○広島市水道局苦情処理共同調整会議規程
昭和28年1月1日
水道局規程第3号
(設置)
第1条 広島市水道局(以下「局」という。)に広島市水道局苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、局を代表する者及び職員を代表する者各同数をもつて組織する。
(会議の行う職務)
第3条 会議は、日常の作業条件から起る職員の苦情を適当に解決する外、労働協約、就業規則その他の労働条件に関する規定の解釈について疑義が生じた場合は、これに適切な解釈を与えることができる。
(団体交渉への委任)
第4条 会議の権限、運用の細目その他必要な事項は、局と職員又は職員の労働組合との間における団体交渉で別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。