○小河内財産区議会設置条例
昭和46年7月22日
条例第85号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、小河内財産区(以下「財産区」という。)に議会を置く。
(定数)
第2条 財産区の議会の議員の定数は、7人とする。
(平15条例42・一部改正)
(任期)
第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙権)
第4条 市の議会の議員の選挙権を有する者で引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月1日条例第42号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。