○広島市水道局無線通信管理規程

昭和58年9月1日

水道局規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、無線通信の適正かつ能率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電話その他電波を送信し、又は受信するための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(3) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。

(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であつて、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定める資格を有する職員のうちから管理者に選任されたものをいう。

(昭60水道局規程1・平8水道局規程7・一部改正)

(無線局)

第3条 無線局の設置場所は、別表のとおりとする。

(運用の総括者)

第4条 無線局の運用についての総括は、技術部維持課長(以下「維持課長」という。)が行うものとする。

(平6水道局規程10・平26水道局規程10・一部改正)

(管理責任者及びその職務)

第5条 無線局の管理は、別表に掲げる管理責任者(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。

2 管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 無線局の開設、変更及び運営の計画の策定

(2) 無線従事者の養成計画の策定及び適正配置

(3) 通信訓練

(4) 無線設備の点検整備

(5) 水道工事及び作業を委託する広島市指定上下水道工事業協同組合が使用する無線局の管理

(平8水道局規程7・平23水道局規程2・一部改正)

(無線従事者及びその職務)

第6条 無線局の設置場所には、無線従事者を置くものとする。

2 無線従事者は、法その他関係法令等に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 無線による通信

(2) 固定局・基地局の遠隔制御器送受切替装置の操作

(3) 陸上移動局の送受切替装置の操作

(4) 無線業務日誌の作成

(5) その他法令等に基づき実施すべき業務

(昭60水道局規程1・平8水道局規程7・一部改正)

(臨時従事者)

第7条 管理責任者は、無線従事者が病気その他の理由により不在となる場合で、無線局の運用に支障をきたすと認めるときは、法に定める資格を有する職員のうちから、臨時に当該運用に従事する者(以下「臨時従事者」という。)を選任するものとする。

2 臨時従事者は、管理責任者の指定する期間、前条第2項の職務を行うものとする。

(平8水道局規程7・一部改正)

(無線業務の備品)

第8条 管理責任者は、次に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。

(1) 無線検査簿

(2) 無線業務日誌

(3) 無線局免許状

(4) 電波法及びその関係法令集

(5) 電波法に基づく命令の集録

(6) その他法令の規定に基づき備え付けなければならない書類

(通話の原則)

第9条 無線局の通話は、次に掲げる事項を順守して行わなければならない。

(1) 無線局免許状に記載された目的、通話の相手方及び通信事項の範囲を超えないものであること。

(2) 無線従事者は、いつでも応答できる態勢にあること。

(3) 簡潔明りようであること。

(4) 固定業務は、非常災害時又は通信訓練時に限り行うこと。

(昭60水道局規程1・一部改正)

(通信の優先)

第10条 管理責任者は、次に掲げる場合にあつては、当該事態に関連する通話を優先させなければならない。

(1) 広範囲にわたる断水、濁水の発生等、水道使用者に重大な影響を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(2) 人命作業に従事するとき。

(点検整備)

第11条 無線設備の点検整備は、次の方法により行うものとする。

(1) 毎日点検 送受信装置の通話テスト等毎日始業時に行う点検をいう。

(2) 定期点検 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に定める条件に適合させるため、1年に1回定期に行う点検をいう。

(平8水道局規程1・平14水道局規程2・一部改正)

(事故の場合の措置)

第12条 管理責任者は、無線設備の異常を認めたときは、速やかに、維持課長に報告しなければならない。

2 維持課長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない。

(平6水道局規程10・平26水道局規程10・一部改正)

(業務日誌の保存)

第13条 使用を終わつた無線業務日誌は、使用を終わつた日から2年間保存しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(/昭和60年3月1日水道局規程第1号/昭和60年3月20日水道局規程第2号/)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月2日水道局規程第10号)

この規程は、平成6年12月5日から施行する。

附 則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成8年6月3日水道局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日水道局規程第10号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

(平8水道局規程1・全改、平8水道局規程7・平14水道局規程2・平23水道局規程2・平26水道局規程10・一部改正)

無線局種別

設置場所

管理責任者

固定局・基地局

技術部設備課

技術部設備課長

技術部維持課

技術部維持課長

災害対策室(防災センター内の遠隔装置を含む。)

技術部管路工事課

技術部管路工事課長

技術部牛田浄水場

技術部牛田浄水場長

技術部緑井浄水場

技術部緑井浄水場長

技術部高陽浄水場

技術部高陽浄水場長

技術部府中浄水場

技術部府中浄水場長

技術部中部管理事務所

技術部中部管理事務所長

技術部東部管理事務所

技術部東部管理事務所長

広島市水道局水道修理センター

技術部西部管理事務所

技術部西部事務所長

技術部北部管理事務所

技術部北部管理事務所長

基地局

山田第二ポンプ所

技術部緑井浄水場長

馬木調整池

技術部東部管理事務所長

下城ハイツポンプ所

技術部北部管理事務所長

境原ポンプ所

井原取・浄水場

馬木調整池

上瀬野第二ポンプ所

技術部東部管理事務所長

小屋浦ポンプ所

瀬戸ハイム第二ポンプ所

陸上移動局

技術部施設課

技術部施設課長

技術部水質管理課

技術部水質管理課長

技術部維持課

技術部維持課長

技術部給水課

技術部給水課長

技術部管路工事課

技術部管路工事課長

技術部牛田浄水場

技術部牛田浄水場長

技術部緑井浄水場

技術部緑井浄水場長

技術部高陽浄水場

技術部高陽浄水場長

技術部府中浄水場

技術部府中浄水場長

技術部中部管理事務所

技術部中部管理事務所長

技術部東部管理事務所

技術部東部管理事務所長

広島市水道局水道修理センター(広島市指定上下水道工事業協同組合)

技術部西部管理事務所

技術部西部管理事務所長

技術部北部管理事務所

技術部北部管理事務所長

広島市水道局無線通信管理規程

昭和58年9月1日 水道局規程第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和58年9月1日 水道局規程第10号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月1日 水道局規程第1号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成6年12月2日 水道局規程第10号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成8年6月3日 水道局規程第7号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成23年3月31日 水道局規程第2号
平成26年3月28日 水道局規程第10号