○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和41年12月27日
規則第70号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、水道局の局長、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹及び専門員とする。
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日規則第62号)
この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(/昭和47年4月1日規則第41号/昭和49年4月1日規則第56号/昭和51年9月30日規則第90号/昭和53年4月1日規則第36号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月18日規則第44号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第48号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月28日規則第59号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第75号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第37号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第67号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第93号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第63号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第76号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第58号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第64号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第78号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。