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○広島市水道局庁用自動車管理規程

昭和49年3月29日

水道局規程第11号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、庁用自動車の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で、局の所有に属するもの又は借り受けたものをいう。

(2) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道交法第74条の2第1項及び第4項の規定に基づき、管理者が任命した職員をいう。

(3) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に基づき、管理者が任命した職員をいう。

(4) 整備管理員 10台以上の庁用自動車の使用の本拠(整備管理者を置く場合を除く。)ごとに、当該自動車の点検及び整備並びに保管場所の管理に関する事務を行うため、管理者が任命した職員をいう。

(5) 運転者 庁用自動車の所属する課(所及び場を含む。)の長(以下「課長」という。)が当該自動車の運転を職務として命じた職員及び運転を指定した職員をいう。

(昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭60水道局規程2・平3水道局規程1・平6水道局規程3・平16水道局規程4・平21水道局規程4・一部改正)

(安全運転管理者)

第3条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 運転者に対する庁用自動車の安全運転の指導及び教育に関すること。

(2) 交通事故の原因を分析し、その運転者が交通事故を起こさないために必要な措置に関すること。

(3) その他庁用自動車の安全運転に関すること。

(副安全運転管理者)

第3条の2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の事務を補助するものとする。

(平3水道局規程1・追加)

(整備管理者等との関係)

第4条 安全運転管理者は、車両の点検及び整備等については、常に整備管理者又は整備管理員と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

(平16水道局規程4・一部改正)

(庁用自動車の運行管理)

第5条 庁用自動車の運行管理は、課長が行うものとする。

2 課長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 運転者の勤務体制の確立及び運行計画の樹立に関すること。

(2) 運転者の指定、指導及び監督に関すること。

(運転の許可)

第6条 庁用自動車は、運転者でなければ運転することができない。

2 前項の規定にかかわらず、運転者が庁用自動車の運転中において急病その他の理由により正常な運転ができないときは、運転免許を有する職員と運転を交代することができる。

3 前項の規定により庁用自動車の運転を交代したときは、その運転を交代した職員は、帰庁後その旨を課長に報告しなければならない。

(配車)

第7条 課長は、庁用自動車(作業車を除く。)の配車の申出を受けたときは、申出の順位、日時、行先、目的、用務の緩急度等を勘案して配車するものとする。

(庁用自動車台帳の備付け)

第8条 課長は、所定の様式による庁用自動車台帳を備え、庁用自動車について必要な事項を記録しなければならない。ただし、借り受けたものについては、この限りでない。

(平21水道局規程4・一部改正)

(運転者の心構え等)

第9条 運転者は、運転にあたつては、常に互譲・人命尊重・遵法の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

2 運転者は、運転に適した端正な服装をしなければならない。

(運転者の服務事項)

第10条 運転者は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庁用自動車の運行にあたつて、課長、安全運転管理者、整備管理者又は整備管理員の指示があつたときは、その指示を遵守すること。

(2) 庁用自動車の検査証及び鍵の授受は、所定の場所において行うこと。

(3) 運行を開始する際は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき運行前点検を行うこと。

(4) 庁用自動車の燃料を毎日点検し、局の指定する給油所で給油すること。

(5) 運行が終了した際は、車体の清掃及び整備を行い、所定の場所に格納すること。

(6) 庁用自動車を私用に使用しないこと。

(昭59水道局規程3・平16水道局規程4・一部改正)

(運転免許の取消し等)

第11条 運転者は、交通違反等によつて運転免許の取消し又は運転免許の停止の処分を受けたときは、庁用自動車を運転してはならない。

(過労等の申出)

第12条 運転者は、過労、病気その他の理由により、正常な運転ができないおそれがあるときは、その旨を課長に申し出なければならない。

(運転日報)

第13条 運転者は、毎日、所定の様式による庁用自動車運転日報に運行前点検の状況及び運行状況を記録し、翌日、課長に報告しなければならない。

(昭59水道局規程3・一部改正)

(同乗者の協力義務)

第14条 庁用自動車に同乗した職員は、運転者の安全運転のため、及び事故防止のために必要な協力をしなければならない。

(交通事故の場合の処置)

第15条 運転者又は庁用自動車に同乗した職員は、庁用自動車の運行中に交通事故が発生したときは、道交法第72条に定める措置をとるとともに、直ちに、その状況を課長に報告し、指示を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく所定の様式による事故報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(平20水道局規程2・一部改正)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日水道局規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道局規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日水道局規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日水道局規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道局規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

広島市水道局庁用自動車管理規程

昭和49年3月29日 水道局規程第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和49年3月29日 水道局規程第11号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和52年3月26日 水道局規程第3号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
平成3年3月29日 水道局規程第1号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成16年3月31日 水道局規程第4号
平成17年3月30日 水道局規程第2号
平成20年3月28日 水道局規程第2号
平成21年3月30日 水道局規程第4号