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○広島市水道史編集委員会規程

昭和40年12月28日

水道局規程第11号

(目的及び設置)

第1条 局に、水道史編集のため、広島市水道史編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 水道史編集の総合計画に関すること。

(2) 掲載事項に関すること。

(3) 編集及び発行に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、管理者をもつてあて、委員は、局職員のうちから管理者が任命する。

3 管理者は、必要があるときは、局職員以外の者に委員を委嘱することができる。

(昭42水道局規程1・一部改正)

第4条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委員補佐)

第5条 委員会に委員補佐若干名を置く。

2 委員補佐は、局職員のうちから管理者が任命する。

3 委員補佐は、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。

(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(委任規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

広島市水道史編集委員会規程

昭和40年12月28日 水道局規程第11号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和40年12月28日 水道局規程第11号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成14年3月28日 水道局規程第2号