○緑井財産区議会定例会条例
昭和48年12月5日
条例第143号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による緑井財産区議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和48年12月5日 条例第143号
(昭和48年12月5日施行)