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○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和41年12月27日

規則第70号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、水道局の局長、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹及び専門員とする。

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第62号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(/昭和47年4月1日規則第41号/昭和49年4月1日規則第56号/昭和51年9月30日規則第90号/昭和53年4月1日規則第36号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月18日規則第44号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第48号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月28日規則第59号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第75号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第67号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第93号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第63号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第76号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第58号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第78号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和41年12月27日 規則第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年12月27日 規則第70号
昭和43年9月30日 規則第62号
昭和47年4月1日 規則第41号
昭和49年4月1日 規則第56号
昭和51年9月30日 規則第90号
昭和53年4月1日 規則第36号
昭和53年5月18日 規則第44号
昭和55年3月31日 規則第48号
昭和57年5月28日 規則第59号
昭和60年3月30日 規則第75号
平成4年3月31日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第67号
平成9年3月31日 規則第93号
平成10年3月31日 規則第63号
平成13年3月30日 規則第76号
平成14年3月28日 規則第58号
平成15年3月31日 規則第64号
平成17年3月31日 規則第78号
平成26年3月31日 規則第38号
平成27年3月27日 規則第43号