○水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

平成8年9月30日

水道局規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が保有する保有個人情報について、広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する開示、訂正及び利用停止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16水道局規程6・一部改正)

(本人に代わって開示請求等を行う者)

第2条 条例第9条第2項(条例第22条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の実施機関が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項に規定する家族等(本人の配偶者又は扶養義務者に限る。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条に規定する児童福祉施設の長

(3) 前2号に準ずる者として管理者が認めた者

2 管理者は、条例第9条第2項に規定する者から本人に代わって開示請求、訂正請求又は利用停止請求をされた場合には、当該本人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(平16水道局規程6・平26水道局規程9・一部改正)

(開示請求書等の様式)

第3条 条例第10条第1項の開示請求書、条例第23条第1項の訂正請求書及び条例第29条第1項の利用停止請求書の様式は、別に定める。

(平16水道局規程6・全改)

(本人確認に必要な書類)

第4条 条例第10条第2項(条例第18条第4項第23条第3項及び第29条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げる書類とする。

(1) 条例の規定により開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をし、又は保有個人情報の開示を受けようとする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載され、かつ、その者の写真がはり付けられている運転免許証、旅券その他管理者が認める書類

(2) 前号に規定する者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている国民健康保険被保険者証、国民年金証書その他管理者が認める書類のうちいずれか2種類の書類

2 条例第10条第2項に規定する本人に代わって開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をしようとする者又は本人に代わって保有個人情報の開示を受ける者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該本人に代わって請求をしようとする者に係る前項各号のいずれかに掲げる書類

(2) 当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他管理者が認める書類

(平16水道局規程6・一部改正)

(通知の方法)

第5条 条例第15条第2項第4項及び第5項第16条第1項第17条第2項及び第3項(条例第34条において準用する場合を含む。)第25条第2項第4項及び第5項第26条第1項第27条第31条第2項第4項及び第5項並びに第33条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。

(平16水道局規程6・全改、平26水道局規程9・平28水道局規程5・一部改正)

(第三者に対する通知に当たっての注意)

第6条 管理者は、条例第17条第1項又は第2項の規定により、第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(平16水道局規程6・追加)

(第三者に対する通知事項)

第7条 条例第17条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第17条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第17条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(平16水道局規程6・追加)

(開示の実施の期日等の指定)

第8条 条例第18条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施の期日及び場所は、管理者が指定する。

(平16水道局規程6・追加)

(開示の実施の方法等の申出等)

第9条 条例第18条第2項の規定による申出は、管理者が必要と認めたときは、書面で行わなければならない。

2 条例第18条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(平16水道局規程6・追加)

(開示の制限等)

第10条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、開示を中止することができる。

(平16水道局規程6・旧第6条繰下・一部改正、平26水道局規程9・一部改正)

(簡易開示)

第11条 条例第19条第2項の実施機関が別に定める方法は、管理者が、次に掲げる事項について定めて告示するものとする。

(1) 口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報の内容

(2) 口頭による開示請求を行う場所

(3) 開示方法

(4) 口頭による開示請求を受け付ける期間

(5) その他管理者が定める事項

(平16水道局規程6・旧第7条繰下・一部改正)

附 則

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成16年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日水道局規程第9号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

水道事業管理者が保有する保有個人情報の開示等に関する規程

平成8年9月30日 水道局規程第10号

(平成28年4月1日施行)