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○広島市浄水場参観規程

昭和46年10月29日

水道局規程第15号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、浄水場の参観について必要な事項を定めるものとする。

(参観許可の範囲)

第2条 浄水場を所管する場の長(以下「浄水場長」という。)は、浄水場の参観を希望する者から参観の申出があつたときは、衛生上及び管理上支障のない限度において、その参観を許可するものとする。

2 前項の規定により参観を許可する時間は、原則として午前9時から午後3時までの間とする。

(昭47水道局規程2・昭54水道局規程4・昭57水道局規程10・昭59水道局規程3・昭60水道局規程2・平6水道局規程3・平8水道局規程1・一部改正)

(参観許可の手続)

第3条 浄水場の参観を希望する者は、あらかじめ、文書又は口頭により、その旨を浄水場長に申し出て、参観の許可を受けなければならない。

(昭59水道局規程3・一部改正)

(参観許可の条件)

第4条 浄水場長は、第2条の規定により参観を許可する場合には、原則として次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 場内に危険物又は非衛生的な物を持ち込まないこと、及びそれらの物を使用しないこと。

(2) 場内において火気を使用しないこと。

(3) 場内の指定の場所以外において飲食をしないこと。

(4) 設備のある場所以外において喫煙しないこと。

(5) 許可なく建物内に立ち入らないこと。

(6) 機械及び設備に手をふれないこと。

(7) 池の中に物を投げ入れないこと。

(8) 場内をみだりに汚さないこと。

(昭59水道局規程3・平8水道局規程1・一部改正)

(案内)

第5条 浄水場長は、参観者に場内を案内する必要があると認めたときは、係員に命じて場内を案内させるものとする。

(昭59水道局規程3・一部改正)

(退去)

第6条 浄水場長は、参観者が次の各号の一に該当するときは、退去を命ずるものとする。

(1) 第4条の規定による参観許可の条件に違反したとき。

(2) 非衛生的な行為をしたとき。

(3) 係員の指示に従わず、気まま勝手の行動があつたとき。

(4) 場内の秩序の維持、施設及び設備の保全上支障がある行為をしたとき。

(昭59水道局規程3・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 広島市水源地参観規程(昭和27年広島市水道局規程第12号)は、廃止する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和59年3月26日水道局規程第3号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

広島市浄水場参観規程

昭和46年10月29日 水道局規程第15号

(平成8年3月26日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和46年10月29日 水道局規程第15号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
昭和59年3月26日 水道局規程第3号
昭和60年3月20日 水道局規程第2号
平成6年3月31日 水道局規程第3号
平成8年3月26日 水道局規程第1号