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○広島市水道局職員等の旅費に関する規程

昭和32年11月8日

水道局規程第21号

第1条 水道局職員等の旅費に関しては、この規程で定めるものを除くほか、広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号。以下「条例」という。)及び条例に基づいて定める規則を準用する。この場合において、条例別表第1の1の表中「8級」とあるのは「企業職8級」と、「7級」とあるのは「企業職7級」と、「6級」とあるのは「企業職6級」と、「5級」とあるのは「企業職5級」と、同条例別表第1の2の表中「6級」とあるのは「企業職6級」と、「5級」とあるのは「企業職5級」と、「4級」とあるのは「企業職4級」と、「3級」とあるのは「企業職3級」と、同条例別表第2の1の表及び2の表中「8級」とあるのは「企業職8級」と、「7級」とあるのは「企業職7級」と、「6級」とあるのは「企業職6級」と、「5級」とあるのは「企業職5級」と、「4級」とあるのは「企業職4級」と、「3級」とあるのは「企業職3級」と読み替えるものとする。

(昭58水道局規程6・旧本則・一部改正、昭60水道局規程19・昭63水道局規程2・一部改正)

第2条 前条の規定に基づき支給される旅費のうち、日額旅費については、次の各号に定めるところにより支給するものとする。

(1) 交通機関を利用して市内出張(安芸郡の府中町、海田町、坂町及び熊野町並びに廿日市市の地域への出張を含む。以下同じ。)したとき 当該交通機関の利用に要した運賃の実費額

(2) 船舶を利用して市内出張したとき 当該船舶の利用に要した船賃の実費額

2 前項の規定にかかわらず、公用の交通用具を利用した場合又は乗車券若しくは乗船券の交付を受けた場合は、当該交通用具の利用に係る部分又は当該乗車券若しくは乗船券の交付を受けた部分に係る額は、支給しない。

(昭58水道局規程6・追加、昭60水道局規程2・昭63水道局規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和39年12月24日水道局規程第17号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(広島市水道局職員の旅費に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の広島市水道局職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和42年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日水道局規程第4号 抄)

1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日水道局規程第21号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(/昭和58年4月1日水道局規程第6号/昭和60年3月20日水道局規程第2号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月20日水道局規程第19号 抄)

(施行期日等)

1 この規程は、規程で定める日から施行し、改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の広島市水道局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第16号。以下「改正後の基準規程」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年水道局規程第21号で昭和60年12月24日から施行)

(昭和63年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

広島市水道局職員等の旅費に関する規程

昭和32年11月8日 水道局規程第21号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和32年11月8日 水道局規程第21号
昭和39年12月24日 水道局規程第17号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和45年3月27日 水道局規程第4号
昭和50年12月22日 水道局規程第21号
昭和58年4月1日 水道局規程第6号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
昭和60年12月20日 水道局規程第19号
昭和63年3月31日 水道局規程第2号