○市長の同意を得て任免する水道局の職員に関する規則
昭和27年10月1日
規則第67号の2
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道局に勤務する職員の任免について、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない職員は、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹、専門員、係長、主任、主査及び主任技師とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和34年6月6日規則第39号/昭和40年4月1日規則第24号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日規則第62号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(/昭和47年4月1日規則第41号/昭和49年4月1日規則第56号/昭和51年9月30日規則第90号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第48号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月28日規則第59号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第37号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第46号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第93号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第63号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第64号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。