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○水道事業管理者の専決事項に関する規程

昭和45年7月8日

訓令第12号

水道事業管理者が行う事務の専決事項に関する規程(昭和29年広島市訓令第7号)の全部を改正する。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求の処理に関する事項(特に重要と認められる裁決書の決定に関する事項を除く。)並びに広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)第45条及び第46条の規定による過料の決定及びその徴収に関する事項は、水道事業管理者がこれを専決するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

水道事業管理者の専決事項に関する規程

昭和45年7月8日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和45年7月8日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第9号