○広島市水道局幹部会議規程
昭和38年1月23日
水道局規程第1号
(設置)
第1条 市の水道事業運営の基本方針及び重要施策に関する事項を共有し、並びに各部課相互の調整を図り、統一のある水道事業を能率的に遂行するため、広島市水道局幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置く。
(昭40水道局規程7・昭54水道局規程4・令5水道局規程2・一部改正)
(構成員)
第2条 幹部会議は、部長会議及び課長会議とする。
2 部長会議は、管理者、局次長、部長、担当部長及び所長(管理者が認めたものに限る。)をもつて組織する。
3 課長会議は、管理者、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長及び場長(以下「部課長」という。)をもつて組織する。
(昭44水道局規程5・全改、昭47水道局規程2・昭49水道局規程8・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・平5水道局規程12・平8水道局規程1・平9水道局規程7・平10水道局規程2・平13水道局規程1・平15水道局規程7・平27水道局規程4・一部改正)
(主宰)
第3条 幹部会議は、管理者が主宰する。
(開催)
第4条 部長会議は、毎週1回開催する。ただし、都合により中止することがある。
2 課長会議は、毎月1回開催する。ただし、都合により中止することがある。
3 管理者が必要があると認めるときは、臨時に幹部会議を開催する。
(昭44水道局規程5・全改、昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・平5水道局規程12・一部改正)
(説明員の出席)
第5条 幹部会議の付議事案を説明させるため必要があるときは、係長その他管理者が必要と認める職員を出席させる。
(付議事項)
第6条 幹部会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項の報告に関することとする。
(1) 市の水道事業運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項
(3) 重要な行事に関する事項
(4) 各部課の事業計画で、部課相互の調整に関する事項
(5) 条例案、予算案その他市議会提出議案
(6) 市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項
(7) 法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要な影響を与える事項
(8) 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項
(昭40水道局規程7・昭54水道局規程4・令5水道局規程2・一部改正)
(付議手続)
第7条 部課長は、所管事務のうち、幹部会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。
2 部課長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を開催日の3日前までに企画総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(昭40水道局規程7・昭44水道局規程5・昭54水道局規程4・昭57水道局規程4・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正、令5水道局規程2・旧第8条繰上)
(議事の記録)
第8条 企画総務課長は、幹部会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。
(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平14水道局規程2・一部改正、令5水道局規程2・旧第9条繰上)
(庶務)
第9条 幹部会議の庶務は、企画総務課において処理する。
(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平14水道局規程2・一部改正、令5水道局規程2・旧第10条繰上)
附則
この規程は、昭和38年1月31日から施行する。
附則(/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日水道局規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月31日水道局規程第10号)
この規程は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成5年7月6日水道局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日水道局規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水道局規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水道局規程第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日水道局規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日水道局規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。