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○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和41年12月27日

規則第70号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、水道局の局長、局次長、部長、担当部長、課長、担当課長、所長、場長、課長補佐、次長、主幹及び専門員とする。

附則

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和43年9月30日規則第62号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

附則(/昭和47年4月1日規則第41号/昭和49年4月1日規則第56号/昭和51年9月30日規則第90号/昭和53年4月1日規則第36号/)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年5月18日規則第44号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日規則第48号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和57年5月28日規則第59号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

附則(昭和60年3月30日規則第75号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第67号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第93号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日規則第63号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第76号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月28日規則第58号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第64号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第78号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月27日規則第43号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和41年12月27日 規則第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和41年12月27日 規則第70号
◇ 昭和43年9月30日 規則第62号
◇ 昭和47年4月1日 規則第41号
◇ 昭和49年4月1日 規則第56号
◇ 昭和51年9月30日 規則第90号
◇ 昭和53年4月1日 規則第36号
◇ 昭和53年5月18日 規則第44号
◇ 昭和55年3月31日 規則第48号
◇ 昭和57年5月28日 規則第59号
◇ 昭和60年3月30日 規則第75号
◇ 平成4年3月31日 規則第37号
◇ 平成6年3月31日 規則第67号
◇ 平成9年3月31日 規則第93号
◇ 平成10年3月31日 規則第63号
◇ 平成13年3月30日 規則第76号
◇ 平成14年3月28日 規則第58号
◇ 平成15年3月31日 規則第64号
◇ 平成17年3月31日 規則第78号
◇ 平成26年3月31日 規則第38号
◇ 平成27年3月27日 規則第43号