○広島県と広島市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約
昭和44年1月31日
広島県告示第71号
第1条 広島県(以下「甲」という。)は、五日市漁港(五日市漁港フィッシャリーナを除く。)における次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を広島市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 広島県漁港管理条例(昭和40年広島県条例第35号。以下「管理条例」という。)に基づく漁港管理に関する事務。ただし、次に掲げる事務を除く。
イ 管理条例第2条第1項の規定による漁港施設の維持及び運営に関する計画の策定
ロ 管理条例第9条第1項の規定による陸揚輸送等のための区域の指定
ハ 管理条例第11条第1項の規定による漁港施設の占用等(漁具干場、野積場若しくは地下埋設物の用に使用する場合又は電柱、標柱その他これらに類するものの敷地に使用する場合を除く。)の許可(占用期間が3月を超えるものに係るものに限る。)
ニ 管理条例第11条第2項の規定による使用の許可
(2) 甲の管理する漁港施設の維持修繕に関する事務。ただし、甲の指定する漁港施設の維持修繕に関する事務を除く。
第2条 乙は、前条第1号に掲げる事務を管理し、および執行するについては、甲のこれらの事務の管理および執行に関する条例、規則その他の規定の定めるところによつてするものとする。
第3条 乙は、第1条第2号に掲げる事務に係る工事(1件100万円未満の維持修繕を除く。)を施行しようとする場合は、あらかじめ、甲の承認を受けるものとする。
第4条 委託事務の管理および執行に要する経費は、すべて乙の負担とする。
第5条 委託事務の執行に伴い徴収する使用料は、すべて乙の収入とする。
第6条 乙は、各年度において、委託事務の管理および執行に係る歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、これを翌年度における委託事務の管理および執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。
第7条 乙は、各年度において出納閉鎖後、すみやかに委託事務の管理および執行に係る収支実績報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、委託事務の管理および執行に係る収入および支出については、乙の他の収入および支出と分別して経理するものとする。
第8条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を住民に公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を、甲に通知するものとする。
第9条 第2条の規定により委託事務を管理し、および執行するについて適用される甲の条例、規則その他の規程を制定し、廃止し、またはその全部もしくは一部を変更しようとする場合には、甲は、あらかじめ、乙に通知するものとする。
第10条 前各条に定めるもののほか、委託事務の委託に関し必要な事項は、甲および乙が協議して定める。
附則
1 この規約は、協議成立の日から施行する。
2 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る予算の執行は、廃止の日をもつてこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合において決算上剰余金が生じた場合は、乙は、速やかに、これを甲に納付しなければならない。
前文(抄)(昭和58年6月11日広島県告示第626号)
昭和58年4月1日から(中略)変更した。
前文(抄)(昭和58年8月29日広島県告示第861号)
昭和58年7月1日から(中略)変更した。
附則(平成11年4月22日広島県告示第495号)
この規約は、広島県と広島市が協議して定める日から施行する。
附則(平成20年4月28日広島県告示第462号)
この規約は、広島県漁港管理条例の一部を改正する条例(平成19年広島県条例第51号)の施行の日から施行する。
改正文(令和元年10月17日告示第268号 抄)
令和元年10月17日から施行する。