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○三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年10月6日

条例第101号

(この条例の趣旨)

第1条 三入財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 委員の報酬(以下「報酬」という。)は、会長及び委員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 会長 年額 15,000円

(2) 委員 年額 12,000円

2 会長又は委員が、年の中途において、新たにその職についた場合又は離れた場合における報酬は、月割計算によるものとする。この場合において、その報酬は、いかなるときにおいても重複して支給しない。

3 報酬は、市長が定める日に支給する。

(費用弁償)

第3条 委員が公務により三入財産区の区域外に旅行したときは、必要な費用を弁償する。

2 前項の規定により弁償する費用の額は、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)に規定する職務の級が5級にある者相当の旅費額とし、その支給については、同条例の規定を準用する。

(昭52条例43・令7条例50・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第35号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第43号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月11日条例第49号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日条例第19号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年12月12日条例第50号 抄)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

三入財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年10月6日 条例第101号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第16類 財産区/第2章 三入財産区
沿革情報
昭和47年10月6日 条例第101号
昭和49年3月30日 条例第35号
昭和52年3月31日 条例第43号
昭和55年3月11日 条例第49号
平成3年3月20日 条例第19号
令和7年12月12日 条例第50号