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○広島市水道局賠償責任職員の指定等に関する規程

昭和46年9月1日

水道局規程第10号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき水道局職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めるものとする。

(予算執行職員等の補助者の指定)

第2条 法第34条の規定により企業管理規程で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職にあるものとする。

(1) 支出負担行為

 管理者の決裁を要するものにあつては、局次長又は主管部長

 局次長又は部長の決裁を要するものにあつては、主管課長(所長及び場長を含む。以下同じ。)

 課長の決裁を要するものにあつては、主管係長(係を置かない課にあつては、課長があらかじめ指定する者)

(2) 支出命令 予算担当課長(広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)第6条第2項に規定する課長をいう。)の置かれている課の主管係長

(3) 支出負担行為に関する確認 財務課長又は財務課会計係長

(4) 支出 財務課長又は財務課会計係長

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2の規定による監督又は検査 監督又は検査を直接補助する職員

(昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(責任の所在)

第3条 前条各号に定める職にある者(以下「補助職員」という。)は、その上司から法令の規定に違反すると認められる支出負担行為その他の前条各号に掲げる行為(以下「支出負担行為等」という。)をすべき旨の命令を受けたときは、書面をもつてその理由を明らかにし、当該上司を経て管理者にその支出負担行為等をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

2 補助職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の命令をしたときは、その支出負担行為等に基づく賠償責任は、その命令をした上司が負うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

広島市水道局賠償責任職員の指定等に関する規程

昭和46年9月1日 水道局規程第10号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和46年9月1日 水道局規程第10号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成14年3月28日 水道局規程第2号