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○広島市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月19日

条例第61号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(昭46条例37・昭48条例112・昭48条例139・平11条例67・平25条例21・平27条例57・一部改正)

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 別表に掲げる区域

(2) 給水人口 123万6,900人

(3) 1日最大給水量 43万1,500立方メートル

3 市長は、公益上必要があると認めるときは、水道事業の給水区域外に分水することができる。

(昭46条例37・全改、昭46条例68・昭46条例87・昭47条例48・昭47条例88・昭48条例44・昭48条例112・昭48条例139・昭49条例96・昭50条例32・昭50条例96・昭53条例26・昭54条例53・昭54条例55・昭56条例59・昭57条例45・昭58条例32・昭59条例3・昭60条例52・昭60条例90・昭61条例44・平元条例49・平4条例63・一部改正、平11条例67・旧第3条繰上・一部改正、平25条例21・平25条例40・平27条例57・一部改正)

(組織)

第3条 管理者の名称は、水道事業管理者とする。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(昭48条例139・全改、平11条例67・旧第4条繰上・一部改正、平25条例21・平27条例57・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭46条例37・旧第4条繰下・一部改正、昭48条例112・昭48条例139・昭55条例46・昭61条例44・一部改正、平11条例67・旧第6条繰上・一部改正、平25条例21・平27条例57・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(昭46条例37・旧第5条繰下・一部改正、昭48条例112・昭48条例139・一部改正、平11条例67・旧第7条繰上・一部改正、平14条例44・平25条例21・平27条例57・令2条例19・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500万円(交通事故に係るものにあつては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)を超えるものとする。

(昭43条例49・一部改正、昭46条例37・旧第6条繰下・一部改正、昭48条例112・昭48条例139・昭55条例12・一部改正、平11条例67・旧第8条繰上・一部改正、平25条例21・平27条例57・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(昭46条例37・旧第7条繰下・一部改正、昭48条例112・昭48条例139・一部改正、平11条例67・旧第9条繰上・一部改正、平25条例21・平27条例57・一部改正)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 水道企業組織に関する条例(昭和27年広島市条例第61号)は、廃止する。

(昭和43年12月16日条例第49号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第37号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第68号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和46年8月2日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第48号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月21日条例第88号)

この条例は、昭和47年8月27日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第44号)

この条例は、昭和48年3月30日から施行する。

(昭和48年9月8日条例第112号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年10月2日条例第139号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第96号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和50年3月14日条例第32号)

この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年8月5日条例第96号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(/昭和54年9月29日条例第53号/昭和54年12月21日条例第55号/)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第12号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第46号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年12月17日条例第59号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第53号で昭和58年4月21日から施行)

(昭和57年4月10日条例第45号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号アの改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年3月7日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第56号で昭和59年4月28日から施行)

(昭和59年7月3日条例第35号)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「矢野西七丁目」の右に「、矢野新町二丁目」を加える部分に限る。)、第12条の改正規定(「及び矢野西七丁目」を「、矢野西七丁目及び矢野新町二丁目」に、「矢野西二丁目地先」を「矢野西二丁目及び矢野新町二丁目の各地先」に、「及び字向田平」を「、字向田平及び字北新地」に、「字板見地先」を「字北新地地先」に改める部分に限る。)及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定及び第7条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐北区の項の改正規定(「大字玖」の右に「、大字法内、大字柿木通、大字田中」を加える部分に限る。)は広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)高陽第一土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日から、同表安佐北区の項の改正規定(「大字岩上」の右に「、大字絵坂」を加える部分に限る。)は規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第91号で別表安佐北区の項の改正規定(「大字岩上」の右に「、大字絵坂」を加える部分に限る。)は、昭和60年7月10日から施行)

(昭和60年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安芸区役所矢野出張所の項の改正規定及び同条例別表安芸区の項の改正規定、第12条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸区の項の改正規定並びに第13条の規定は、広島市安芸区矢野新町一丁目の設定に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による県知事の告示があつた日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第52号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年7月4日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月4日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月8日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第86号で昭和61年2月6日から施行)

(/昭和61年12月18日条例第46号/昭和62年7月8日条例第29号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月5日条例第1号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月7日条例第30号 抄)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定 昭和63年7月11日

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表佐伯区の項の改正規定、第2条の規定、第3条中広島市下水道事業の設置等に関する条例第3条第2項第1号の改正規定(「五日市町大字佐方」の右に「、観音台一丁目、観音台二丁目、観音台三丁目、観音台四丁目」を加える部分に限る。)及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表佐伯区の項の改正規定 昭和63年7月25日

(昭和63年10月7日条例第37号 抄)

1 この条例は、昭和63年10月17日から施行する。

(平成元年3月9日条例第2号)

この条例は、平成元年3月27日から施行する。

(平成元年12月25日条例第49号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第39号で平成2年3月31日から施行)

(平成2年6月29日条例第30号)

この条例は、平成2年7月9日から施行する。

(平成2年12月21日条例第42号)

この条例は、平成3年2月25日から施行する。

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定(「段原中町」の右に「、段原二丁目」を加える部分を除く。)及び第3条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定(「段原中町」の右に「、段原二丁目」を加える部分を除く。) 平成3年4月1日

(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第2条の規定及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成3年5月13日

(平成3年6月21日条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安芸区役所矢野出張所の項及び別表安芸区の項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸区の項の改正規定 平成3年7月15日

(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成3年8月5日

(平成3年12月20日条例第60号)

この条例は、平成4年1月20日から施行する。

(平成4年3月27日条例第8号)

この条例は、平成4年4月13日から施行する。

(平成4年9月30日条例第47号)

この条例は、平成4年11月16日から施行する。

(平成4年12月19日条例第63号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定は、同法第10条第1項の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第77号で平成5年4月15日から施行)

(平成5年7月5日条例第25号)

この条例は、平成5年9月27日から施行する。

(平成5年10月1日条例第34号)

この条例は、平成5年11月22日から施行する。

(平成5年12月22日条例第40号)

この条例は、平成6年2月7日から施行する。

(平成6年12月16日条例第52号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定、第3条の規定及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定 平成7年3月6日

(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第2条の規定及び第4条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成7年3月20日

(平成7年10月4日条例第57号)

この条例は、平成7年12月18日から施行する。

(平成8年3月6日条例第1号)

この条例は、平成8年3月11日から施行する。

(平成9年3月7日条例第1号)

この条例は、平成9年3月10日から施行する。

(平成9年7月3日条例第47号)

この条例は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第65号)

この条例は、平成10年3月2日から施行する。

(平成10年3月5日条例第1号)

この条例は、平成10年3月9日から施行する。

(平成10年6月24日条例第83号)

この条例は、平成10年7月10日から施行する。ただし、第3条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸郡坂町の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日条例第104号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸郡府中町の項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定及び第2条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定 平成10年12月25日

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表西区の項の改正規定及び第2条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表西区の項の改正規定 平成11年2月1日

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸郡坂町の項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安佐南区役所沼田出張所の項及び別表安佐南区の項の改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐南区の項の改正規定 平成11年3月25日

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表西区の項の改正規定及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表西区の項の改正規定 平成11年3月31日

(平成11年7月6日条例第33号)

この条例は、平成11年7月15日から施行する。

(平成11年10月1日条例第47号)

この条例は、平成11年10月15日から施行する。ただし、第2条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表西区の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第67号)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、簡易水道事業に係る改正規定は、同法第11条の規定による県知事の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第86号で平成12年4月1日から施行)

2 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月6日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸郡坂町の項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安佐南区役所沼田出張所の項及び別表安佐南区の項の改正規定、第2条及び第3条の規定並びに第5条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐南区の項の改正規定 平成12年3月25日

(3) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定、第4条の規定及び第5条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定 平成12年4月1日

(平成12年7月11日条例第52号)

この条例は、平成12年8月10日から施行する。

(平成12年12月25日条例第68号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日条例第43号)

この条例は、平成13年7月20日から施行する。

(平成13年9月28日条例第52号)

この条例は、平成13年11月26日から施行する。

(平成14年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月4日条例第44号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年10月2日条例第50号)

この条例は、平成15年11月20日から施行する。

(平成16年3月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日条例第74号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第79号)

この条例は、平成18年12月25日から施行する。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安佐南区役所祇園出張所の項及び別表安佐南区の項の改正規定並びに第3条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安佐南区の項の改正規定 平成20年4月11日

(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第2条の規定及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成20年6月1日

(平成20年12月25日条例第65号)

この条例は、広島市佐伯区五日市港二丁目の設定に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による県知事の告示があった日から施行する。ただし、第2条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表中区の項の改正規定及び同表佐伯区の項の改正規定(「海老山南二丁目」の右に「、五日市港二丁目」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年5月18日から施行する。

(平成21年10月19日条例第57号)

この条例は、平成21年11月30日から施行する。

(平成23年3月11日条例第3号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第3号)

この条例は、平成24年5月15日から施行する。

(平成24年7月6日条例第37号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第21号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 広島市簡易水道等条例(平成17年広島市条例第80号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日前の使用に係る前項の規定による廃止前の広島市簡易水道等条例第3条第1項に規定する水道料金及び同日前の申込みに係る同条例第5条に規定する手数料については、なお従前の例による。

4 広島市特別会計条例(昭和39年広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成25年9月30日条例第40号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による県知事の許可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成25年規則第90号で平成25年11月1日から施行)

(1) 別表佐伯区の項の改正規定(「、五日市港三丁目、海老園二丁目及び海老園三丁目」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) 別表佐伯区の項の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成25年規則第88号で附則第2号に掲げる規定は、平成25年10月21日から施行)

(平成26年12月19日条例第59号)

この条例は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年6月29日条例第38号)

この条例は、平成27年8月3日から施行する。

(平成27年12月17日条例第57号)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生労働大臣の認可の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、別表佐伯区の項の改正規定(「石内北二丁目」の右に「、石内北三丁目」を加える部分に限る。)は、平成28年1月18日から施行する。

(平成28年規則第43号で平成28年4月1日から施行)

2 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和2年3月24日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭59条例3・追加、昭59条例35・昭59条例48・昭60条例1・昭60条例89・昭60条例90・昭61条例1・昭61条例44・昭61条例46・昭62条例29・昭63条例1・昭63条例30・昭63条例37・平元条例2・平2条例30・平2条例42・平3条例1・平3条例30・平3条例60・平4条例8・平4条例47・平4条例63・平5条例25・平5条例34・平5条例40・平6条例52・平7条例57・平8条例1・平9条例1・平9条例47・平9条例63・平9条例65・平10条例1・平10条例83・平10条例104・平11条例1・平11条例33・平11条例47・平11条例67・平12条例1・平12条例52・平12条例68・平13条例3・平13条例43・平13条例52・平14条例5・平15条例33・平15条例50・平16条例1・平17条例8・平18条例74・平18条例79・平20条例2・平20条例65・平21条例4・平21条例57・平23条例3・平24条例3・平24条例37・平25条例40・平26条例59・平27条例38・平27条例57・一部改正)

区名等

区域

中区

白島北町、白島中町、白島九軒町、東白島町、西白島町、基町、上八丁堀、八丁堀、鉄砲町、上幟町、幟町、橋本町、銀山町、胡町、堀川町、立町、紙屋町一丁目、紙屋町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、本通、新天地、流川町、薬研堀、弥生町、東平塚町、西平塚町、田中町、三川町、袋町、中町、小町、富士見町、宝町、鶴見町、昭和町、平野町、竹屋町、南竹屋町、国泰寺町一丁目、国泰寺町二丁目、東千田町一丁目、東千田町二丁目、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、南千田東町、南千田西町、中島町、加古町、住吉町、羽衣町、吉島町、吉島東一丁目、吉島東二丁目、吉島東三丁目、吉島西一丁目、吉島西二丁目、吉島西三丁目、吉島新町一丁目、吉島新町二丁目、光南一丁目、光南二丁目、光南三丁目、光南四丁目、光南五丁目、光南六丁目、南吉島一丁目、南吉島二丁目、寺町、広瀬北町、広瀬町、十日市町一丁目、十日市町二丁目、西十日市町、本川町一丁目、本川町二丁目、本川町三丁目、猫屋町、榎町、堺町一丁目、堺町二丁目、小網町、土橋町、河原町、舟入町、舟入中町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、西川口町、舟入南一丁目、舟入南二丁目、舟入南三丁目、舟入南四丁目、舟入南五丁目、舟入南六丁目、江波東一丁目、江波東二丁目、江波本町、江波西一丁目、江波西二丁目、江波二本松一丁目、江波二本松二丁目、江波南一丁目、江波南二丁目、江波南三丁目、江波栄町及び江波沖町の全部

東区

福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目、馬木一丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木九丁目、温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上温品四丁目、戸坂惣田一丁目、戸坂惣田二丁目、戸坂山根一丁目、戸坂山根二丁目、戸坂山根三丁目、戸坂中町、戸坂千足一丁目、戸坂千足二丁目、戸坂山崎町、戸坂桜東町、戸坂桜西町、戸坂桜上町、戸坂くるめ木一丁目、戸坂くるめ木二丁目、戸坂長尾台、戸坂出江一丁目、戸坂出江二丁目、戸坂城山町、戸坂数甲一丁目、戸坂数甲二丁目、戸坂大上一丁目、戸坂大上二丁目、戸坂大上三丁目、戸坂大上四丁目、戸坂新町一丁目、戸坂南一丁目、戸坂南二丁目、中山新町一丁目、中山新町二丁目、中山北町、中山上一丁目、中山中町、中山東一丁目、中山東二丁目、中山西一丁目、中山西二丁目、中山南一丁目、中山南二丁目、牛田新町一丁目、牛田新町二丁目、牛田新町三丁目、牛田新町四丁目、牛田山、牛田東一丁目、牛田東二丁目、牛田東三丁目、牛田東四丁目、牛田早稲田一丁目、牛田早稲田二丁目、牛田早稲田三丁目、牛田早稲田四丁目、牛田旭一丁目、牛田旭二丁目、牛田本町一丁目、牛田本町二丁目、牛田本町三丁目、牛田本町四丁目、牛田本町五丁目、牛田本町六丁目、牛田中一丁目、牛田中二丁目、牛田南一丁目、牛田南二丁目、二葉の里一丁目、二葉の里二丁目、二葉の里三丁目、上大須賀町、光が丘、山根町、光町一丁目、光町二丁目、若草町、愛宕町、東蟹屋町、尾長西一丁目、尾長西二丁目、尾長町、尾長東一丁目、尾長東二丁目、尾長東三丁目、東山町、曙一丁目、曙二丁目、曙三丁目、曙四丁目、曙五丁目、矢賀町、矢賀一丁目、矢賀二丁目、矢賀三丁目、矢賀四丁目、矢賀五丁目、矢賀六丁目、矢賀新町一丁目、矢賀新町二丁目、矢賀新町三丁目、矢賀新町四丁目及び矢賀新町五丁目の全部

福田町、馬木町、馬木二丁目、温品町、温品五丁目、戸坂町、戸坂新町二丁目、戸坂新町三丁目、中山新町三丁目、中山上二丁目、中山鏡が丘及び中山東三丁目の各一部

南区

大須賀町、松原町、猿猴橋町、荒神町、東荒神町、西荒神町、西蟹屋一丁目、西蟹屋二丁目、西蟹屋三丁目、西蟹屋四丁目、南蟹屋一丁目、南蟹屋二丁目、東駅町、大州一丁目、大州二丁目、大州三丁目、大州四丁目、大州五丁目、堀越一丁目、堀越二丁目、堀越三丁目、東青崎町、青崎一丁目、青崎二丁目、小磯町、向洋本町、向洋中町、向洋大原町、向洋新町一丁目、向洋新町二丁目、向洋新町三丁目、向洋新町四丁目、向洋沖町、月見町、京橋町、的場町一丁目、的場町二丁目、金屋町、稲荷町、松川町、比治山町、比治山本町、比治山公園、段原一丁目、段原二丁目、段原三丁目、段原四丁目、段原南一丁目、段原南二丁目、段原山崎一丁目、段原山崎二丁目、段原山崎三丁目、段原日出一丁目、段原日出二丁目、上東雲町、東雲一丁目、東雲二丁目、東雲三丁目、東雲本町一丁目、東雲本町二丁目、東雲本町三丁目、霞一丁目、霞二丁目、東霞町、西霞町、出汐一丁目、出汐二丁目、出汐三丁目、出汐四丁目、皆実町一丁目、皆実町二丁目、皆実町三丁目、皆実町四丁目、皆実町五丁目、皆実町六丁目、西翠町、翠一丁目、翠二丁目、翠三丁目、翠四丁目、翠五丁目、西旭町、旭一丁目、旭二丁目、旭三丁目、山城町、北大河町、南大河町、東本浦町、西本浦町、本浦町、仁保新町一丁目、仁保新町二丁目、仁保一丁目、仁保二丁目、仁保三丁目、仁保四丁目、仁保南一丁目、仁保南二丁目、仁保沖町、黄金山町、日宇那町、楠那町、丹那新町、丹那町、宇品東一丁目、宇品東二丁目、宇品東三丁目、宇品東四丁目、宇品東五丁目、宇品東六丁目、宇品東七丁目、宇品神田一丁目、宇品神田二丁目、宇品神田三丁目、宇品神田四丁目、宇品神田五丁目、宇品御幸一丁目、宇品御幸二丁目、宇品御幸三丁目、宇品御幸四丁目、宇品御幸五丁目、宇品西一丁目、宇品西二丁目、宇品西三丁目、宇品西四丁目、宇品西五丁目、宇品西六丁目、宇品海岸一丁目、宇品海岸二丁目、宇品海岸三丁目、元宇品町、出島一丁目、出島二丁目、出島三丁目及び出島四丁目の全部

宇品町及び似島町の各一部

出島三丁目及び出島四丁目の各地先

西区

大芝一丁目、大芝二丁目、大芝三丁目、大芝公園、大宮一丁目、大宮二丁目、大宮三丁目、楠木町一丁目、楠木町二丁目、楠木町三丁目、楠木町四丁目、三篠北町、三篠町一丁目、三篠町二丁目、三篠町三丁目、三滝町、打越町、横川町一丁目、横川町二丁目、横川町三丁目、横川新町、中広町一丁目、中広町二丁目、中広町三丁目、上天満町、天満町、小河内町一丁目、小河内町二丁目、都町、福島町一丁目、福島町二丁目、観音町、東観音町、西観音町、観音本町一丁目、観音本町二丁目、南観音町、南観音一丁目、南観音二丁目、南観音三丁目、南観音四丁目、南観音五丁目、南観音六丁目、南観音七丁目、南観音八丁目、観音新町一丁目、観音新町二丁目、観音新町三丁目、観音新町四丁目、新庄町、三滝本町二丁目、己斐上一丁目、己斐大迫一丁目、己斐大迫二丁目、己斐中一丁目、己斐中二丁目、己斐中三丁目、己斐本町一丁目、己斐本町二丁目、己斐本町三丁目、己斐西町、山田新町一丁目、山田新町二丁目、田方一丁目、古田台一丁目、古田台二丁目、古江上二丁目、古江東町、古江西町、古江新町、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須四丁目、高須台一丁目、高須台二丁目、高須台三丁目、高須台四丁目、高須台五丁目、庚午北一丁目、庚午北二丁目、庚午北三丁目、庚午北四丁目、庚午中一丁目、庚午中二丁目、庚午中三丁目、庚午中四丁目、庚午南一丁目、庚午南二丁目、草津東一丁目、草津東二丁目、草津東三丁目、草津本町、草津浜町、草津新町一丁目、草津新町二丁目、草津南一丁目、草津南二丁目、草津南三丁目、草津南四丁目、草津梅が台、鈴が峰町、井口台一丁目、井口台二丁目、井口台三丁目、井口台四丁目、井口一丁目、井口二丁目、井口三丁目、井口四丁目、井口五丁目、井口鈴が台一丁目、井口鈴が台二丁目、井口鈴が台三丁目、井口明神一丁目、井口明神二丁目、井口明神三丁目、商工センター一丁目、商工センター二丁目、商工センター三丁目、商工センター四丁目、商工センター五丁目、商工センター六丁目、商工センター七丁目、商工センター八丁目、扇一丁目、扇二丁目、草津港一丁目、草津港二丁目及び草津港三丁目の全部

三滝山、三滝本町一丁目、竜王町、山手町、己斐上二丁目、己斐上三丁目、己斐上四丁目、己斐上五丁目、己斐上六丁目、己斐大迫三丁目、己斐東一丁目、己斐東二丁目、山田町、田方二丁目、田方三丁目、古江上一丁目、高須台六丁目及び井口町の各一部

安佐南区

八木一丁目、八木二丁目、八木三丁目、八木四丁目、八木五丁目、八木六丁目、八木七丁目、八木八丁目、八木九丁目、川内一丁目、川内二丁目、川内三丁目、川内四丁目、川内五丁目、川内六丁目、緑井一丁目、緑井二丁目、緑井三丁目、緑井四丁目、緑井五丁目、緑井六丁目、緑井七丁目、緑井八丁目、東野一丁目、東野二丁目、東野三丁目、中筋一丁目、中筋二丁目、中筋三丁目、中筋四丁目、古市一丁目、古市二丁目、古市三丁目、古市四丁目、中須一丁目、中須二丁目、大町東一丁目、大町東二丁目、大町東三丁目、大町東四丁目、大町西一丁目、大町西二丁目、大町西三丁目、相田一丁目、相田二丁目、相田三丁目、相田四丁目、相田五丁目、相田六丁目、相田七丁目、毘沙門台東一丁目、毘沙門台東二丁目、毘沙門台一丁目、毘沙門台二丁目、毘沙門台三丁目、毘沙門台四丁目、安東一丁目、安東二丁目、安東三丁目、安東四丁目、安東五丁目、安東六丁目、安東七丁目、上安一丁目、上安二丁目、上安三丁目、上安四丁目、上安五丁目、上安六丁目、上安七丁目、高取北一丁目、高取北二丁目、高取北三丁目、高取北四丁目、高取南一丁目、高取南二丁目、高取南三丁目、長楽寺一丁目、長楽寺二丁目、長楽寺三丁目、東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目、西原一丁目、西原二丁目、西原三丁目、西原四丁目、西原五丁目、西原六丁目、西原七丁目、西原八丁目、西原九丁目、祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、祇園六丁目、祇園七丁目、祇園八丁目、長束一丁目、長束二丁目、長束三丁目、長束四丁目、長束五丁目、長束六丁目、長束西一丁目、長束西二丁目、長束西三丁目、長束西四丁目、長束西五丁目、山本一丁目、山本二丁目、山本三丁目、山本四丁目、山本五丁目、山本六丁目、山本七丁目、山本八丁目、山本九丁目、山本新町一丁目、山本新町二丁目、山本新町三丁目、山本新町四丁目、山本新町五丁目、伴東一丁目、伴東二丁目、伴東四丁目、伴東五丁目、伴東六丁目、伴東七丁目、伴東八丁目、伴中央一丁目、伴中央二丁目、伴中央三丁目、伴中央四丁目、伴中央五丁目、伴中央六丁目、伴中央七丁目、伴西一丁目、伴西二丁目、伴西三丁目、伴西四丁目、伴西五丁目、伴南一丁目、伴南二丁目、伴南三丁目、伴南四丁目、伴南五丁目、伴北四丁目、伴北五丁目、伴北六丁目、伴北七丁目、大塚東一丁目、大塚東二丁目、大塚東三丁目、大塚西一丁目、大塚西二丁目、大塚西三丁目、大塚西四丁目、大塚西五丁目、大塚西六丁目、大塚西七丁目、大塚西町及び沼田町大字伴の全部

八木町、緑井町、大町、相田町、上安町、高取北町、高取南町、長楽寺町、祇園町、長束町、山本町、伴東三丁目、伴東町、伴西六丁目、伴西町、伴北町、大塚東町並びに沼田町の大字阿戸及び大字吉山の各一部

安佐北区

深川一丁目、深川二丁目、深川三丁目、深川四丁目、深川五丁目、深川六丁目、深川七丁目、深川八丁目、亀崎一丁目、亀崎二丁目、亀崎三丁目、亀崎四丁目、真亀一丁目、真亀二丁目、真亀三丁目、真亀四丁目、真亀五丁目、倉掛一丁目、倉掛二丁目、倉掛三丁目、落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合町、落合南一丁目、落合南二丁目、落合南三丁目、落合南四丁目、落合南五丁目、落合南六丁目、落合南七丁目、落合南八丁目、落合南九丁目、口田町、口田一丁目、口田二丁目、口田三丁目、口田四丁目、口田五丁目、口田南一丁目、口田南二丁目、口田南三丁目、口田南四丁目、口田南五丁目、口田南六丁目、口田南七丁目、口田南八丁目、口田南九丁目、可部町の大字中島及び大字虹山、大林一丁目、大林二丁目、大林三丁目、大林四丁目、三入一丁目、三入二丁目、三入三丁目、三入四丁目、三入五丁目、三入六丁目、三入七丁目、三入東一丁目、三入東二丁目、三入南一丁目、三入南二丁目、可部一丁目、可部二丁目、可部三丁目、可部四丁目、可部五丁目、可部六丁目、可部七丁目、可部八丁目、可部九丁目、可部東一丁目、可部東二丁目、可部東三丁目、可部東四丁目、可部東五丁目、可部東六丁目、可部南一丁目、可部南二丁目、可部南三丁目、可部南四丁目、可部南五丁目、亀山一丁目、亀山二丁目、亀山三丁目、亀山四丁目、亀山五丁目、亀山六丁目、亀山七丁目、亀山八丁目、亀山九丁目、亀山西一丁目、亀山西二丁目、亀山南一丁目、亀山南二丁目、亀山南三丁目、亀山南四丁目、亀山南五丁目、安佐町大字くすの木台、あさひが丘一丁目、あさひが丘二丁目、あさひが丘三丁目、あさひが丘四丁目、あさひが丘五丁目、あさひが丘六丁目、あさひが丘七丁目、あさひが丘八丁目並びにあさひが丘九丁目の全部

白木町の大字井原、大字古屋、大字志路、大字市川、大字小越、大字有留、大字秋山及び大字三田、狩留家町、小河原町、上深川町、深川町、落合南町、口田南町、可部町の大字南原、大字上町屋、大字下町屋、大字桐原、大字上原、大字城、大字中野、大字綾ケ谷、大字大毛寺、大字勝木及び大字今井田、大林町並びに安佐町の大字鈴張、大字小河内、大字飯室、大字久地、大字毛木、大字動物園、大字後山、大字宮野及び大字筒瀬の各一部

安芸区

上瀬野一丁目、上瀬野二丁目、上瀬野南一丁目、上瀬野南二丁目、瀬野一丁目、瀬野二丁目、瀬野三丁目、瀬野四丁目、瀬野五丁目、瀬野西一丁目、瀬野西二丁目、瀬野西三丁目、瀬野西四丁目、瀬野西五丁目、瀬野西六丁目、瀬野南一丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目、中野六丁目、中野七丁目、中野東一丁目、中野東二丁目、中野東三丁目、中野東四丁目、中野東五丁目、中野東六丁目、中野東七丁目、畑賀一丁目、畑賀二丁目、畑賀三丁目、船越一丁目、船越二丁目、船越三丁目、船越四丁目、船越五丁目、船越六丁目、船越南一丁目、船越南二丁目、船越南三丁目、船越南四丁目、船越南五丁目、矢野東一丁目、矢野東二丁目、矢野東三丁目、矢野東四丁目、矢野東五丁目、矢野東六丁目、矢野西一丁目、矢野西二丁目、矢野西三丁目、矢野西四丁目、矢野西五丁目、矢野西六丁目、矢野西七丁目、矢野新町一丁目、矢野新町二丁目、矢野南一丁目、矢野南二丁目、矢野南三丁目、矢野南四丁目及び矢野南五丁目の全部

上瀬野町、瀬野町、瀬野南町、中野町、中野東町、畑賀町、阿戸町、船越町、矢野町及び矢野東七丁目の各一部

佐伯区

五日市町の大字下小深川、大字藤の木、大字薬師ケ丘、大字八幡ケ丘、大字八幡ケ丘三丁目、大字寺田、大字利松、大字口和田、大字昭和台、大字美鈴園及び大字のない区域、五月が丘一丁目、五月が丘二丁目、五月が丘三丁目、五月が丘四丁目、五月が丘五丁目、石内上一丁目、石内東一丁目、石内東二丁目、石内東三丁目、石内東四丁目、石内南一丁目、石内南二丁目、石内南三丁目、石内南四丁目、石内南五丁目、石内北一丁目、石内北二丁目、石内北三丁目、石内北四丁目、石内北五丁目、藤の木一丁目、藤の木二丁目、藤の木三丁目、藤の木四丁目、河内南一丁目、河内南二丁目、美鈴が丘東一丁目、美鈴が丘東二丁目、美鈴が丘東三丁目、美鈴が丘東四丁目、美鈴が丘東五丁目、美鈴が丘西一丁目、美鈴が丘西二丁目、美鈴が丘西三丁目、美鈴が丘西四丁目、美鈴が丘西五丁目、美鈴が丘南一丁目、美鈴が丘南二丁目、美鈴が丘南三丁目、美鈴が丘南四丁目、美鈴が丘緑一丁目、美鈴が丘緑二丁目、美鈴が丘緑三丁目、利松一丁目、利松二丁目、利松三丁目、八幡東一丁目、八幡東二丁目、八幡東三丁目、八幡東四丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡が丘一丁目、八幡が丘二丁目、薬師が丘一丁目、薬師が丘二丁目、薬師が丘三丁目、薬師が丘四丁目、城山一丁目、城山二丁目、倉重一丁目、倉重二丁目、倉重三丁目、観音台一丁目、観音台二丁目、観音台三丁目、観音台四丁目、千同一丁目、千同二丁目、千同三丁目、坪井一丁目、坪井二丁目、坪井三丁目、三宅一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目、三宅四丁目、三宅五丁目、屋代一丁目、屋代二丁目、屋代三丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、三筋三丁目、五日市中央一丁目、五日市中央二丁目、五日市中央三丁目、五日市中央四丁目、五日市中央五丁目、五日市中央六丁目、五日市中央七丁目、五日市一丁目、五日市二丁目、五日市三丁目、五日市四丁目、五日市五丁目、五日市六丁目、五日市七丁目、皆賀一丁目、皆賀二丁目、皆賀三丁目、皆賀四丁目、新宮苑、五日市駅前一丁目、五日市駅前二丁目、五日市駅前三丁目、藤垂園、吉見園、旭園、海老山町、海老山南一丁目、海老山南二丁目、五日市港一丁目、五日市港二丁目、五日市港三丁目、五日市港四丁目、海老園一丁目、海老園二丁目、海老園三丁目、海老園四丁目、楽々園一丁目、楽々園二丁目、楽々園三丁目、楽々園四丁目、楽々園五丁目、楽々園六丁目、隅の浜一丁目、隅の浜二丁目、隅の浜三丁目、美の里一丁目並びに美の里二丁目の全部

湯来町の大字下、大字麦谷、大字和田、大字菅澤、大字多田及び大字白砂、五日市町の大字石内、大字上小深川、大字上河内、大字下河内、大字保井田、大字高井、大字中地及び大字皆賀、倉重町、坪井町、三宅町、三宅六丁目並びに屋代町の各一部

五日市港一丁目及び五日市港二丁目の各地先

安芸郡府中町

字午王田、桜ケ丘、字清水谷、清水ケ丘、みくまり一丁目、みくまり二丁目、みくまり三丁目、城ケ丘、鶴江一丁目、鶴江二丁目、大須一丁目、大須二丁目、大須三丁目、大須四丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、石井城一丁目、石井城二丁目、字新宮、字烏帽子岩、字小太郎山、字大年、字吹春山、字引地、字塚原山、山田一丁目、山田二丁目、山田三丁目、山田四丁目、山田五丁目、宮の町一丁目、宮の町二丁目、宮の町三丁目、宮の町四丁目、宮の町五丁目、大通一丁目、大通二丁目、大通三丁目、茂陰一丁目、茂陰二丁目、緑ケ丘、浜田本町、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三丁目、浜田四丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、字八幡、瀬戸ハイム一丁目、瀬戸ハイム二丁目、瀬戸ハイム三丁目、瀬戸ハイム四丁目、柳ケ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁目、千代、新地、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎東、青崎中及び青崎南の全部

字石コロヒ、字花立山、字柳迫山、字長尾、字長尾山、字揚倉山、字唐柿谷山及び字蛇抜山の各一部

安芸郡坂町

北新地一丁目、北新地二丁目、北新地三丁目、北新地四丁目、坂東一丁目、坂東二丁目、坂東三丁目、坂東四丁目、字板見、字参王峠、字丸林、字宮上、坂西一丁目、坂西四丁目、字亀迫、平成ケ浜一丁目、平成ケ浜二丁目、平成ケ浜三丁目、平成ケ浜四丁目、平成ケ浜五丁目、字打分、字唐神、鯛尾一丁目、鯛尾二丁目、字森山、字重、字長谷、字高根ケ原、字尾鷹、字横浜、字桂切、字西、横浜中央一丁目、横浜中央二丁目、横浜中央三丁目、横浜東一丁目、横浜東二丁目、横浜西一丁目、横浜西二丁目、字岡、字休ノ谷、字宝木、字森岡、植田一丁目、植田二丁目、植田四丁目、字法大神、字釜ケ谷、字狐田、字刎、字角口、字植之城、字草ケ迫、字中山田、字上條、字角瀬、字梨ケ浦、字大城、字関荘、字魚見、字上水尻、字小浦、小屋浦一丁目、小屋浦二丁目、小屋浦三丁目、小屋浦四丁目、字向田及び字向田平の全部字新張、字高尾山、坂西二丁目、坂西三丁目、字西側、字曽根、字梶、字神之松、字籠ケ原、字三田尾、植田三丁目、字根々子、字手切川、字西嶽、字嶽、字刈津土井、字旗、字大判、字砥場、字松ケ休、字惣頭山、字荒井川、字天狗岩、字水尻、字南谷、字水落山、字亀石山、字立石、字西谷、字西山、字畝墨、字山之神、字本谷、字東ケ迫、字ストコ及び字スドコの各一部

山県郡安芸太田町

大字坪野及び大字穴の各一部

広島市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月19日 条例第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和41年12月19日 条例第61号
昭和43年12月16日 条例第49号
昭和44年12月18日 条例第44号
昭和46年3月31日 条例第37号
昭和46年4月1日 条例第68号
昭和46年8月2日 条例第87号
昭和47年3月31日 条例第48号
昭和47年7月21日 条例第88号
昭和48年3月16日 条例第44号
昭和48年9月8日 条例第112号
昭和48年10月2日 条例第139号
昭和49年10月8日 条例第96号
昭和50年3月14日 条例第32号
昭和50年8月5日 条例第96号
昭和53年3月31日 条例第26号
昭和54年9月29日 条例第53号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第12号
昭和55年3月11日 条例第46号
昭和56年12月17日 条例第59号
昭和57年4月10日 条例第45号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年3月7日 条例第3号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和59年9月22日 条例第48号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和60年2月27日 条例第52号
昭和60年7月4日 条例第89号
昭和60年10月4日 条例第90号
昭和61年3月8日 条例第1号
昭和61年10月1日 条例第44号
昭和61年12月18日 条例第46号
昭和62年7月8日 条例第29号
昭和63年3月5日 条例第1号
昭和63年7月7日 条例第30号
昭和63年10月7日 条例第37号
平成元年3月9日 条例第2号
平成元年12月25日 条例第49号
平成2年6月29日 条例第30号
平成2年12月21日 条例第42号
平成3年3月20日 条例第1号
平成3年6月21日 条例第30号
平成3年12月20日 条例第60号
平成4年3月27日 条例第8号
平成4年9月30日 条例第47号
平成4年12月19日 条例第63号
平成5年7月5日 条例第25号
平成5年10月1日 条例第34号
平成5年12月22日 条例第40号
平成6年12月16日 条例第52号
平成7年10月4日 条例第57号
平成8年3月6日 条例第1号
平成9年3月7日 条例第1号
平成9年7月3日 条例第47号
平成9年9月30日 条例第63号
平成9年12月19日 条例第65号
平成10年3月5日 条例第1号
平成10年6月24日 条例第83号
平成10年12月24日 条例第104号
平成11年3月24日 条例第1号
平成11年7月6日 条例第33号
平成11年10月1日 条例第47号
平成11年12月20日 条例第67号
平成12年3月6日 条例第1号
平成12年7月11日 条例第52号
平成12年12月25日 条例第68号
平成13年3月15日 条例第3号
平成13年6月25日 条例第43号
平成13年9月28日 条例第52号
平成14年3月1日 条例第5号
平成14年7月4日 条例第44号
平成15年3月20日 条例第33号
平成15年10月2日 条例第50号
平成16年3月3日 条例第1号
平成17年3月30日 条例第8号
平成18年10月10日 条例第74号
平成18年12月20日 条例第79号
平成20年3月28日 条例第2号
平成20年12月25日 条例第65号
平成21年3月30日 条例第4号
平成21年10月19日 条例第57号
平成23年3月11日 条例第3号
平成24年3月27日 条例第3号
平成24年7月6日 条例第37号
平成25年3月28日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第40号
平成26年12月19日 条例第59号
平成27年6月29日 条例第38号
平成27年12月17日 条例第57号
令和2年3月24日 条例第19号