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○広島市水道事業の研究調査に関する規程

昭和28年1月27日

水道局規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、広島市水道事業の適切なる管理運営及び水道技術の向上に資するため、これに関する研究調査を行うことにより、水道事業の発展を期し、もつて市民の福利増進を図ることを目的とする。

(研究調査事項)

第2条 管理者は、前条の目的を達するため、おおむね次の事項について研究調査するものとする。

(1) 水道事業の経営の基本に関する事項

(2) 水道事業の管理運営方法の改善に関する事項

(3) 水道事業に関する法令又は他都市の条例、規則、規程及び管理規程に関する事項

(4) 水道事業の企業計理に関する事項

(5) 料金及び手数料に関する事項

(6) 企業債に関する事項

(7) 水道事業に従事する職員の給与、労働条件及び身分取扱に関する事項

(8) 水道施設の拡張計画に関する事項

(9) 水道用資材の改良に関する事項

(10) 取水施設、送水施設、浄水施設、配水施設及び給水装置の改良に関する事項

(11) 漏水防止に関する事項

(12) 量水器に関する事項

(13) 前各号に定めるものの外、管理者が必要と認める事項

(昭42水道局規程1・一部改正)

(研究調査員)

第3条 管理者は、前条各号に掲げる事項の研究調査に当らせるため、研究調査員を置くことができる。

2 研究調査員は、水道局の職員に命じてこれにあてる外、必要に応じ、民間の学識経験を有する者に委嘱することができる。

(昭46水道局規程12・一部改正)

(研究調査員の任務)

第4条 研究調査員は、命じられた事項について誠意と責任をもつて研究調査を行い、指定された期間内にその結果を管理者に報告しなければならない。

2 研究調査員は、指定された期間内に研究調査ができないときは、理由を述べてあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(研究調査費)

第5条 管理者は、研究調査員に対し、管理者が必要と認める研究調査費を支給することができる。

(研究調査事項の実施)

第6条 管理者は、研究調査員が行つた研究調査の結果を取捨選択し、有効と認めたものは、すみやかに実施しなければならない。

(研究調査事項の公表)

第7条 研究調査事項の結果で管理者が必要と認めたものは、これを公表することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(/昭和30年7月22日水道局規程第13号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和46年10月22日水道局規程第12号/)

この規程は、公布の日から施行する。

広島市水道事業の研究調査に関する規程

昭和28年1月27日 水道局規程第7号

(昭和46年10月22日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和28年1月27日 水道局規程第7号
昭和30年7月22日 水道局規程第13号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和46年10月22日 水道局規程第12号