音声で読み上げる

○広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年7月7日

規則第68号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(支給手続)

第3条 退職報償金の支給手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年7月7日 規則第68号

(昭和63年7月7日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和63年7月7日 規則第68号