○広島市水道局賠償責任職員の指定等に関する規程
昭和46年9月1日
水道局規程第10号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき水道局職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めるものとする。
(1) 支出負担行為
ア 管理者の決裁を要するものにあつては、局次長又は主管部長
イ 局次長又は部長の決裁を要するものにあつては、主管課長(所長及び場長を含む。以下同じ。)
ウ 課長の決裁を要するものにあつては、主管係長(係を置かない課にあつては、課長があらかじめ指定する者)
(2) 支出命令 予算担当課長(広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)第6条第2項に規定する課長をいう。)の置かれている課の主管係長
(3) 支出負担行為に関する確認 財務課長又は財務課会計係長
(4) 支出 財務課長又は財務課会計係長
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2の規定による監督又は検査 監督又は検査を直接補助する職員
(昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
2 補助職員が前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の行為をすべき旨の命令をしたときは、その支出負担行為等に基づく賠償責任は、その命令をした上司が負うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。