補佐」、「次長」を「課長」とする。

エ 主任、主査及び主任技師





主査及び主任技師にあっては、課長の指揮監督を受け、主任と同等のものに限る。

オ 主査及び主任技師





課長補佐又は課長の指揮監督を受け課長補佐と同等の主幹若しくは専門員の指揮監督を受ける主査又は主任技師にあっては、「主任」を「課長補佐」、「主幹」又は「専門員」とする。

カ 担当職員





課長補佐又は課長の指揮監督を受け課長補佐と同等の主幹若しくは専門員の指揮監督を受ける担当職員にあっては、「主任」を「課長補佐」、「主幹」又は「専門員」とする。

(5) 職員の表彰並びに分限及び懲戒








ア 重要なもの






代表委員に限る。

イ その他のもの







(6) 職場研修の実施の決定








ア 事務局の職場研修の実施の決定







イ 課の職場研修の実施の決定







ウ 細目的な職場研修の実施の決定







(7) 職員の職務に専念する義務の免除








ア 局長






代表委員に限る。

イ 局長以外の役付職位及び担当職員







(8) 有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職員特別勤務の決裁並びに服務に関する諸届の受理








ア 局長






代表委員に限る。

イ 次長







ウ 課長







エ アからウまでに掲げる職位以外の役付職位及び担当職員







(9) 勤務時間及び休憩時間の割振り







(10) 営利企業への従事等の許可








ア 局長






代表委員に限る。

イ 局長以外の役付職員及び担当職員







(11) 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認







(12) 介護休暇及び介護時間の承認







(13) 旅行の命令及びその復命の受理








ア 局長






代表委員に限る。

イ 次長







ウ 課長







エ アからウまでに掲げる職位以外の役付職位及び担当職員







3 事務の執行

1 監査業務等の執行








(1) 監査実施通知及び講評会実施通知







(2) 定期監査等結果報告書、例月出納検査結果報告書、決算審査意見書、健全化判断比率審査意見書等及び内部統制評価報告書審査意見書の送付







(3) 監査の結果の掲示及び市報登載についての依頼







(4) 監査の結果に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の掲示並びに市報登載についての依頼







(5) その他の監査業務等の執行








ア 重要なもの







イ その他のもの







2 情報公開条例に基づく公文書の開示








(1) 請求に対する開示又は不開示の決定及び公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する決定並びに公文書不存在の決定





公文書館長

協議は、写しの交付による開示の決定の場合で、他の法令の規定により閲覧をした公文書に係るものを除く。

(2) 決定期間延長の決定及び大量請求の場合の段階開示の決定





公文書館長


(3) 事案の移送の決定





公文書館長


(4) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定





公文書館長


3 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護








(1) 監査及び点検の実施の決定







(2) 個人情報保護委員会への保有個人情報の漏えい等の報告








ア 速報







イ 確報







(3) 保有個人情報の漏えい等に関する本人への通知の決定







(4) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定







(5) 個人情報ファイル簿の作成







(6) 請求に対し開示し、又は開示しない旨の決定、保有個人情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び保有個人情報を保有しない旨の決定、請求に対し訂正し、又は訂正しない旨の決定並びに請求に対し利用停止し、又は利用停止しない旨の決定





公文書館長


(7) 決定期間延長の決定、大量請求の場合の段階開示の決定並びに決定に長期間を要することの決定及び期限の決定





公文書館長


(8) 事案の移送の決定





公文書館長


(9) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定





公文書館長


(10) 行政機関等匿名加工情報の提供の決定







(11) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の審査






事前に行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案審査委員会の意見を聴くこと。

4 訴訟等についての決定








(1) 訴えの提起の申立て





企画総務局担当副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


(2) 訴訟に応ずること








ア 重要なもの





企画総務局担当副市長

企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


イ その他のもの





企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


(3) 仮差押、仮処分及び支払督促の申立て







(4) 訴訟代理人の選任





企画総務局長

企画総務局次長

法務課長


(5) 指定代理人の選任








ア 課長以上の役付職位







イ アに掲げる職位以外の役付職位及び担当職員







(6) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定







5 照会、回答、依頼等








(1) 重要なもの







(2) その他のもの







6 文書及び公印の管理








(1) 文書分類及び保存年限の決定







(2) 保管文書及び保存文書の管理







(3) 収受文書の処理方針及び処理期限の決定







(4) 公印の管理等








ア 公印の新調、再調製及び廃棄処分の決定







イ 公印の押なつの承認







7 職員記章及び名前札の再交付の決定







8 給与諸手当の認定







9 公務災害の認定







10 不服申立て等の処理








(1) 特に重要なもの







(2) 重要なもの







(3) その他のもの







11 情報化施策に関する事務事業の実施の決定






情報政策課長


(1) 重要なもの







(2) その他のもの







12 情報システムに関する事務






情報政策課長


(1) 情報システムの決定








ア 重要なもの







イ その他のもの







(2) 情報システムの管理運用








ア 重要なもの







イ その他のもの







(3) 情報システムに関する情報の外部への提供及び外部の機関等が保有する情報の利活用







広島市監査委員職務権限規程

平成13年3月29日 監査委員訓令第2号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第4章 監査委員
沿革情報
平成13年3月29日 監査委員訓令第2号
平成14年8月30日 監査委員訓令第1号
平成16年12月22日 監査委員訓令第3号
平成20年3月31日 監査委員訓令第2号
平成20年10月21日 監査委員訓令第5号
平成23年3月29日 監査委員訓令第2号
令和2年3月24日 監査委員訓令第3号
令和3年4月14日 監査委員訓令第2号
令和5年4月11日 監査委員訓令第2号