○広島県と広島市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約
昭和43年6月21日
告示第60号
第1条 広島県(以下「甲」という。)は、広島港における次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を広島市(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 広島市南区宇品海岸1丁目に所在する県有旅客ふ頭内の桟橋、上屋及び臨港道路、同区似島町に所在する県有桟橋並びにこれらの附帯設備に係る広島県港湾施設管理条例(昭和28年広島県条例第36号)に関する事務
(2) 広島市南区宇品海岸1丁目に所在する県有旅客ふ頭内の待合所(普通財産の部分を除く。)及び駐車整理場、同区似島町に所在する県有待合所並びにこれらの附帯設備の利用に関する事務
(3) 前2号に掲げる設備(以下「委託設備」という。)の維持修繕に関する事務
(4) 委託設備に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用許可に関する事務(プレジャーボート(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。)の係留に関する事務を除く。)
第4条 委託事務の執行に要する経費は、乙の負担とする。
第5条 委託事務の執行に伴い徴収する使用料は、すべて乙の収入とする。
第6条 乙は、その委託を受けた事務の執行に係る収入及び支出については、この歳入歳出予算において分別して経理するものとする。
第7条 乙は、各年度において、その委託事務の執行に係る歳入歳出の決算において剰余金が生じた場合は、翌年度においてその剰余金の2分の1を甲へ納付するものとする。
2 甲は、各年度において、委託事務の執行に係る歳入歳出の決算において不足額が生じた場合は、翌年度においてその不足額の2分の1に相当する額を乙に交付するものとする。
第8条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、遅滞なく当該決算のうち委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
第9条 甲は、委託事務の執行について適用される甲の条例の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめその旨を乙に通知するものとする。
第10条 前各条に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
附則
1 この規約は、甲乙協議して定める日から施行する。
2 委託事務を廃止する場合においては、当該委託事務の執行に係る収支は、廃止の日をもつて打ち切り、乙がこれを決算するものとする。
(昭和43年告示第60号で昭和43年7月1日から施行)
改正文(平成19年2月7日告示第39号)
平成19年4月1日から施行する。
改正文(令和元年10月17日告示第267号 抄)
令和元年10月17日から施行する。