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○広島市水道局幹部会議規程

昭和38年1月23日

水道局規程第1号

(設置)

第1条 市の水道事業運営の基本方針及び重要施策に関する事項を共有し、並びに各部課相互の調整を図り、統一のある水道事業を能率的に遂行するため、広島市水道局幹部会議(以下「幹部会議」という。)を置く。

(昭40水道局規程7・昭54水道局規程4・令5水道局規程2・一部改正)

(構成員)

第2条 幹部会議は、部長会議及び課長会議とする。

2 部長会議は、管理者、局次長、部長、担当部長及び所長(管理者が認めたものに限る。)をもつて組織する。

3 課長会議は、管理者、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長及び場長(以下「部課長」という。)をもつて組織する。

(昭44水道局規程5・全改、昭47水道局規程2・昭49水道局規程8・昭51水道局規程23・昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・昭57水道局規程4・昭57水道局規程10・平5水道局規程12・平8水道局規程1・平9水道局規程7・平10水道局規程2・平13水道局規程1・平15水道局規程7・平27水道局規程4・一部改正)

(主宰)

第3条 幹部会議は、管理者が主宰する。

(開催)

第4条 部長会議は、毎週1回開催する。ただし、都合により中止することがある。

2 課長会議は、毎月1回開催する。ただし、都合により中止することがある。

3 管理者が必要があると認めるときは、臨時に幹部会議を開催する。

(昭44水道局規程5・全改、昭54水道局規程4・昭55水道局規程1・平5水道局規程12・一部改正)

(説明員の出席)

第5条 幹部会議の付議事案を説明させるため必要があるときは、係長その他管理者が必要と認める職員を出席させる。

(付議事項)

第6条 幹部会議に付議する事案は、次の各号に掲げる事項の報告に関することとする。

(1) 市の水道事業運営の基本方針に関する事項

(2) 重要な新規事業その他重要施策に関する事項

(3) 重要な行事に関する事項

(4) 各部課の事業計画で、部課相互の調整に関する事項

(5) 条例案、予算案その他市議会提出議案

(6) 市の水道事業の業務の状況を説明する書類に関する事項

(7) 法令の制定、改廃その他により市の水道事業運営に重要な影響を与える事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか、管理者が必要と認める事項

(昭40水道局規程7・昭54水道局規程4・令5水道局規程2・一部改正)

(付議手続)

第7条 部課長は、所管事務のうち、幹部会議に付議すべき事案があるときは、速やかに付議を要求しなければならない。

2 部課長は、前項の規定により付議を要求するときは、その要旨及び資料を開催日の3日前までに企画総務課長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(昭40水道局規程7・昭44水道局規程5・昭54水道局規程4・昭57水道局規程4・平10水道局規程2・平14水道局規程2・一部改正、令5水道局規程2・旧第8条繰上)

(議事の記録)

第8条 企画総務課長は、幹部会議の議事を記録し、かつ、保存しなければならない。

(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平14水道局規程2・一部改正、令5水道局規程2・旧第9条繰上)

(庶務)

第9条 幹部会議の庶務は、企画総務課において処理する。

(昭44水道局規程5・昭57水道局規程4・平14水道局規程2・一部改正、令5水道局規程2・旧第10条繰上)

この規程は、昭和38年1月31日から施行する。

(/昭和40年4月1日水道局規程第7号/昭和42年1月1日水道局規程第1号/昭和43年4月1日水道局規程第3号/昭和43年9月1日水道局規程第10号/昭和44年4月1日水道局規程第5号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日水道局規程第8号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日水道局規程第23号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年3月28日水道局規程第4号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月13日水道局規程第1号 抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日水道局規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月31日水道局規程第10号)

この規程は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成5年7月6日水道局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月26日水道局規程第1号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日水道局規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日水道局規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水道局規程第2号 抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日水道局規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日水道局規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

広島市水道局幹部会議規程

昭和38年1月23日 水道局規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和38年1月23日 水道局規程第1号
昭和40年4月1日 水道局規程第7号
昭和42年1月1日 水道局規程第1号
昭和43年4月1日 水道局規程第3号
昭和43年9月1日 水道局規程第10号
昭和44年4月1日 水道局規程第5号
昭和47年3月31日 水道局規程第2号
昭和49年3月29日 水道局規程第8号
昭和51年9月27日 水道局規程第23号
昭和54年3月28日 水道局規程第4号
昭和55年3月13日 水道局規程第1号
昭和57年3月24日 水道局規程第4号
昭和57年5月31日 水道局規程第10号
平成5年7月6日 水道局規程第12号
平成8年3月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第7号
平成10年3月26日 水道局規程第2号
平成13年3月30日 水道局規程第1号
平成14年3月28日 水道局規程第2号
平成15年3月31日 水道局規程第7号
平成27年3月27日 水道局規程第4号
令和5年3月16日 水道局規程第2号