○安芸地区衛生施設管理組合規約
昭和38年5月22日
指令地第708号
(組合の名称)
第1条 この組合は、安芸地区衛生施設管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。
安芸郡府中町 安芸郡海田町 安芸郡熊野町 安芸郡坂町 広島市
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 関係市町の区域(広島市の区域にあつては、東区の温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上温品四丁目、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木九丁目、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、温品町、馬木町及び福田町並びに安芸区の区域とする。以下同じ。)のし尿の収集及び浄化槽の清掃並びに処理に関すること。
(2) 関係市町の区域のし尿及び浄化槽汚泥を処理するための、し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業のうち、液状のものに係る一般廃棄物処理業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定する浄化槽清掃業を関係市町の区域において行う者の許可、許可の取消し又は業務の停止に関すること。
(4) 関係市町の区域の火葬場の設置、管理及び運営に関すること。
(5) 関係市町の区域の不燃物処理場の設置、管理及び運営に関すること。
(6) 関係市町(広島市を除く。)の区域のごみ焼却場の設置、管理及び運営に関すること。
(昭60指令地61・昭62指令地38・平4指令地97・平11指令市35・平12指令市87・一部改正)
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、広島県安芸郡坂町21322番地の11に置く。
(平26.9.17・一部改正)
(議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。
2 組合議員は、関係市町の長及び関係市町の議会の議長をもつてあてる。ただし、関係市町の長が管理者及び副管理者に選任された場合は、当該市町については、副市町長をもつて組合議員とする。この場合、副市町長が2人以上あるときは、当該市町の長の職務を代理する順序によるものとする。
3 前項ただし書の場合において、当該市町で副市町長が欠けたときは、当該市町の長が選任した者とする。
(平10指令市16・平19指令市行111・一部改正)
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は関係市町の議会の議員若しくは関係市町の副市町長の任期による。当該市町の長が選任した者については、当該市町の長の任期とする。
(平10指令市16・平19指令市行111・一部改正)
(特別議決)
第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、第3条第6号に掲げる事務に係るものについては、関係市町(広島市を除く。)から選出された組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。
(平11指令市35・追加)
(執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において、関係市町の長のなかから選任する。
3 会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもつてあてる。
(平11指令市35・旧第7条繰下、平19指令市行111・一部改正)
(管理者及び副管理者の任期)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長の任期による。
(平11指令市35・旧第8条繰下、平19指令市行111・一部改正)
(補助職員)
第10条 第8条に規定する者のほか組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
(平11指令市35・旧第9条繰下・一部改正、平19指令市行111・一部改正)
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあつては組合議員の任期による。
(平11指令市35・旧第10条繰下)
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国又は県の補助金
(4) 地方債
(5) その他
2 広島市は、第3条第6号に掲げる事務に要する経費を負担しないものとする。
3 第1項第1号に規定する負担金の各関係市町の負担方法は、管理者が毎年度組合の議会の議決を経て定める。
(平11指令市35・旧第11条繰下・一部改正)
附則
1 この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和46年3月13日指令地第670号)
この規約は、許可の日から施行する。
附則(昭和48年3月20日指令地第716号)
この規約は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和49年11月1日指令地第441号)
この規約は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日指令地第652号)
この規約は、昭和50年3月20日から施行する。
附則(昭和51年7月17日指令地第321号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日指令市第288号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和56年10月26日指令市第300号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和57年12月21日指令市第276号)
1 この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
2 改正後の第3条第4号の規定は、この規約の施行の日以後に設置する火葬場について適用する。
附則(昭和58年8月1日指令地第346号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和60年1月9日指令地第93号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和60年9月19日指令地第61号)
この規約は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年5月11日指令地第38号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(平成4年1月24日指令地第97号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(平成10年8月17日指令市第16号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(平成11年8月17日指令市第35号)
1 この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
2 改正後の第3条第6号、第7条及び第12条第2項の規定は、この規約の施行の日以後に設置するごみ焼却場について適用する。
附則(平成12年2月21日指令市第87号)
この規約は、広島県知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年3月23日指令市行第111号)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する組合の収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成26年9月17日)
この規約は、平成26年10月1日から施行する。