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○広島市水道局工事施行規程

昭和44年5月31日

水道局規程第13号

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 広島市水道局における工事の施行については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(総括)

第2条 各部長(局次長を含む。以下同じ。)は、所管の業務にかかる工事を総括する。

(平10水道局規程2・一部改正)

第2章 請負工事

第1節 工事係員及び工事用帳簿

(工事係員の指名及び職務)

第3条 工事施行のため工事ごとに次の係員を置き、主管課長(所長及び場長を含む。以下同じ。)が所属職員のなかから指名する。

(1) 設計員

(2) 監督員

2 設計員は、主管課長の指揮を受けて、当該工事の設計を担任する。

3 監督員は、主管課長の指揮を受けて、現場監督その他当該工事の実施に関する事項を担任する。

(平10水道局規程2・平16水道局規程5・平26水道局規程6・一部改正)

(工事台帳)

第4条 各部長は、それぞれ工事台帳を備え、当該部又は部に所属する課以外の課において実施する工事について必要な事項を記入しなければならない。

(平10水道局規程2・一部改正)

第5条 削除

(平26水道局規程6)

第2節 設計

(設計図書の作成)

第6条 主管課長は、工事施行伺い起案のときまでに、設計図書を作成しなければならない。

(平26水道局規程6・一部改正)

(設計図書の構成)

第7条 設計図書は、次の書類により構成する。ただし、軽微な工事については、主管課長の承認を受け、仕様書等又は図面を省略することができる。

(1) 設計書

(2) 仕様書等

(3) 図面

(平11水道局規程4・平26水道局規程6・一部改正)

(設計図書作成上の留意事項)

第8条 設計図書を作成するに当つては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 単価及び歩掛りについては、公正妥当を期すること。

(2) 数量表示の単位については、別に定めるところによること。

(3) 規格は特別の理由がある場合を除き、日本産業規格及び日本水道協会規格によること。

(4) 在庫材料及び準備材料があるときは、これを使用すること。

(5) 工期は、特別の理由がある場合を除き、単に「○日間」とし、完成の年月日を記入しないこと。

(6) 土地、水面若しくは道路の使用又は占用その他について、工事の施行に支障のないようあらかじめ調整に努めること。

(昭56水道局規程4・昭59水道局規程3・令元水道局規程1・一部改正)

(秘密の保持)

第9条 設計書その他工事の施行金額及びその内訳を記載した書類は、契約が成立するに至るまで厳秘にするとともに、工事施行後においても関係職員以外に閲覧させてはならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(平14水道局規程2・平16水道局規程8・一部改正)

第3節 起工

(工事施行伺い)

第10条 主管課長は、工事を施行しようとするときは、工事施行伺いを起案し、設計図書を添えて決裁を受けなければならない。ただし、突発事故その他の理由により急施を要する場合は、これを省略することができる。

2 前項ただし書の規定により、工事施行伺いの起案を省略した場合は、すみやかに起案し、設計図書を添えて決裁を受けなければならない。

(工事番号及び工事名称)

第11条 工事施行伺いには、工事番号及び工事名称を付するものとし、当該工事に関する文書その他については、工事の完成に至るまで当該工事番号及び工事名称を使用しなければならない。

2 工事番号は、毎事業年度工事施行伺い起案の順序に従つて記載するものとする。ただし、特別の理由がある場合においては、別の記載方法により処理することができる。

(昭56水道局規程4・平10水道局規程2・平16水道局規程8・一部改正)

(請負契約締結のための手続)

第12条 主管課長は、請負工事についてその起工が決定したときは、速やかに、工事施行伺いに設計図書その他必要書類を添えて、財務課契約担当課長(以下「契約担当課長」という。)に請負契約の締結を請求しなければならない。

(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平16水道局規程8・一部改正)

(契約成立の通知)

第13条 契約担当課長は、契約が成立したときは、受注者、請負代金額その他必要な事項を主管課長に通知しなければならない。

(昭56水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平16水道局規程8・平26水道局規程6・一部改正)

第4節 工事の施行

(監督員への指示)

第14条 主管課長は、前条の通知を受けたときは、監督員に関係書類を交付するとともに、必要な事項を指示しなければならない。

(関係方面への通知)

第15条 主管課長は、必要があると認めるときは、工事の施行の決定について関係各方面に通知しなければならない。工事の変更、一時中止、一時中止の解除、打切り及び完成についても、また同様とする。

(昭56水道局規程4・昭59水道局規程3・平2水道局規程2・一部改正)

(土地使用等の手続)

第16条 主管課長は、土地、水面若しくは道路の使用又は占用、道路の交通の禁止又は制限その他について、官公署その他の者の許可又は承認を受ける必要があるときは、その手続をとらなければならない。工事の実施に当たり支障となる物件の移転又は防護についても、また同様とする。

第17条 削除

(平14水道局規程2)

第5節 工事の監督

(工事完成義務)

第18条 監督員は、設計図書に基づき、確実に工事を進行させ、工期内に工事が完成するよう督励しなければならない。

(昭56水道局規程4・平14水道局規程2・一部改正)

(監督に関する図書)

第18条の2 監督員は、次に掲げる図書を整備しておかなければならない。

(1) 契約に関する図書

(2) 工事の実施状況を記載した図書

(3) 契約の履行に関する協議事項を記載した図書

(4) 検査又は試験について記載した図書

(5) その他監督に関して必要な図書

(平26水道局規程6・追加)

(監督員の服務)

第19条 監督員は、設計図書に基づき、当該工事の適正な履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は受注者が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督員は、必要に応じて工事の施行に立会い、工程の管理又は材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、受注者に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、職務の執行に当たつて知り得た受注者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平26水道局規程6・一部改正)

第20条 削除

(平2水道局規程2)

(確認)

第21条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、立会いその他の方法によりその施行を確認しなければならない。

(1) 工事に使用する材料のうち調合を要するもの(見本検査によることが適当と認められるものを除く。)があるとき。

(2) 水中又は地下に埋設する工事その他完成後外部から明視できない工事を施行するとき。

(昭56水道局規程4・平2水道局規程2・一部改正)

(材料の支給及び返納)

第22条 監督員は、工事の支給材料は、必要に応じ出庫請求書により物品出納員から受領するものとする。

2 監督員は、受注者に支給材料を引き渡したときは、受注者から受領書を徴しなければならない。

3 監督員は、工事の施行により生じた発生品、撤去品及び残余の材料等は、工期内に入庫通知書又は返納通知書により物品出納員に返納しなければならない。

(昭56水道局規程4・平11水道局規程4・平16水道局規程8・平26水道局規程6・一部改正)

(工事用材料の検査)

第23条 監督員は、工事に使用する材料で検査する必要があると認めるものについては、受注者立会いのうえ検査し、合格品でなければ使用させてはならない。

2 監督員は、前項の規定により検査したときは、書面にその状況を記録しておかなければならない。

(平16水道局規程8・平26水道局規程6・一部改正)

(主管課長に対する報告等)

第24条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を詳細に主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 設計変更を要すると認めるとき。

(2) 天災その他不測の事故により工事の進ちよくが妨げられたとき。

(3) 工事の施行により第三者に損害を与えたとき。

(4) 所定の工期内に工事を完成することができないと認めるとき。

(5) 契約の解除又は工事の一時中止を要すると認めるとき。

(6) 工事の施行により断水又は水圧が低下するとき。

(7) その他特に重要と認める事実が発生したとき。

(昭56水道局規程4・平2水道局規程2・平26水道局規程6・一部改正)

第25条 監督員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、軽易な事項で明らかに判定がつくものを除き、直ちに主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 仕様書、図面、工事に関する説明書及びこれに対する質問回答書が一致しないこと。

(2) 設計図書に錯誤又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態若しくは施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

(平14水道局規程2・全改、平26水道局規程6・一部改正)

第26条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに意見を付して主管課長に報告しなければならない。

(1) 契約解除の申出を受けたとき。

(2) 完成期限の延期の申出を受けたとき。

(3) 完成した旨の通知を受けたとき。

(4) 契約等に基づく通知、届出又は請求を受けたとき。

(昭56水道局規程4・平14水道局規程2・平26水道局規程6・一部改正)

(緊急の場合の措置)

第27条 監督員は、災害防止その他工事の施行上受注者に臨機の措置をとらせる必要があると認めるときは、主管課長に申し出てその指示を受け、受注者に対して必要な措置をとるよう指示しなければならない。ただし、主管課長の指示を受ける暇がないと認められるときは、自己の判断により指示し、直ちにその事情を主管課長に報告しなければならない。

2 監督員は、受注者から災害防止その他工事の施行上受注者において臨機に措置した旨の通知を受けたときは、直ちに意見を付して主管課長に報告しなければならない。

(平26水道局規程6・一部改正)

第6節 工事の一時中止等

(平2水道局規程2・改称)

(工事の一時中止等)

第28条 主管課長は、工事の全部若しくは一部を一時中止し、又は工事を打ち切ろうとするときは、その理由を付して決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、一時中止を解除しようとするときは、その旨を受注者に通知し、速やかにその写しを契約担当課長に送付しなければならない。

(昭56水道局規程4・平2水道局規程2・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平16水道局規程8・平26水道局規程6・一部改正)

(設計変更等)

第29条 主管課長は、工事の施行中設計変更の必要を生じたときは、建設工事設計変更施行伺いを起案しなければならない。

2 主管課長は、受注者からの完成期限の延期の申出が回付されたときは、これを審査し、工期を延期する必要があると認めるときは、決裁を受けなければならない。

3 第6条から第8条まで及び第10条から第12条までの規定は前2項の場合について準用する。

(平16水道局規程8・平26水道局規程6・一部改正)

第7節 工事の完成

(昭56水道局規程4・改称)

(完成の報告)

第30条 主管課長は、工事が完成したときは、財務課長に報告しなければならない。

(平16水道局規程5・全改)

(検査の請求)

第31条 主管課長は、工事が完成したとき、又は工事の既済部分その他の確認を必要とするときは、速やかに検査請求書に必要書類を添えて工事検査員に検査の請求をしなければならない。

(昭56水道局規程4・一部改正)

(検査の立会い)

第31条の2 監督員は、工事検査員が検査を行うときは、立ち会わなければならない。

(平2水道局規程2・追加)

(精算)

第32条 監督員は、工事の完成等により精算をする必要が生じたときは、速やかに精算書を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する精算書は、次に掲げる書類により構成する。ただし、必要のないものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事精算報告書

(2) 完成図

(3) 材料の受払いに関する書類

(4) その他関係書類

(昭56水道局規程4・平16水道局規程8・一部改正)

(書類の整理)

第33条 監督員は、精算後すみやかに当該工事に関する一切の書類を整理し、これを主管課長に提出しなければならない。

(引継ぎ)

第34条 主管課長は、受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは、すみやかにこれを管理所管の長に関係書類を添えて引き継がなければならない。

(平26水道局規程6・一部改正)

第3章 雑則

(平16水道局規程8・旧第4章繰上)

(委託又は受託にかかる工事)

第35条 委託又は受託にかかる工事の施行については、特別の事情がある場合を除き、それぞれこの規程のうち、請負工事に関する規定を準用する。

(平16水道局規程8・旧第40条繰上・一部改正)

(工事の設計又は施行の委任)

第36条 主管部長は、特に必要があると認めるときは、当該工事の設計又は施行を他の部長に委任することができる。

(平16水道局規程8・旧第41条繰上)

(委任規定)

第37条 この規程に定めるもののほか、工事の施行に必要な事項は、主管部長が別に定めることができる。

(平16水道局規程8・旧第42条繰上)

1 この規程は、昭和44年6月1日から施行する。

2 広島市水道局直営工事執行規程(昭和29年広島市水道局規程第6号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に施行中の工事については、なお従前の例による。

(昭和48年3月17日水道局規程第3号 抄)

この規程は、昭和48年3月20日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

2 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局固定資産規程の一部改正)

3 広島市水道局固定資産規程(昭和45年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局検査事務規程の一部改正)

4 広島市水道局検査事務規程(昭和44年広島市水道局規程第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道給水条例施行規程の一部改正)

5 広島市水道給水条例施行規程(昭和38年広島市水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市水道局指定工事店規程の一部改正)

6 広島市水道局指定工事店規程(昭和50年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(広島市水道局職務権限規程の一部改正)

2 広島市水道局職務権限規程(昭和46年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日水道局規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道局規程第5号 抄)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月1日水道局規程第8号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日水道局規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日水道局規程第1号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

広島市水道局工事施行規程

昭和44年5月31日 水道局規程第13号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和44年5月31日 水道局規程第13号
昭和48年3月17日 水道局規程第3号
昭和51年9月27日 水道局規程第22号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和56年3月31日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
平成2年3月15日 水道局規程第2号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成11年3月18日 水道局規程第4号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成16年3月31日 水道局規程第5号
平成16年8月1日 水道局規程第8号
平成26年3月28日 水道局規程第6号
令和元年6月20日 水道局規程第1号