○広島市水道局職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
平成4年3月30日
水道局規程第3号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第12条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給範囲等)
第2条 管理職員特別勤務手当は、別表の職名の欄に掲げる職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。
(平7水道局規程2・平28水道局規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日水道局規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28水道局規程1・全改)
区分 | 職名 | 支給額 |
週休日等 | 局次長、部長、担当部長及び所長で管理者が認めたもの | 10,000円 |
課長、担当課長、所長及び場長 | 8,000円 | |
週休日等以外 | 局次長、部長、担当部長及び所長で管理者が認めたもの | 5,000円 |
課長、担当課長、所長及び場長 | 4,000円 |