○広島市水道局検査事務規程
昭和44年5月31日
水道局規程第12号
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 広島市水道局(以下「局」という。)における工事又は製造の請負契約又は物品の購入その他の契約に係る検査の実施については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平22水道局規程6・一部改正)
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成又は製造の完了、物品の完納その他の納付の完了を確認するための検査
(2) 部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物品の既納部分の確認をするための検査及び契約を解除しようとする場合において行なう既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(3) 中間検査 工事の施行過程において行う技術的検査
(平16水道局規程5・平26水道局規程6・一部改正)
第2章 工事又は製造の請負契約に係る検査
第1節 工事検査員
(工事検査員の任命)
第3条 工事又は製造の目的物の検査を実施するため、工事又は製造の請負契約ごとに工事検査員を置く。
2 工事検査員は、局職員のうちから管理者が任命する。
3 前項の規定により工事検査員の任命を受けた場合において、当該検査に係る受注者と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、その旨を管理者に申し出なければならない。
(平26水道局規程6・一部改正)
(工事検査員の服務)
第4条 工事検査員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類により、これらに適合した施行がなされているかどうかを検査しなければならない。
2 工事検査員は、職務の執行に当たつて知り得た受注者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平26水道局規程6・一部改正)
(検査手続の更新)
第5条 検査開始後合否決定前に工事検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の工事検査員が検査手続を更新する必要がないと認めるときは、この限りでない。
第2節 検査の実施
(検査に必要な書類の交付等)
第6条 所管課長は、工事検査員が任命されたときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類を工事検査員に交付するものとする。
2 工事検査員は、前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平16水道局規程5・一部改正)
(検査の実施)
第7条 工事検査員は、所管課長から検査についての請求があつたときは、直ちに検査を行なわなければならない。
2 検査は、個別に、実地について行なうものとする。
3 同一の検査につき2人以上の工事検査員があるときは、各工事検査員は、独立の判断をもつて、検査を実施しなければならない。
(所管部長に対する報告等)
第8条 工事検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに所管部長(局次長を含む。以下同じ。)に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 検査に際し、受注者又はその代理人等が工事検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。
(3) 同一の検査につき2人以上の工事検査員がある場合において、各工事検査員の意見が一致しないとき。
(4) 次条の規定により検査に立ち会う局の職員と意見が一致しないとき。
(5) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
(平10水道局規程2・平26水道局規程6・一部改正)
(検査の立会い)
第9条 工事検査員は、検査をしようとするときは、受注者又はその代理人及び当該工事又は製造の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をした局職員(以下「監督員」という。)に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
(平26水道局規程6・一部改正)
(監督員の意見の陳述)
第10条 前条の規定により検査に立ち会う監督員は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、工事検査員の意見と一致しないとき又は検査の実施について疑義が生じたときは、監督員は、所属課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(受注者等が立ち会わない場合の検査の実施)
第11条 第9条の規定により受注者又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、受注者又はその代理人から検査の結果につき異議の申出があつても、これを採用しないものとする。
(平26水道局規程6・一部改正)
(外部から明視できない部分の検査)
第12条 工事検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他工事の記録等により当該部分の検査を行なうことができる。
(試運転等を行なう場合における合否の判定)
第13条 工事検査員は、検査に当たつて、すえ付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第14条 工事検査員は、検査に当たつて、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、工事又は製造の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行なうことができる。
第3節 検査の完了
(報告)
第15条 工事検査員は、検査を完了したときは、遅滞なく、工事検査調書を作成し、所管課長及び財務課長に報告しなければならない。
(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平16水道局規程5・一部改正)
(検査に不合格の場合の手直し等)
第16条 工事検査員は、検査により不合格と判定した工事又は製造の目的物について、手直し、補強等をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完成する見込みがある場合を除き、所管部長の承認を得て、1回に限り、期限を定めて受注者に手直し、補強等をさせることができる。ただし、10日以内の期限を定めて手直し、補強等をさせる場合においては、所管部長の承認を要しないものとする。
2 工事検査員は、前項の規定により手直し、補強等をさせたときは、修補事項指示書兼報告書にその旨を記載しなければならない。
(昭56水道局規程4・平14水道局規程2・平16水道局規程5・平26水道局規程6・一部改正)
(手直し等の後の検査)
第17条 手直し、補強等をさせた工事又は製造の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合否の判定をすることができる。
第3章 物品の購入その他の契約に係る検査
(平22水道局規程6・改称)
第1節 物品検査員
(物品の検査)
第18条 物品の購入に係る検査は、当該物品の購入の請求をした担当課(以下「担当課」という。)において行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、たな卸資産として購入する物品の検査は、財務課において行うものとする。
(昭50水道局規程4・全改、昭54水道局規程4・昭55水道局規程11・平8水道局規程1・平9水道局規程10・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平22水道局規程6・一部改正)
(物品検査員の指定)
第19条 前条の検査を実施するため、担当課及び財務課に物品検査員を置く。
2 物品検査員は、担当課長(前条第2項のたな卸資産として物品を購入する財務課長を含む。以下同じ。)が、所属職員の中からあらかじめ指定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、担当課長は、物品の購入の契約ごとに物品検査員を指定することが適当であるとして管理者が定める場合は、その都度、所属職員の中から物品検査員を指定するものとする。
(昭50水道局規程4・全改、昭57水道局規程10・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平22水道局規程6・一部改正)
(検査の委任)
第19条の2 担当課長は、所属職員の中から検査員を指定することによつては検査を行うことが困難であり、又は適当でないとして管理者が定める場合は、検査について他の課長に委任することができる。
(平22水道局規程6・追加)
(物品検査員の服務)
第20条 物品検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
2 物品検査員は、職務の執行に当たつて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(平22水道局規程6・一部改正)
第2節 検査の実施
(検査に必要な書類の交付等)
第21条 財務課長は、物品の購入の契約を締結したときは、契約書、仕様書その他の関係書類を物品検査員に交付するものとする。
2 物品検査員は、前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、あらかじめこれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平22水道局規程6・一部改正)
(検査命令)
第22条 担当課長及び受任課長(第19条の2第1項の規定により検査の委任を受けた課長をいう。以下同じ。)は、物品の給付の完了の届出があつたときは、物品検査員に検査を命じなければならない。
2 担当課長及び受任課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物品検査員に検査を命じなければならない。
(1) 部分検査をする必要があると認めるとき。
(2) 既納部分につき検査をする必要があると認めるとき。
(昭50水道局規程4・全改、平8水道局規程1・平14水道局規程2・平16水道局規程5・平22水道局規程6・一部改正)
(検査の立会い)
第23条 物品検査員は、検査しようとするときは、必要に応じ、契約の相手方又は当該物品を受け入れる課の関係職員の立会いを求めるものとする。
2 物品検査員は、専門的知識又は技能を必要とする物品の検査をしようとするときは、当該物品に関し専門的知識又は技能を有する職員の立会いを求めて検査を行わなければならない。
(昭50水道局規程4・一部改正)
(検査の方法)
第24条 物品検査員は、検査を行うに当たつては、自ら、第21条第1項の規定により交付された契約書、仕様書その他の関係書類に定める契約内容を突き合わせる方法により、厳正に行わなければならない。ただし、この方法により難いと認められる場合は、管理者が定めるところによる。
(平22水道局規程6・全改)
第3節 検査の完了
(平22水道局規程6・全改)
(検査調書の作成)
第25条 物品検査員は、検査を行つた後、遅滞なく、所定の検査調書を作成し、担当課長又は受任課長に提出しなければならない。
2 受任課長は、前項の規定により提出を受けた検査調書を担当課長に提出するものとする。
(平22水道局規程6・全改)
(その他の契約に係る検査)
第26条 その他の契約に係る検査については、物品の購入の検査の例による。
(平22水道局規程6・全改)
第4章 補則
(平9水道局規程16・追加)
第27条 この規程により難い特別の事情があるときは、管理者が別に定めるところにより処理するものとする。
(平9水道局規程16・追加、平22水道局規程6・旧第30条繰上)
附則
1 この規程は、昭和44年6月1日から施行する。
2 広島市水道局検収事務取扱規程(昭和28年広島市水道局規程第18号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日水道局規程第4号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日水道局規程第11号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日水道局規程第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日水道局規程第16号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道局規程第5号)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 広島市水道局工事施行規程(昭和44年広島市水道局規程第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成22年10月29日水道局規程第6号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。