音声で読み上げる

○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和27年10月1日

規則第67号の2

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員は、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹、専門員、係長、主任、主査及び主任技師とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和34年6月6日規則第39号/昭和40年4月1日規則第24号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第62号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(/昭和47年4月1日規則第41号/昭和49年4月1日規則第56号/昭和51年9月30日規則第90号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第48号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月28日規則第59号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第46号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第93号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第63号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則

昭和27年10月1日 規則第67号の2

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和27年10月1日 規則第67号の2
昭和34年6月6日 規則第39号
昭和40年4月1日 規則第24号
昭和43年9月30日 規則第62号
昭和47年4月1日 規則第41号
昭和49年4月1日 規則第56号
昭和51年9月30日 規則第90号
昭和55年3月31日 規則第48号
昭和57年5月28日 規則第59号
平成4年3月31日 規則第37号
平成8年3月29日 規則第46号
平成9年3月31日 規則第93号
平成10年3月31日 規則第63号
平成15年3月31日 規則第64号
平成27年3月27日 規則第43号