○高南財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和49年3月30日
条例第40号
(この条例の趣旨)
第1条 高南財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。
(平20条例55・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 議長 年額 4,500円
(2) 副議長 年額 3,750円
(3) 議員 年額 3,000円
2 議長、副議長又は議員が、年の中途において、新たにその職に就いた場合又は離れた場合における議員報酬は、月割計算によるものとする。この場合において、その議員報酬は、いかなるときにおいても重複して支給しない。
3 議員報酬は、市長が定める日に支給する。
(平13条例60・平19条例25・平20条例55・平23条例18・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議員が公務により高南財産区の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。
3 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、市長が定める。
(昭52条例49・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月20日から適用する。
附 則(昭和52年3月31日条例第49号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の高南財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月31日条例第56号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の高南財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(平成3年3月20日条例第27号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の高南財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年11月9日条例第60号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭55条例56・全改、平3条例27・一部改正)
区分 | 費用弁償の額 |
鉄道賃 | 普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金。ただし、急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給し、座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。 |
船賃 | 普通旅客運賃 |
日当 | 1日につき 2,200円 |
宿泊料 | 1夜につき 10,900円 |
食卓料 | 1夜につき 2,200円 |
車賃 | 実費 |