○広島市水道局固定資産規程
昭和45年8月15日
水道局規程第9号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得(第9条~第14条)
第2節 管理(第15条~第20条)
第3節 処分(第21条~第26条)
第3章 会計整理
第1節 帳簿(第27条~第29条)
第2節 価額(第30条~第34条)
第3節 工事勘定(第35条~第40条)
第4節 減価償却(第41条~第49条)
第5節 減損(第50条)
第4章 企業用固定資産及び普通固定資産
第1節 通則(第51条~第51条の4)
第2節 企業用固定資産の目的外使用等(第52条~第59条の2)
第3節 普通固定資産の貸付け(第60条~第68条の2)
第4節 普通固定資産の処分(第69条~第78条)
第5章 固定資産評価運用委員会(第79条~第88条)
第6章 雑則(第89条・第90条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 広島市水道局(以下「局」という。)所管の固定資産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(固定資産の範囲)
第2条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 立木
ウ 建物
エ 構築物
オ 機械及び装置
カ 車両運搬具(自転車を除く。)
キ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ 建設仮勘定
コ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア ダム使用権
イ 水利権
ウ 借地権
エ 地上権
オ 特許権
カ 施設利用権
キ 電話加入権
ケ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 減債基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
2 この規程において「企業用固定資産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する行政財産に該当する資産をいい、「普通固定資産」とは、同項に規定する普通財産に該当する資産をいう。
(昭48水道局規程5・昭52水道局規程6・平2水道局規程1・平11水道局規程3・平26水道局規程7・一部改正)
(固定資産の整理区分)
第3条 固定資産の整理区分は、別に定める勘定科目表に定めるところによる。
2 土地、建物、構築物等が2以上の目的に使用されている場合には、主たる使用目的によつて区分するものとする。
(昭48水道局規程5・昭54水道局規程4・昭60水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(固定資産の所管)
第4条 固定資産に関する総括事務は、財務課長が行う。
2 固定資産に関する事務は、当該固定資産の所属する課(所及び場を含む。以下同じ。)の長が行う。
(昭47水道局規程2・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(固定資産の総括)
第5条 財務課長は、固定資産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(固定資産管理員)
第6条 各課長は、課に所属する固定資産の管理を適正に行なうため、所属職員のうちから固定資産管理員を選任しなければならない。
2 固定資産管理員は、当該課に所属する固定資産について、常にその状況を的確には握し、その管理に必要な資料を整備しておかなければならない。
(所属の協定)
第7条 2以上の課に属し、その所属の判明しない固定資産については、関係課長及び財務課長が協議してその所属を定めなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(登記又は登録)
第8条 各課長は、登記又は登録することができる固定資産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。既有の固定資産についての権利の得喪、変更等による登記又は登録についても、また同様とする。
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得
(取得前の処置)
第9条 各課長は、固定資産を買い入れ、交換し、譲り受け、又は寄附その他により取得しようとするときは、当該固定資産について必要な調査を行ない、権利の設定又は特殊の義務の負担があるときは、その消滅その他必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(取得の手続)
第10条 各課長は、固定資産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。
(1) 取得しようとする理由
(2) 用途又はその利用計画
(3) 種類及びその明細
(4) 相手方の住所、氏名及び所在地
(5) 予定価額又は見積価額
(6) 支出科目
2 前項の文書には、取得しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、固定資産を借り受ける場合に準用する。
(平9水道局規程10・一部改正)
(買入代金等の支払)
第11条 固定資産の買入代金及び交換差金は、登記又は登録ができるものにあつては登記又は登録の完了後、その他のものにあつては引渡しを受けた後でなければ、これを支払うことができない。ただし、これにより難い場合であつて契約で別段の定めをしたとき又は管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(取得報告)
第12条 各課長は、買入れ、交換、譲受け若しくは寄附その他により固定資産を取得したとき又はリース資産として計上すべきリース物件を借り入れたときは、固定資産取得報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(建設工事による取得)
第13条 新設、増設、改良等の工事(以下「建設工事」という。)の施行に伴う固定資産の取得については、第3章第3節に規定する手続を経て取得するものとする。
(建設工事により取得した固定資産の引継ぎ)
第14条 各課長は、建設工事により固定資産を取得したときは、工事完成後、速やかに当該固定資産が所属すべき課の長に引き継がなければならない。
2 前項の規定による固定資産の引継ぎは、固定資産引継書に図面、登記事項証明書等の関係図書を添え、実地立会のうえ行なうものとする。ただし、実地立会の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(昭56水道局規程4・平25水道局規程9・一部改正)
第2節 管理
(管理責任)
第15条 各課長は、当該課に所属する固定資産についてその現況を調査し、特に次に掲げる事項を注意しなければならない。
(1) 固定資産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。
(2) 固定資産の維持保全上不完全な点がないかどうか。
(3) 電気、ガス及び給排水の施設は、整備されているかどうか。
(4) 土地の境界が侵されたり又は不明な点がないかどうか。
(5) 固定資産の現況が、台帳及び図面と符号するかどうか。
(6) その他固定資産の管理又は取締り上必要な事項
(平17水道局規程12・一部改正)
(境界標)
第16条 各課長は、土地を取得したときは、取得後直ちに、隣接地の所有者立会の上で、境界線上の重要な箇所に境界標を埋設し、その境界を明らかにしておかなければならない。
(異動報告)
第17条 各課長は、固定資産の用途を変更し、又は所在地を変更したときは、固定資産異動報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(所属替報告)
第18条 各課長は、固定資産の所属替えをするときは、固定資産所属替報告書を2部作成し、1部を財務課長に提出し、他の1部に固定資産整理簿、図面その他関係書類を添えて、当該固定資産が所属すべき課の長に引き継がなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(損害報告)
第19条 各課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷(不動産が侵奪された場合を含む。)したときは、直ちに固定資産損害報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(実地照合)
第20条 財務課長は、固定資産につき少なくとも3年に1回、次に掲げる事項を照合し、その結果を管理者に報告しなければならない。
(1) 固定資産台帳と固定資産整理簿との記載事項
(2) 固定資産台帳の記載事項と固定資産の実体
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
第3節 処分
(用途廃止の手続)
第21条 各課長は、固定資産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。ただし、工事の施行を伴うものは、この限りでない。
(1) 用途廃止をしようとする理由
(2) 用途廃止後の処分予定
(3) 所在地
(4) 種類及びその明細
(5) 帳簿価額
2 前項の文書には、図面その他参考となる書類を添付しなければならない。
(平元水道局規程4・一部改正)
(撤去又は取りこわし)
第22条 各課長は、用途廃止の決定をした固定資産のうち、次の各号の一に該当するものについては、これを撤去し、又は取りこわすことができる。
(1) 建物、構築物又は機械及び装置が不用又は使用不能になつたとき。
(2) 建設工事の施行に伴い、撤去又は取りこわしをする必要があるとき。
(3) その他撤去又は取りこわしをする必要があると認められるとき。
(廃棄)
第23条 各課長は、用途廃止の決定をした固定資産のうち、売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却が不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。
(たな卸資産への振替)
第24条 各課長は、用途廃止の決定をした固定資産は、前条の規定により廃棄するものを除き、すべてたな卸資産へ振り替えなければならない。
(異なる会計間の所管換え等)
第25条 固定資産を市の他の会計に所管換えし、又は他の会計をして使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、関係機関の協議により無償として整理することができる。
(平14水道局規程2・一部改正)
(除却報告)
第26条 各課長は、固定資産を譲渡、所管換え、廃棄、撤去又は取りこわし、滅失又は損傷により固定資産を除却したときは、直ちに固定資産除却報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。ただし、工事の施行に伴うものは、この限りでない。
2 前項の規定は、リース契約の解除に伴いリース物件を返還したときについて準用する。
(平元水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
第3章 会計整理
第1節 帳簿
(財務課長の帳簿)
第27条 財務課長は、固定資産台帳を備え、固定資産の現状を明らかにしておかなければならない。ただし、磁気的記録媒体により一定の事項を確実に記録しておくことができる場合は、これに代えることができる。
(昭48水道局規程5・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平17水道局規程12・一部改正)
(課長の帳簿)
第28条 各課長は、固定資産整理簿を備え、当該課に所属する固定資産の現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、固定資産整理簿に記載されている土地、建物、借地権その他これに類する権利については、図面を備えておかなければならない。
(昭48水道局規程5・一部改正)
(昭48水道局規程5・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平17水道局規程12・一部改正)
第2節 価額
(取得価額)
第30条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。
(1) 買入れによるもの 買入れに要した価額。ただし、間接費は経費として処理することができる。
(2) リース取引によるもの リース契約に係るリース料総額から、管理者が別に定める経費を控除した額
(3) 建設工事又は製作によるもの 直接費及び間接費の合計額
(4) 交換によるもの 交換のために提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額
(5) 無形固定資産 取得に要した価額
(6) 前各号以外によるもの 公正な評価額
(平26水道局規程7・一部改正)
(増設又は改良を施した場合の価額)
第31条 固定資産に増設又は改良を施した場合の価額は、当該固定資産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を削除した額に、増設又は改良に要した経費を加算した額とする。
(価額の削除)
第32条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。
(備忘価額)
第33条 償却済みとなった無形固定資産及び無償で取得した無形固定資産については、備忘価額1円を付して整理するものとする。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産であるものについては、この限りでない。
(平26水道局規程7・一部改正)
(修繕費支弁基準)
第34条 固定資産の維持補修又は撤去に要する経費の支出区分は、別に定める修繕費支弁基準によるものとする。
第3節 工事勘定
(工事勘定)
第35条 固定資産の建設工事を行なう場合において、固定資産として整理するときまでに要した経費(以下「工事経費」という。)は、工事勘定で計算整理しなければならない。
(工事経費)
第36条 工事経費は、直接費及び間接費とする。
2 直接費とは、地質調査工事等の工事関連費及び労務費、材料費、工事請負費等の直接工事費をいう。
3 間接費とは、工事の施行に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をいう。
(工事精算報告)
第37条 各課長は、建設工事が完成したときは、速やかに直接費の精算を行い、工事精算報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(昭56水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(直接費の振替)
第38条 財務課長は、前条の工事精算報告書に基づき、当該工事に、工事関連費があるものについては、工事関連費を直接工事費に配賦し、工事関連費がないものについては、直接工事費を、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(昭56水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(間接費の振替)
第39条 財務課長は、建設工事のうち別に定める工事の間接費については、毎事業年度末、前条の規定による振替後の固定資産の価額に応じて配賦し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
第40条 削除
(平29水道局規程6)
第4節 減価償却
(償却資産)
第41条 固定資産のうち土地、立木及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに電話加入権を除く無形固定資産は、償却資産とする。
(平元水道局規程4・一部改正)
(取替資産)
第42条 償却資産のうち、水道メーターは、取替資産とする。
2 取替資産を取り替えたときは、その取替えに要した経費を収益的支出に計上し、固定資産の価額整理は行なわないものとする。
(平10水道局規程2・平17水道局規程12・一部改正)
(減価償却の方法)
第43条 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産へ編入した翌事業年度から定額法により個別償却を行うものとする。ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、取得した事業年度からこれを行うものとする。
2 減価償却の記帳整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により行うものとする。
(昭52水道局規程6・昭54水道局規程4・平26水道局規程7・一部改正)
(1) 有形固定資産 100分の95 ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、100分の100とする。
(2) 無形固定資産 100分の100
(3) 取替資産 100分の50
(平26水道局規程7・一部改正)
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及びブロツク造の建物
(2) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造及び土造の構築物及び装置
2 前項の場合における有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額を、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能になると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。
(昭53水道局規程5・平26水道局規程7・一部改正)
(特別償却)
第46条 管理者は、経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、償却資産のうち直接その営業の用に供する有形固定資産について、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した減価償却額(以下「通常減価償却額」という。)に100分の50の率を乗じて得た金額(以下「特別減価償却額」という。)を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
2 財務課長は、前項の規定による減価償却を行つたときは、通常減価償却額と特別減価償却額を区分して整理しなければならない。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(減価償却の所管)
第47条 減価償却に関する事務は、財務課長が行う。
(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)
(昭58水道局規程1・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平17水道局規程12・一部改正)
(耐用年数の判定)
第49条 一つの償却資産で施行規則別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されている場合における耐用年数は、構造別に区分し得るものはそれぞれ構造の異なるごとに、構造別に区分し得ないものはその主たる構造による耐用年数とする。
2 共通の設備としての償却資産でその用途により耐用年数の異なる場合における耐用年数は、その使用割合の大なる用途による耐用年数とする。
3 同一事業年度内に償却資産の用途を変更した場合における耐用年数は、変更後の用途による耐用年数とする。
4 中古品の償却資産を買い入れ、寄附その他により取得した場合における耐用年数は、買入先又は寄附先等の取得年度から局が取得した年度までの年数を耐用年数から控除した年数若しくは局が使用可能と見積る年数又は施行規則別表第2号に掲げる耐用年数とする。
5 取得した年度において固定資産台帳への登載を漏らした償却資産の耐用年数は、取得年度から登載漏れを発見した年度までの年数を耐用年数から控除した年数とする。この場合において、取得年度が判明しないときは、使用可能と見積る年数を耐用年数とすることができる。
6 前各項の規定により難い特別の理由がある場合における耐用年数は、管理者の定めるところによる。
(昭51水道局規程13・平17水道局規程12・一部改正)
第5節 減損
(平26水道局規程7・改称)
(減損処理)
第50条 固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものは、減損処理を行わなければならない。
2 減損処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平26水道局規程7・全改)
第4章 企業用固定資産及び普通固定資産
第1節 通則
(企業用固定資産の管理)
第51条 企業用固定資産の管理に関する事務は、当該企業用固定資産の所属する課において処理するものとする。ただし、企業用固定資産の使用許可に関する事務は、技術部調整課(以下「調整課」という。)において処理するものとする。
(昭48水道局規程5・全改、昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(普通固定資産の管理及び処分)
第51条の2 普通固定資産の管理及び処分に関する事務は、調整課において処理するものとする。ただし、他の課において管理することが適当と認められるものについては、当該課において管理するものとする。
(昭48水道局規程5・全改、昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(調整課長帳簿)
第51条の3 技術部調整課長(以下「調整課長」という。)は、土地台帳を備え、企業用固定資産及び普通固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。この場合においては、図面を付属させ、その異動の都度修正しなければならない。
2 調整課長は、企業用固定資産使用許可台帳を備え、企業用固定資産の使用を許可したときは、速やかにこれを記載するとともに、第54条に規定する許可書の写しを添えて、当該企業用固定資産の所属する課の長に通知しなければならない。
3 調整課長は、普通固定資産貸付台帳を備え、普通固定資産を貸し付けたときは、速やかにこれを記載しなければならない。
(昭48水道局規程5・全改、昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(課長の帳簿)
第51条の4 各課長は、企業用固定資産使用許可通知簿を備え、前条第2項の規定による調整課長の通知を受けたときは、速やかにこれを記載しなければならない。
(昭48水道局規程5・全改、昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
第2節 企業用固定資産の目的外使用等
(平23水道局規程1・改称)
(使用許可の範囲)
第52条 企業用固定資産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。
(2) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 公の学術調査研究、公の施策の普及、宣伝その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供するとき。
(4) 職員のための食堂、売店、理髪室その他の用に供するため必要があると認められるとき。
(5) 局の指導、監督を受けて局の事務・事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が当該事務・事業の用に供するため、必要があると認められるとき。
(6) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地を利用するにあたり、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。
(7) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(8) 公共的団体において、公共の用に供する目的で防犯燈、街路燈、交通標識等を設置するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を越えることができない。
(1) 電柱、水道管、下水管及びガス管の設置を許可するとき。
(2) 職員のための食堂、売店、理髪室その他の用に供するために使用を許可するとき。
(3) 局の指導、監督を受けて局の事務・事業を補佐し、又は代行するものが当該事務・事業の用に供するために使用を許可するとき。
(4) 公共的団体において、公共の用に供する目的で防犯燈、街路燈、交通標識等の設置を許可するとき。
(5) その他管理者が必要があると認めるとき。
(昭51水道局規程13・昭57水道局規程4・昭59水道局規程3・一部改正)
(使用許可の手続)
第53条 調整課長は、企業用固定資産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。
(1) 当該資産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
(2) 使用許可をしようとする相手方及び理由
(3) 使用許可の期間及び条件
(4) 使用料の額及びその算定理由
2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可書案
(2) 使用許可願
(3) その他参考となる書類
(昭48水道局規程5・昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
第54条 企業用固定資産の使用を許可する場合には、次に掲げる事項を記載した許可書を交付しなければならない。
(1) 使用許可を受ける相手方の住所及び氏名
(2) 当該資産の台帳記載事項及び使用許可数量
(3) 使用の目的及び期間
(4) 使用料の額及び納付方法
(5) 使用許可の条件(許可条件に違反したときの処分の条件を含む。)
(6) その他必要な事項
2 前項に掲げる使用許可の条件には、次に掲げる事項を備えていなければならない。ただし、管理者において特別の事情があると認めるときは、その一部を省略し、又は変更することができる。
(1) 許可物件を転貸し、又は使用権を譲渡しないこと。
(2) 管理者の承認を得ないで許可物件の原状を変更し、又はこれに工作物を設置しないこと。
(3) 使用許可の期間中であつても、局において必要があるときは、許可条件を変更することができること。
(4) 使用許可の期間中であつても、局において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認められるときは、局は、直ちに使用の許可を取り消すことができること。
(5) 局が、使用の許可を取り消した場合において、損害を受けることがあつても、その損害は賠償を局に請求しないこと。
(6) 許可条件に違反する行為により局が使用の許可を取り消した場合において、局に損害を与えたときは、その損害を局に賠償しなければならないこと。
(7) 許可物件の使用にかかる水道料、電気料、電話料等は使用者の負担とすること。
(8) 許可物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、局は、その補償の責めを負わないこと。
(9) 使用許可期間が満了し、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに許可物件を原状に回復しなければならないこと。
(使用料)
第55条 企業用固定資産の使用許可をする場合には、別表第2に定める額(土地を使用する場合であつてその使用期間が1か月未満のとき(市道の道路占用料の例による場合を除く。)及び建物を使用する場合の使用料にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額)の使用料を徴収する(徴収する使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
2 前項の使用料は、使用許可の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。
(2) 局の指導監督を受けて、局の事務・事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体において当該事務・事業の用に供するために使用するとき。
(3) 公共的団体が公共の用に供する目的で防犯燈、街路燈、交通標識等を設置するために使用するとき。
(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
4 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭59水道局規程3・平元水道局規程5・平9水道局規程2・平26水道局規程7・令元水道局規程2・一部改正)
(督促及び延滞金)
第56条 使用料を納付期限までに納付しないときは、納付期限後20日以内に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促した場合において、指定した期限までに使用料を納付しないときは、使用料100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセントの割合で、その納付期限の翌日からこれを納付した日までの日数によつて計算した金額に相当する延滞金を納付させなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満である場合においては、この限りでない。
3 使用料を納付期限までに納付することができないことについて、正当な理由があると認められるときは、前項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(誓約書の提出)
第57条 企業用固定資産の使用を許可したときは、使用の許可を受けた者からすみやかに所定の様式による誓約書を提出させなければならない。ただし、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体である場合、又は使用期間が7日未満である場合は、これを提出させないことができる。
(許可物件の原状変更等)
第58条 使用者が許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、その者から所定の様式による承認願を提出させなければならない。
(使用者の氏名、住所等の変更)
第59条 使用者が、氏名又は住所(法人にあつては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)を変更したときは、直ちにその者から所定の様式による変更届を提出させなければならない。
(企業用固定資産の貸付け等)
第59条の2 企業用固定資産は、これを貸し付け、又は企業用固定資産である土地に地上権若しくは地役権を設定することができる。
(平23水道局規程1・追加)
第3節 普通固定資産の貸付け
(用途指定の貸付け)
第61条 特定の用途に供される目的をもつて普通固定資産を貸し付ける場合には、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して当該資産を貸し付けるものとする。
2 前項の規定により用途を指定して貸し付けた後、借受人において指定事項を履行しない場合は、直ちに契約の解除の手続をしなければならない。
(貸付期間)
第62条 普通固定資産の貸付けは、次に掲げる期間をこえることはできない。
(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地又は土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、5年
3 前項の規定により、貸付期間を更新する場合は、更新を希望する借受人から貸付期間の満了1か月前までに所定の様式による更新願を提出させなければならない。
(貸付料)
第63条 普通固定資産を貸し付ける場合は、適正な時価により評定した額の貸付料を納付させなければならない。
2 前項に規定する貸付料は、毎月納付とし、当月分を当月25日までに納付させるものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これによらないことができる。
(平元水道局規程5・一部改正)
(無償貸付け又は減額貸付け)
第64条 普通固定資産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 局の指導監督を受けて局の事務・事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体において当該事務・事業の用に供するとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(督促及び遅延利息)
第65条 第56条の規定は、貸付料を納付期限までに納付しないときの督促及び遅延利息の納付について準用する。
(保証人)
第66条 普通固定資産を貸し付ける場合は、次に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に貸し付けるとき、又は特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有すること。
(2) 年額60万円以上の所得を有し、又は公簿価格30万円以上の固定資産を有すること。
2 連帯保証人が、前項の資格を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てさせなければならない。
(管理人の選任)
第67条 借受人が市内に住所を有しないときは、市内に住所を有する者のうちから管理人を選任させ、所定の様式による選任届を提出させなければならない。
(借受人等の氏名、住所等の変更)
第68条 借受人、連帯保証人又は管理人が氏名又は住所(これらの者が法人である場合にあつては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)を変更したときは、直ちにその者から所定の様式による変更届を提出させなければならない。
(平23水道局規程1・追加)
第4節 普通固定資産の処分
(交換)
第69条 普通固定資産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 局において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、局の普通固定資産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(交換の手続)
第70条 調整課長は、普通固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 用途又はその利用計画
(3) 種類及びその明細
(4) 相手方の住所、氏名及び所在地
(5) 価額評定調書
(6) 交換差金のある場合の措置
2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 相手方の承諾書又は願書
(2) 契約書案
(3) 図面
(4) その他参考となる書類
(昭48水道局規程5・昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(交換価額等)
第71条 普通固定資産の交換価額及び売払価額は、適正な時価により評定した額をもつて定めなければならない。ただし、競争入札の方法により売り払うときは、落札価額をもつて売払価額とする。
(譲与又は減額譲渡)
第72条 普通固定資産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体が、その負担において、企業用固定資産の用途に代わるべき他の施設をしたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通固定資産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 企業用固定資産のうち、寄附又は時価よりも低い価額による取得に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通固定資産を、その寄附者若しくは譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。
(売払方法)
第73条 普通固定資産のうち土地及び建物の売払いについては、次の各号の一に該当するときに限り随意契約によることができる。
(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため当該国又は団体に売り払うとき。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に掲げる事業の用に供するため当該事業者に売り払うとき。
(3) 局の指導監督を受けて局の事務・事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体において当該事務・事業の用に供するため売り払うとき。
(4) 借地権者にその土地を、借家権者にその建物を、又は建物の存する土地の所有者にその建物をそれぞれ売り払うとき。
(5) 土地の形状又は附近の状況により、隣接土地所有者のみが使用又は収益可能な土地を当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(譲渡の手続)
第74条 調整課長は、普通固定資産を売り払い、減額譲渡し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地
(3) 種類及びその明細
(4) 価額評定調書
(5) 譲渡価額(譲与にあつては、帳簿原価及び帳簿価額)
(6) 売払方法(随意契約及び譲与にあつては、その相手方の住所及び氏名)
2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 図面
(3) その他参考となる書類
(昭48水道局規程5・昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(売払代金等の納付)
第75条 普通固定資産の売払代金又は交換差金は、登記又は登録ができるものにあつては登記又は登録をする時までに、その他のものにあつては当該資産の引渡しをする時までにこれを納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、普通固定資産を譲渡する場合において、当該固定資産の譲渡を受ける者が、当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、債権額以上の確実な担保を徴し、かつ、年7.5パーセントから10パーセントまでの間において管理者が定める利率によつて計算した額の利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。
3 前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通固定資産の譲渡を受ける者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(昭51水道局規程13・一部改正)
(担保の種類等)
第76条 普通固定資産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合に徴する担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 譲渡する普通固定資産が不動産である場合は、当該不動産
(2) 譲渡する普通固定資産が動産である場合は、国債証券、地方公共団体の公債証券その他管理者が承認する有価証券
3 第1項第2号に掲げる有価証券の受入価額は、広島市水道局会計規程(昭和45年広島市水道局規程第8号)第64条の2に定めるところによる。
(昭60水道局規程2・平11水道局規程3・一部改正)
(増担保等)
第77条 調整課長は、担保の価値が減少したと認めるときは増担保を、担保物が滅失したときは代わりの担保を提供させなければならない。
(昭48水道局規程5・昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(督促及び遅延利息)
第78条 第56条の規定は、売払代金又は交換差金を納付期限までに納付しないときの督促及び遅延利息の納付について準用する。
第5章 固定資産評価運用委員会
(設置)
第79条 固定資産の効率的運用並びに取得、管理及び処分の適正を期するため、広島市水道局固定資産評価運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第80条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 固定資産の分類、用途廃止又は所管換えに関すること。
(2) 不動産の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格に関すること。
(3) 地上権又は地役権の設定に係る予定価格に関すること。
(4) 不動産の信託並びに不動産の信託の受益権の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格に関すること。
(平元水道局規程4・一部改正)
(構成)
第81条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長は、技術部長をもつて充て、委員は、職員のうちから管理者が命ずる。
(平10水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(委員長の職務及び代理)
第82条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第83条 委員会は、委員長が招集する。
(議事)
第84条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員は、自己に直接利害関係のある事項を審議する場合においては、その議事に参与することができない。
(意見の聴取)
第85条 委員会は、必要があると認めるときは、学識経験者及び関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(結果の報告)
第86条 委員会は、事案の審議を終了したときは、その結果をすみやかに書面をもつて管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第87条 委員会の庶務は、調整課において処理する。
(昭48水道局規程5・昭49水道局規程8・昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平14水道局規程2・平26水道局規程7・一部改正)
(委任規定)
第88条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第6章 雑則
(評価)
第89条 不動産の買入れ、交換及び売払いに係る予定価格の決定に際しては、不動産鑑定業者から鑑定評価書を徴するものとする。
(平元水道局規程10・追加)
(帳票)
第90条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。
(平元水道局規程10・旧第89条繰下)
附則
1 この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
2 広島市水道局土地評価委員会規程(昭和28年広島市水道局規程第22号)は、廃止する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日水道局規程第5号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日水道局規程第13号)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に第52条第1項の規定により使用の許可を受けている企業用固定資産で、この規程の施行の際現に当該使用の期間が継続しているものに係る使用料の額については、当該使用の許可の期間満了までの間は、改正後の広島市水道局固定資産規程別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日水道局規程第6号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度の決算から適用する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年2月1日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。
附則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日水道局規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日水道局規程第5号)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の広島市水道局固定資産規程の規定により企業用固定資産を使用している者の当該使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年8月1日水道局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月8日水道局規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日水道局規程第6号)
1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の広島市水道局固定資産規程の規定により企業用固定資産を使用している者の当該使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年4月1日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日水道局規程第2号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の広島市水道局固定資産規程の規定により有償で企業用固定資産の使用を許可している者の当該使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日水道局規程第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日水道局規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月31日水道局規程第1号)
この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成25年7月19日水道局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道局規程第7号 抄)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市水道局会計規程及び広島市水道局固定資産規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日水道局規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水道局規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第29条関係)
(昭48水道局規程5・昭51水道局規程13・平元水道局規程4・平26水道局規程7・一部改正)
固定資産台帳 | 工事 | 工事精算報告書 |
買入れ、製作、交換受け、無償譲受け、所管換え受け、リース資産借入れ | 固定資産取得報告書 | |
売払い、交換渡し、滅失損傷、廃棄、撤去取りこわし、譲与、所管換え渡し、リース契約解除 | 固定資産除却報告書 | |
用途変更、所在地変更 | 固定資産異動報告書 | |
所属替え | 固定資産所属替報告書 |
別表第2(第55条関係)
(昭51水道局規程13・平元水道局規程4・平元水道局規程5・平5水道局規程6・一部改正)
1 土地を使用する場合の使用料
(1) 電気若しくは電気通信の線路の架設のため木柱、鉄柱等を設置して使用する場合又はガス管、下水道管等を地下埋設して使用する場合
使用料の額 | 市道の道路占用料の例による。 |
(2) その他の場合
使用料月額 | 使用する土地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額を12で除して得た額とする。ただし、これにより難いものについては、別に管理者が定める額とする。 |
2 建物を使用する場合の使用料
使用料月額 | 使用部分に相当する建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額を12で除して得た額に、その敷地の適正な評価額に100分の4を乗じて得た額を12で除して得た額を加算して得た額とする。ただし、これにより難いものについては、別に管理者が定める額とする。 |
備考
1 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1か月未満であるとき、又は使用期間に1か月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1か月として計算する。
2 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
3 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1か月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1か月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあつては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあつては日割により計算する。
4 使用料の全額が10円未満のときは、その10円未満の額は、10円に切り上げるものとする。