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○広島市水道局賠償審査委員会規程

昭和39年9月1日

水道局規程第14号

(設置)

第1条 水道局(以下「局」という。)に広島市水道局賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。

(1) 職員がその職務を行うことについて、故意又は過失によつて他人に損害を与えたときの局の賠償に関すること。

(2) 局の施設の設置又は管理に欠点があつたために他人に損害を生じたときの局の賠償に関すること。

(3) 前2号に規定する事項のほか、局が損害を補償することが適当と認められるときの補償に関すること。

(4) 他人の故意又は過失によつて局の施設又は物品(地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。以下同じ。)に損害を生じたときの局が受けるべき賠償に関すること。

(5) 局の企業出納員若しくは企業出納員を補助する職員、現金取扱員、資金前渡を受けた職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)によつて、その保管に係る現金、有価証券若しくは物品又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときの当該職員の賠償に関すること。

(6) 局の支出の原因となるべき契約その他の行為、支出又は支払及び監督又は検査をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより局に損害を生じたときの当該職員の賠償に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

2 委員長は、局次長をもつて充て、委員は、職員のうちから管理者が命ずる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭40水道局規程7・昭43水道局規程3・昭43水道局規程10・昭44水道局規程5・平10水道局規程2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員は、自己に関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の意見聴取等)

第7条 委員会は、審査のため必要があるときは、関係者の意見を徴し、又は関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴することができる。

(結果の報告)

第8条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果をすみやかに書面をもつて管理者に報告しなければならない。

(書記)

第9条 委員会に書記を置く。

2 書記は、職員のうちから管理者の同意を得て委員長が命ずる。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(委任規定)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

広島市水道局賠償審査委員会規程

昭和39年9月1日 水道局規程第14号

(平成10年3月26日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和39年9月1日 水道局規程第14号
昭和40年4月1日 水道局規程第7号
昭和43年4月1日 水道局規程第3号
昭和43年9月1日 水道局規程第10号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
平成10年3月26日 水道局規程第2号