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○緑井財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年12月5日

条例第144号

(この条例の趣旨)

第1条 緑井財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(平20条例54・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 議長 年額 18,000円

(2) 副議長 年額 15,000円

(3) 議員 年額 12,000円

2 議長、副議長又は議員が、年の中途において、新たにその額に就いた場合又は離れた場合における議員報酬は、月額計算によるものとする。この場合において、その議員報酬は、いかなるときにおいても重複して支給しない。

3 議員報酬は、市長が定める日に支給する。

(昭60条例77・平20条例54・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議員が公務により緑井財産区の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、旅行者が公用の宿泊施設を利用して旅行した場合その他この条例の規定による費用弁償を支給した場合には不当に旅行の実費を超えて費用弁償を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の費用弁償について、費用弁償の全部又は一部を支給しないことができる。

3 前項に定めるもののほか、費用弁費の支給方法については、市長が定める。

(昭52条例47・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月27日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第47号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の緑井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第53号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の緑井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月19日条例第77号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第25号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の緑井財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭55条例53・全改、平3条例25・一部改正)

区分

費用弁償の額

鉄道賃

普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金。ただし、急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給し、座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

船賃

普通旅客運賃

日当

1日につき 2,200円

宿泊料

1夜につき 10,900円

食卓料

1夜につき 2,200円

車賃

実費

緑井財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和48年12月5日 条例第144号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第16類 財産区/第3章 緑井財産区
沿革情報
昭和48年12月5日 条例第144号
昭和52年3月31日 条例第47号
昭和55年3月31日 条例第53号
昭和60年3月19日 条例第77号
平成3年3月20日 条例第25号
平成20年9月29日 条例第54号