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○広島市水道局職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成4年3月30日

水道局規程第3号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)第12条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給範囲等)

第2条 管理職員特別勤務手当は、別表の職名の欄に掲げる職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する場合のほか、別表の職名の欄に掲げる職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間外に勤務した場合に支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき別表の週休日等の区分における職名の欄に掲げる職に応じた同表の支給額欄に定める額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合はその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき別表の週休日等以外の区分における職名の欄に掲げる職に応じた同表の支給額欄に定める額

4 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平7水道局規程2・平28水道局規程1・一部改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日水道局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第5条中広島市水道局就業規則第33条の2に1項を加える改正規定及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28水道局規程1・全改)

区分

職名

支給額

週休日等

局次長、部長、担当部長及び所長で管理者が認めたもの

10,000円

課長、担当課長、所長及び場長

8,000円

週休日等以外

局次長、部長、担当部長及び所長で管理者が認めたもの

5,000円

課長、担当課長、所長及び場長

4,000円

広島市水道局職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規程

平成4年3月30日 水道局規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
平成4年3月30日 水道局規程第3号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成7年3月30日 水道局規程第2号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第7号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成15年3月31日 水道局規程第7号
平成27年3月27日 水道局規程第4号
平成28年3月1日 水道局規程第1号