○広島市と安芸郡海田町との間における小学校の教育事務の一部の事務委託に関する規約
昭和56年3月28日
告示第87号
(委託事務の範囲)
第1条 広島市(以下「甲」という。)は、小学校の教育に関する事務の一部(安芸区矢野東二丁目1番から3番までに住所を有する学齢児童に係る小学校の教育に関する事務とする。以下「委託事務」という。)を安芸郡海田町(以下「乙」という。)に委託する。
(平18告示499・一部改正)
(経費の負担及び支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び支払の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を甲の長に送付しなければならない。
(条例等改正の場合の措置)
第3条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は、直ちに当該条例等を公表するものとする。
(その他必要な事項の取扱い)
第4条 前各条に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、安芸区矢野町の通称幸崎団地に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
附則(平成18年10月16日告示第499号)
1 この規約は、広島市と安芸郡海田町が協議して定める日から施行する。
2 広島市長は、この規約の告示の際、併せて改正後の第1条に規定する委託事務に関する安芸郡海田町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)が安芸区矢野東二丁目3番に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。