○広島市名誉消防団長規則
昭和42年4月1日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、本市の消防団における消防に関し、顕著な功労のあつた者に名誉消防団長の称号を贈り、その栄誉をたたえることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 消防団長で退職した者で、次の各号の一に該当するものに対しては、名誉消防団長の称号を贈る。
(1) 消防団に30年以上勤続し、かつ、消防に関し顕著な功労のあつた者
(2) 消防団長として8年以上勤続し、かつ、消防に関し顕著な功労のあつた者
(3) 消防団長として6年以上勤続し、かつ、12年以上分団長又は副団長の階級にあつた者で、消防に関し顕著な功労のあつたもの
(昭55規則79・一部改正)
(選定)
第3条 名誉消防団長は、消防局長の内申に基づき、市長が選定する。
(礼遇)
第4条 名誉消防団長に対しては、消防局が挙行する式典への参列その他消防局長が適当又は必要と認める礼遇をすることができる。
(名誉消防団長章)
第5条 名誉消防団長に対しては、名誉消防団長章を贈呈する。
2 名誉消防団長章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
(称号の取消し)
第6条 名誉消防団長が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜したと認められるときは、名誉消防団長の称号を取り消すことがある。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第79号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
別表
広島市名誉消防団長章の形状
表面 | 裏面 |
広島市名誉消防団長章の制式 | ||
地質 | 純銀製 | |
大きさ | 図のとおり。 | |
表面 | 市章の部 | 縁七宝入り |
その他 | 吊環―銀色、中央団章―浮彫仕上げ、団章の周囲―砂彫いぶし、5本線―浮彫いぶし銀色、楼の側―金張仕上げ | |
裏面 | 銀色仕上げ | |
側面 | 銀色みがき仕上げ |