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○広島市水道局職務発明規程

昭和57年3月16日

水道局規程第2号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、広島市水道局職員(以下「職員」という。)がした発明の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 発明 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいう。

(2) 業務発明 職員がした発明であつて、その内容が、当該発明をした職員の所属し、又は所属した部局の所掌する業務の範囲に属するものをいう。

(3) 職務発明 業務発明であつて、当該発明をするに至つた行為が、当該職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。

(権利の承継)

第3条 広島市水道局(以下「局」という。)は、職務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利又は特許権を承継することができる。

(業務発明の届出)

第4条 職員は、業務発明をしたときは、速やかに、業務発明届に意見書を添え、所属長を経由して管理者に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届出に係る書類を経由するときは、当該届出に係る書類に意見書を添えなければならない。

(職務発明認定等)

第5条 管理者は、前条第1項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかの認定をし、職務発明であると認定したときは、当該発明について、特許を受ける権利を局が承継するかどうかの決定をするものとする。

2 管理者は、前項の規定により、特許を受ける権利を局が承継すると決定したときは、直ちに、特許出願を行うものとする。

3 管理者は、発明者の意見書に国際出願の要望が表示された発明について、当該国際出願を行うかどうかの決定をし、これを行うと決定したときは、直ちに、当該国際出願を行うものとする。

(発明者による出願の制限等)

第6条 発明者は、管理者が前条第1項の規定により、当該発明者の発明について、職務発明でないと認定し、又は特許を受ける権利を局が承継しないと決定した後でなければ、特許出願を行つてはならない。ただし、特許出願を行う緊急の必要があると認められるときは、この限りでない。

2 発明者は、前項ただし書の規定により特許出願を行つたときは、個人出願届に、当該特許出願に関する書類の写し1部を添えて、所属長を経由して管理者に届け出なければならない。

(緊急出願に係る認定及び決定)

第7条 管理者は、前条第2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る発明が職務発明であるかどうかの認定をし、職務発明であると認定したときは、当該発明について、特許を受ける権利又は特許権を局が承継するかどうかの決定をするものとする。

(認定及び決定の通知)

第8条 管理者は、第5条及び前条の規定による認定又は決定をしたときは、速やかに、その旨を文書により、当該認定又は決定に係る発明をした発明者及び所属長に通知するものとする。

(特許を受ける権利又は特許権の譲渡義務)

第9条 発明者は、管理者が第5条第1項又は第7条の規定により、当該発明者の発明について、特許を受ける権利又は特許権を局が承継すると決定したときは、譲渡証書により、その権利を局に譲渡しなければならない。

(緊急出願に要した費用等の支払)

第10条 発明者が第6条第1項ただし書の規定により特許出願を行つた発明について、前条の規定により特許を受ける権利又は特許権を局が承継したときは、当該発明者に対し、当該特許の出願又は特許権の取得に要した費用として管理者が認定する額を支払うものとする。

(登録補償金)

第11条 第5条第1項又は第7条の規定により特許を受ける権利又は特許権を局が承継すると決定した発明について、局が特許権を取得したときは、当該特許権に係る発明をした発明者に対し、登録補償金として、権利1件につき6万3,300円を支払うものとする。

(昭61水道局規程6・昭62水道局規程5・平5水道局規程11・平11水道局規程9・一部改正)

(実施補償金等)

第12条 局は、第9条の規定により取得した特許を受ける権利若しくは特許権の運用又は処分により収入を得たときは、当該発明者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額の補償金を支払うものとする。

(1) 特許を受ける権利又は特許権に係る発明の実施を許諾して実施料を得た場合 毎事業年度の実施料の金額を次の表の左欄に掲げる金額の区分によつて区分し、当該区分ごとの金額に順次同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した額

30万円以下の金額

100分の30

30万円を超え50万円以下の金額

100分の20

50万円を超え100万円以下の金額

100分の10

100万円を超える金額

100分の5

(2) 特許を受ける権利又は特許権を譲渡して収入を得た場合 譲渡価格に100分の30を乗じて得た額

2 管理者が特別の事情があると認めるときは、前項に定める額に加算して補償金を支払うものとする。

(共同発明者に対する補償金の支払)

第13条 前2条の規定による補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。

(退職又は死亡したときの補償金の支払)

第14条 第11条及び第12条の規定による補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が退職した後にも支払うものとする。

2 第11条及び第12条の規定による補償金は、当該補償金を受ける権利を有する発明者が死亡したときは、その相続人に支払うものとする。

(異議の申立て)

第15条 発明者は、その発明に係る第5条及び第7条の規定による認定又は決定に対し異議があるときは、第8条の通知を受けた日から30日以内に、管理者に対し、異議の申立てをすることができる。

2 管理者は、前項の申立てを受けたときは、60日以内に申立てに対する決定を行い、その結果を、速やかに、申立人に通知するものとする。

(職務発明でない業務発明)

第16条 管理者は、第5条第1項又は第7項の規定により職務発明でないと認定した業務発明について、発明者から特許を受ける権利又は特許権の譲渡の申出があるときは、当該業務発明について特許を受ける権利又は特許権を局が承継するかどうかの決定をするものとする。

2 第8条第9条第11条及び第12条の規定は、前項の発明について準用する。

(職務発明審査会)

第17条 管理者の諮問に応じて次に掲げる事項を審議するため、広島市水道局職務発明審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第5条第1項又は第7条の規定による職務発明の認定及び特許を受ける権利又は特許権の承継の決定に関すること。

(2) 前条第1項の規定による特許を受ける権利又は特許権の承継の決定に関すること。

(3) 出願審査の請求の時期の決定及び国際出願に関すること。

(4) 第10条に規定する費用の認定に関すること。

(5) 第12条第1項第1号に規定する実施料及び同項第2号に規定する譲渡価格の額の決定に関すること。

(6) 第15条第2項の規定による異議の申立てに対する決定に関すること。

(7) その他業務発明に係る重要な事項に関すること。

第18条 審査会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

2 委員長は、局次長をもつて充て、委員は、職員のうちから管理者が命ずる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、発明者を審査会に出席させ、その発明について意見を聴くことができる。

6 審査会の庶務は、企画総務課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

(昭57水道局規程4・平8水道局規程1・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正)

(実用新案権及び意匠権に関する準用)

第19条 この規程の規定は、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案及び意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠の創作について準用する。この場合において、第11条中「6万3,300円」とあるのは「3万8,900円」と読み替えるものとする。

(昭61水道局規程6・昭62水道局規程5・平5水道局規程11・平8水道局規程1・平11水道局規程9・一部改正)

(帳票)

第20条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和56年4月1日から公布の日の前日までの間(以下「施行前の期間」という。)に局が職員から承継している特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利は、この規程の規定により局が承継したこれらを受ける権利とみなし、この規程の規定を適用する。

3 施行前の期間に職員が行つている特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願は、第6条第1項ただし書の規定による緊急出願とみなし、この規程の規定を適用する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年5月29日水道局規程第5号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成5年6月25日水道局規程第11号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月31日水道局規程第9号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

広島市水道局職務発明規程

昭和57年3月16日 水道局規程第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和57年3月16日 水道局規程第2号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和61年3月31日 水道局規程第6号
昭和62年5月29日 水道局規程第5号
平成5年6月25日 水道局規程第11号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成11年5月31日 水道局規程第9号
平成14年3月28日 水道局規程第2号