○広島市水道史編集委員会規程
昭和40年12月28日
水道局規程第11号
(目的及び設置)
第1条 局に、水道史編集のため、広島市水道史編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議決定する。
(1) 水道史編集の総合計画に関すること。
(2) 掲載事項に関すること。
(3) 編集及び発行に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は、管理者をもつてあて、委員は、局職員のうちから管理者が任命する。
3 管理者は、必要があるときは、局職員以外の者に委員を委嘱することができる。
(昭42水道局規程1・一部改正)
第4条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員補佐)
第5条 委員会に委員補佐若干名を置く。
2 委員補佐は、局職員のうちから管理者が任命する。
3 委員補佐は、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。
(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)
(委任規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。