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○広島市水道局職員分限懲戒審査委員会規程

昭和39年7月1日

水道局規程第13号

(目的及び設置)

第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、広島市水道局職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29水道局規程5・一部改正)

(任務)

第2条 委員会は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、職員の分限処分(休職の処分を除く。)及び懲戒処分に関する事項を審査する。

(平29水道局規程5・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員11人をもつてこれを組織する。

2 前項の委員は、職員のうちから管理者が命ずる。

(昭58水道局規程2・平8水道局規程1・平14水道局規程6・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長は、その職務を代理する委員をあらかじめ選任しておかなければならない。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、退職その他の理由により委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査の要求)

第6条 管理者は、職員に広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)第45条又は第52条第1項に規定する事項に該当する者があると認めるときは、証拠書類を添え、書面をもつて委員会に審査を要求しなければならない。

(昭42水道局規程1・平29水道局規程5・一部改正)

(会議)

第7条 前条の要求があつたときは、委員長は、会議を招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者若しくはその3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。

4 会議は、非公開とする。

(臨時の委員)

第8条 前条第3項の規定により議事に参与することができなくなつた委員が生じた場合においては、その議事に参与することができなくなつた委員の人数の臨時の委員を職員のうちから管理者が命ずる。この場合の臨時の委員の任務は、当該議事の事件に係るものの審査に限るものとする。

(会議の決定)

第9条 委員会の議事の決定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、議決に加わることができない。

(本人の弁明等)

第10条 委員会は、事件の審議に際し、必要があると認めるときは、本人の弁明を聞き、又は参考人の説明を求めることができる。

(結果の報告)

第11条 委員会は、事案の審査を終了したときは、その結果を理由に添えた書面をもつて管理者に報告しなければならない。

(書記)

第12条 委員会に書記を置く。

2 書記は、職員のうちから管理者の同意を得て委員長が命ずる。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(委任規定)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水道局規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道局規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

広島市水道局職員分限懲戒審査委員会規程

昭和39年7月1日 水道局規程第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和39年7月1日 水道局規程第13号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和58年3月31日 水道局規程第2号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成14年4月1日 水道局規程第6号
平成29年3月31日 水道局規程第5号