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○安芸郡坂町と広島市との間における下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する規約

平成3年4月1日

(委託事務の範囲)

第1条 安芸郡坂町(以下「甲」という。)は、坂町下水道条例(平成2年坂町条例第13号)の規定に基づく下水道使用料の徴収に関する事務(過誤納に係る下水道使用料の還付に関する事務を含む。以下「委託事務」という。)を広島市(以下「乙」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費(以下「経費」という。)は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に支払うものとする。

2 経費の額及び支払の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ、経費の見積りに関する書類を甲の長に送付しなければならない。

第4条 乙の長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における経費の全部又は一部として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の終了後速やかに甲の長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第5条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を公表したときは、遅滞なく当該決算のうち委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

(連絡会義)

第6条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要の都度甲の長と連絡会議を開くものとする。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第7条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、甲の長は、あらかじめ、乙の長に通知しなければならない。

(その他必要な事項の取扱い)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲の長と乙の長とが協議して定める。

1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算するものとする。この場合において、乙は、決算に伴って生ずる剰余金を速やかに甲に還付しなければならない。

安芸郡坂町と広島市との間における下水道使用料の徴収事務の事務委託に関する規約

平成3年4月1日 種別なし

(平成3年4月1日施行)