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○広島市と広島県との間における上水道管理事務の一部事務委託に関する規約

昭和57年5月28日

第1条 広島市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を広島県(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 甲の設置する上水道施設のうち、乙の設置する工業用水道施設と共用する施設及びその附属設備の管理及び運営に関する事務

(2) 前号に掲げる事務に伴い生ずる不用物件の処分に関する事務

第2条 委託事務の執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は、あらかじめ、これを乙に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲の長に送付しなければならない。

第3条 委託事務の執行に伴い徴収する使用料等の収入は、すべて乙の収入とする。

第4条 乙の長は、各事業年度において、その委託事務の執行に係る予算に残高がある場合においては、これを翌年度における委託事務の執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該事業年度の終了後速やかに甲の長に提出しなければならない。

第5条 乙の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第5項の規定により、決算の要領を告示したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲の長に通知するものとする。

第6条 乙の長は、委託事務の執行について連絡調整を図るため、必要の都度甲の長と連絡会議を開くものとする。

第7条 この規約に定めるもののほか、委託に関し必要な事項は、甲の長と乙の長とが協議して定める。

附 則

1 この規約は、昭和57年6月1日から施行する。

2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の執行に係る収支は、廃止の日をもつてこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合、決算に伴つて生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

3 この規約の施行の際、安芸水道企業団が有する安芸水道企業団と乙との間における上水道管理事務の一部事務委託に関する規約(昭和40年4月1日施行)に基づく債権債務は、甲が承継するものとする。

広島市と広島県との間における上水道管理事務の一部事務委託に関する規約

昭和57年5月28日 種別なし

(昭和57年5月28日施行)

体系情報
第17類 その他
沿革情報
昭和57年5月28日 種別なし