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○広島市監査委員処務規程

平成13年3月29日

監査委員訓令第1号

広島市監査委員処務規程(昭和43年広島市監査委員規程第2号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、広島市監査委員条例(昭和39年広島市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市監査委員の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 代表監査委員

(選定の方法)

第2条 代表監査委員は、常勤の監査委員をもって、これに充てるものとする。

(職務権限)

第3条 代表監査委員は、おおむね次の事務を処理する。

(1) 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務等に関すること。

(2) 職員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。

(3) 予算資料の提出に関すること。

(4) 公印及び文書に関すること。

(5) その他監査委員の庶務に関すること。

第3章 監査委員会議

(監査委員会議)

第4条 監査委員の職務運営に関する事項について協議するため、監査委員会議を置く。

2 監査委員会議は、定例会及び臨時会とし、定例会については毎月1回、臨時会については必要がある場合に開催する。ただし、定例会については、都合により中止することがある。

3 前項の規定にかかわらず、監査委員が一堂に会する暇がない場合又は代表監査委員が軽易な内容のものと判断した場合は、持ち回りにより監査委員会議を開催することができる。

4 監査委員会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。

(2) 監査計画及び監査の実施(関係人の出頭要請等及び学識経験を有する者等からの意見聴取を含む。)に関すること。

(3) 監査報告、意見、勧告、通知又は公表に関すること。

(4) 外部監査に係る意見及び協議に関すること。

(5) 規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 事務局の機構に関すること。

(7) その他監査委員の職務運営について協議する必要がある事項

5 会議は、公開しない。ただし、監査委員が合議により公開を必要と認める場合は、この限りでない。

(平14監委訓令1・平15監委訓令1・令3監委訓令1・一部改正)

第4章 事務局

(事務局の名称等)

第5条 条例第5条第1項の規定に基づく本市監査委員の事務局の名称は、広島市監査事務局(以下「事務局」という。)とする。

2 事務局に、次の課を置く。

監査第一課

監査第二課

工事監査課

(令2監委訓令2・一部改正)

(分掌事務)

第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 局の人事及び予算並びに局の所掌事務の調整その他局の庶務に関すること。

(2) 監査委員会議に関すること。

(3) 監査計画に関すること。

(4) 監査資料の整備保存に関すること。

(5) 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会の所管に属する事務事業の監査に関すること。

(6) 工事の監査に関すること。

(7) 財政援助団体等の監査に関すること。

(8) 一般会計、特別会計、公営企業会計及び財産区会計に係る例月出納検査に関すること。

(9) 一般会計、特別会計、公営企業会計及び財産区会計に係る決算審査に関すること。

(10) 健全化判断比率等審査に関すること。

(11) 内部統制評価報告書審査に関すること。

(12) 外部監査契約に基づく監査に関すること。

(13) その他法令の規定により監査委員が行うこととされている行為に関すること。

2 各課の分掌事務は、事務局長が定める。

(平22監委訓令1・平23監委訓令1・令2監委訓令2・一部改正)

(職制)

第7条 事務局に事務局長、課に課長及び主任を置き、必要があるときは、事務局に事務局次長、課に課長補佐、主幹、専門員、主査及び主任技師を置く。

(平20監委訓令1・一部改正)

(職員の職名)

第8条 役付職員の職名には、それぞれ事務局の名称を冠して用いるものとする。

2 役付職員以外の書記の職名は、主事及び技師とする。

第5章 倫理監督職員

(倫理監督職員の設置)

第9条 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。

2 倫理監督職員は、事務局長をもって充てる。

第6章 文書の取扱い

(文書)

第10条 事務局における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

第7章 情報の開示等

(情報の開示等)

第11条 広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号)第6条第1項の規定による開示請求書の提出は、電子情報処理組織(広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年広島市条例第55号)第3条第1項の電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる場合における提出の方法については、市長の事務部局の例による。

3 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び広島市個人情報の保護に関する法律施行条例令和5年広島市条例第4号)の施行に関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。

(平16監委訓令1・平20監委訓令1・令5監委訓令1・一部改正)

第8章 公印

(公印の名称、ひな型等)

第12条 公印の名称、ひな型、書体、形状、寸法及び用途等並びにその管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用の責任)

第13条 公印の保管及び使用については、公印の管理者がその責めに任ずる。

(公印の取扱)

第14条 本章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

第9章 公用文

(公用文)

第15条 事務局における公用文については、別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

第10章 補則

(職員の身元保証)

第16条 職員の身元保証に関しては、市長の事務部局の例による。

(職員記章)

第17条 事務局の職員の記章については、市長の事務部局の例による。

(準用)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、その他の事項については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年2月6日監委訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月7日から施行する。

(平成16年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日監委訓令第1号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日監委訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月29日から施行する。

(令和2年3月24日監委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月18日から施行する。

(令和5年3月28日監委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

ひな型

書体

形状

寸法

用途

印材

個数

管理者

監査委員印

画像

かい書

正方形

ミリメートル

方 25

監査委員の職務執行に関する文書

木印

1

事務局の庶務担当の主任

代表監査委員印

画像

かい書

正方形

ミリメートル

方 25

代表監査委員の事務処理に関する文書

木印

1

事務局の庶務担当の主任

監査事務局長印

画像

かい書

正方形

ミリメートル

方 25

監査事務局長の事務処理に関する文書

木印

1

事務局の庶務担当の主任

広島市監査委員処務規程

平成13年3月29日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第4章 監査委員
沿革情報
平成13年3月29日 監査委員訓令第1号
平成14年8月30日 監査委員訓令第1号
平成15年2月6日 監査委員訓令第1号
平成16年3月31日 監査委員訓令第1号
平成20年3月31日 監査委員訓令第1号
平成22年9月29日 監査委員訓令第1号
平成23年3月29日 監査委員訓令第1号
令和2年3月24日 監査委員訓令第2号
令和3年3月18日 監査委員訓令第1号
令和5年3月28日 監査委員訓令第1号