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○広島県海田高等学校財産組合規約

昭和33年6月18日

指令地第919号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合の名称は、広島県海田高等学校財産組合という。

(組合を組織する市町)

第2条 この組合は、広島県安芸郡海田町、熊野町、坂町及び広島市(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、広島県海田高等学校の校地に充てる国有財産の払下による取得及び処分に関する事務並びに同校の施設、設備に関する事務を共同処理することを目的とする。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、管理者の属する市町に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選任方法

(議会の組織及び議員の選任)

第5条 この組合の議会の議員の定数は8人とし内4人は関係市町の長、内4人は議長の職にある者をもつてこれに充てる。

2 組合の議会の議員に事故があるとき、又は議員が欠けたときは、その議員が市町の長の職にある者にあつては副市町長又は長の職務を代理すべき者をもつてこれに充てる。

(議長及び副議長)

第6条 組合の議会に議員の中から議長1人及び副議長2人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任方法

(執行機関の組織及び選任)

第7条 この組合に次の役職員を置く。

管理者 1人

副管理者 2人

会計管理者 1人

監査委員 2人

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において選任する。

3 会計管理者は、次条の職員のうちから、管理者が命ずる。

4 監査委員は、組合の議会の同意を得て管理者がこれを選任する。

第8条 この組合に職員を置き管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の議会の議決を経てこれを定める。

第4章 組合の経費の支弁方法

(経費の支弁)

第9条 この組合の費用は、寄付金、補助金その他の収入によるものの外関係市町に分賦する。

2 前項の分賦総額は、組合の議会の議決を経てこれを定める。

第10条 関係市町の分賦額は、分賦総額に次の各号の割合を乗じた額を基礎として算出した額の合計額とする。

(1) 均等割 2割

(2) 生徒数割 3割5分

(3) 人口割(広島市にあつては、安芸区の区域における人口に対応するものとする。) 4割5分

2 前項第2号の生徒数は、前年の4月30日現在における生徒数により第3号の人口は海田警察署の調査した最近の人口資料による。

第5章 雑則

第11条 この組合規約に定めるものの外、すべて地方自治法の規定を準用する。

この組合規約は、許可の日から施行する。

(昭和48年3月20日指令地第698号)

この組合規約は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和49年11月1日指令地第426号)

この組合規約は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月20日指令地第11号)

この組合規約は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和55年4月1日指令地第286号)

この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。

(平成19年3月23日指令市行第112号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

広島県海田高等学校財産組合規約

昭和33年6月18日 指令地第919号

(平成19年4月1日施行)