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○広島市水道局行政査察規程

昭和29年7月1日

水道局規程第5号

(この規程の目的)

第1条 管理者の行う行政査察(以下「査察」という。)に関しては、別に定めがあるものを除く外、この規程の定めるところによる。

(昭42水道局規程1・一部改正)

(査察の定義)

第2条 査察は、行政の成果をあげその執行の適正を期するため、行政の実績及び状況並びに職員の職務遂行の状況を査察し、行政の失態を防止するとともに行政の刷新改善の方途を講ずる外、職員の服務を厳正にし、もつて行政運営の能率と公正を確保することを目的とする。

(査察の種類)

第3条 査察は、総合査察、一部査察及び特命査察とする。

(総合査察)

第4条 総合査察は、次に掲げる事項の全部につき、総合的に行うものとする。

(1) 法規の運用、服行の状況

(2) 行政執行の統一保持の状況

(3) 企画とその執行との適否の状況

(4) 行政の市民に対する適応の状況

(5) 資産の取得、管理及び処分の状況

(6) 行政処分の適否及びその状況

(7) 職員の配置及び事務分担の適否

(8) 職員の規律、監督及び教養研修の状況

(9) 経理事務の執行の適否

(10) 現金、証券及び材料等の出納保管の状況

(11) 予算の執行並びに決算の状況

(12) 庁舎その他物的施設の整備及び効率的運営の状況

(13) 局内又は部内の融和並びに市及び関係機関との連絡の状況

(14) その他査察上必要と認める事項

(昭42水道局規程1・平10水道局規程2・一部改正)

(一部査察)

第5条 一部査察は、前条各号に掲げる事項のうち、必要な事項について部分的に行うものとする。

(特命査察)

第6条 特命査察は、特別の命令により行うものとする。

(査察資料の提出)

第7条 査察に関して必要があるときは、関係職員から調査書、報告書、帳簿その他の資料を提出させ又は立会若しくは説明させることができる。

(査察の担当者)

第8条 査察は、査察員が行う。

2 査察員には、必要な査察補助員を附することができる。

3 査察員及び補助査察員は、管理者が任免する。

(昭42水道局規程1・一部改正)

(査察の実施計画)

第9条 査察担当者は、査察の実施にあたり、査察実施計画を作成し、管理者の決裁を得なければならない。

(昭42水道局規程1・一部改正)

(査察結果の復命)

第10条 査察の結果は、すべて管理者に復命しなければならない。

2 査察の結果が重要であつて施策の樹立又は施政方針の決定について必要と認められるときは、査察担当者は、前項の復命にその意見をつけなければならない。

(昭42水道局規程1・一部改正)

(査察結果の処置)

第11条 査察の結果、改善を要する事項があるときは、査察担当者は、上司の指揮を受けて、当該課長又は関係職員に対し、文書で指示する等適当な処置を講じなければならない。

(査察成績の概評)

第12条 査察担当者は、査察を終了したとき、現地において改善又は推奨のために、査察成績を概評することができる。

(職員の法規違反又は義務違反等の処置)

第13条 査察の結果、職員に法規に違反した事実又は責任を負うような事故が判明したときは、直ちに、必要な処置を講じなければならない。

(監査委員の行う監査等との関係)

第14条 査察は、監査委員の行う監査、検査等に対し効果があがるように考慮しなければならない。

2 査察実施にあたつては、監査委員の行う監査、検査等と重複して行つてはならない。

3 監査委員の監査、検査等の結果、指摘された重要な事項の処置状況については、査察を行うことができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

広島市水道局行政査察規程

昭和29年7月1日 水道局規程第5号

(平成10年3月26日施行)