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○職員の倫理を監督する職員に関する規程

平成13年3月30日

議会訓令第1号

1 広島市職員倫理条例(平成12年広島市条例第62号)第11条第1項に規定する職員の倫理を監督する職員の名称は、倫理監督職員とする。

2 倫理監督職員は、事務局長をもって充てる。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

職員の倫理を監督する職員に関する規程

平成13年3月30日 議会訓令第1号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 議会訓令第1号