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○緑井財産区議会設置条例

昭和48年8月15日

条例第109号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、緑井財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。

(定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、7人とする。

(令3条例37・一部改正)

(任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 市の議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条の規定により調製された選挙人名簿のうち、財産区の議会の議員の選挙権を有する者に係る選挙人名簿又はその抄本によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第37号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

緑井財産区議会設置条例

昭和48年8月15日 条例第109号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第16類 財産区/第3章 緑井財産区
沿革情報
昭和48年8月15日 条例第109号
令和3年6月23日 条例第37号