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○広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成13年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、広島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(平28条例8・一部改正)

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、42人とする。

(平28条例8・全改、平30条例47・一部改正)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平28条例8・旧第1項・一部改正)

(平成13年6月25日条例第43号)

この条例は、平成13年7月20日から施行する。

(平成13年9月28日条例第52号)

この条例は、平成13年11月26日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、広島市農業協同組合と広島安佐農業協同組合の合併に係る農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第65条第2項の県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第9号で平成14年4月1日から施行)

(平成17年3月4日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の表農地部会の項の規定は、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第52号)附則第2条第2項の規定により在任する委員の数が減少した日から適用する。

(平成17年3月30日条例第43号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年7月8日条例第85号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成18年12月20日条例第79号)

この条例は、平成18年12月25日から施行する。

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成28年3月29日条例第8号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する広島市農業委員会の委員がその職務を終了する日までの間に限り、第1条の規定による改正前の広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例第2条及び第4条の規定並びに第2条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例第3条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例第4条の表中「法」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)」とする。

(平成30年12月17日条例第47号)

この条例は、平成31年6月17日から施行する。

広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成13年3月29日 条例第4号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第2類 議会及び行政委員会/第5章 農業委員会
沿革情報
平成13年3月29日 条例第4号
平成13年6月25日 条例第43号
平成13年9月28日 条例第52号
平成14年3月28日 条例第6号
平成17年3月4日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第43号
平成17年7月8日 条例第85号
平成18年12月20日 条例第79号
平成26年12月19日 条例第59号
平成28年3月29日 条例第8号
平成30年12月17日 条例第47号