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○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和27年10月1日

規則第67号の2

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員は、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹、専門員、係長、主任、主査及び主任技師とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(/昭和34年6月6日規則第39号/昭和40年4月1日規則第24号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年9月30日規則第62号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

附則(/昭和47年4月1日規則第41号/昭和49年4月1日規則第56号/昭和51年9月30日規則第90号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第48号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年5月28日規則第59号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第46号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第93号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第63号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和27年10月1日 規則第67号の2

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 水道
沿革情報
◆ 昭和27年10月1日 規則第67号の2
◇ 昭和34年6月6日 規則第39号
◇ 昭和40年4月1日 規則第24号
◇ 昭和43年9月30日 規則第62号
◇ 昭和47年4月1日 規則第41号
◇ 昭和49年4月1日 規則第56号
◇ 昭和51年9月30日 規則第90号
◇ 昭和55年3月31日 規則第48号
◇ 昭和57年5月28日 規則第59号
◇ 平成4年3月31日 規則第37号
◇ 平成8年3月29日 規則第46号
◇ 平成9年3月31日 規則第93号
◇ 平成10年3月31日 規則第63号
◇ 平成15年3月31日 規則第64号
◇ 平成27年3月27日 規則第43号