○広島市と呉市との間における小学校及び中学校の教育事務の一部の事務委託に関する規約
昭和51年7月13日
告示第265号
(委託事務の範囲)
第1条 広島市(以下「甲」という。)は、小学校及び中学校の教育に関する事務の一部(矢野町の通称寺屋敷地区の学齢児童及び学齢生徒に係る小学校及び中学校の教育に関する事務とする。以下「委託事務」という。)を呉市(以下「乙」という。)に委託する。
(経費の負担及び支弁の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額及び支払の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類を甲の長に送付しなければならない。
(条例等改正の場合の措置)
第3条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。
2 前項の規定による通知があつたときは、甲の長は、直ちに当該条例等を公表するものとする。
(その他必要な事項の取扱い)
第4条 前各条に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、昭和51年9月1日から施行する。
2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、矢野町の通称寺屋敷地区に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。