○広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和33年7月14日
規則第40号
(認定及び実施の機関)
第1条 広島市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年広島市条例第43号。以下「条例」という。)第1条の規定による損害補償(以下「補償」という。)の設定及び実施については、広島市消防局長(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)については、広島市企画総務局長。以下「局長」という。)がこれを行う。
(昭38規則58・昭41規則68・昭48規則59・平9規則92・一部改正)
(災害の報告)
第2条 消防団長及び消防署長(応急措置従事者については、企画総務局総務課長。以下「団長等」という。)は、非常勤消防団員等について、公務に基づくと認められる死傷病が発生した場合は、局長に対し、速やかに所定の様式による災害発生報告書を提出しなければならない。
(昭38規則58・昭39規則37・昭41規則68・平9規則92・一部改正)
(災害の認定)
第3条 局長は、前条の報告書を受理したときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行わなければならない。
2 局長は、前項の規定により、その災害が公務上のものであると認定したときは、団長等を経てすみやかに補償を受けるべき者に対し、その者が補償を受ける権利を有する旨を所定の様式による災害認定通知書により通知しなければならない。
(昭39規則37・一部改正)
(指定医療機関)
第4条 条例第7条第2項の規定による指定医療機関は、国民健康保険に関し、本市と療養担当者として契約をしている医療機関のうちで、別に本市と契約したものとする。
(休業補償を行わない場合)
第4条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(昭62規則59・追加、平10規則62・平14規則57・平18規則100・令4規則49・令6規則40・一部改正)
(傷病等級)
第4条の2の2 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。
(平18規則115・追加)
(平18規則115・追加)
(介護補償に係る障害)
第4条の2の4 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。
(平18規則115・追加)
(介護補償の額)
第4条の2の5 条例第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が17万7,950円を超えるときは、17万7,950円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が8万1,290円以下であるときに限る。) | 月額8万1,290円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が8万8,980円を超えるときは、8万8,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が4万600円以下であるときに限る。) | 月額4万600円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額) |
(平18規則115・追加、平20規則87・平22規則51・平23規則41・平24規則65・平27規則47・平28規則42・平29規則39・平30規則49・平31規則36・令2規則39・令3規則58・令4規則49・令5規則39・令6規則40・一部改正)
(介護補償を行わない場合)
第4条の3 条例第9条の2第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平8規則80・追加、平13規則100・平18規則100・平18規則115・平25規則24・一部改正)
(特定障害状態)
第4条の3の2 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平18規則115・追加)
(葬祭補償の額)
第4条の4 条例第18条に規定する規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。
(昭50規則53・追加、昭50規則91・昭52規則70・昭54規則56・昭56規則55・昭58規則61・昭61規則62・一部改正、昭62規則59・旧第4条の2繰下、昭63規則67・平2規則69・平4規則59・平6規則88・一部改正、平8規則80・旧第4条の3繰下・一部改正、平10規則73・平12規則101・一部改正)
(補償の請求方法)
第5条 傷病補償年金を除く補償を受けようとする者は、次に定めるところにより所定の様式による補償費支払請求書を団長等を経て、局長に提出しなければならない。
(1) 療養補償費支払請求書
ア 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「告示」という。)別表第1又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、病院・診療所用
イ 柔道整復に属する療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、柔道整復師用
ウ 歯科に属する療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、歯科用
エ 告示別表第3により療養に要する費用の額を算定する場合に係るものについては、薬局用
(2) 休業補償費支払請求書
(3) 障害補償費支払請求書
(4) 介護補償費支払請求書
(5) 遺族補償費支払請求書
(6) 葬祭補償費支払請求書
(昭35規則31・昭39規則37・昭41規則68・昭48規則59・昭52規則70・平6規則88・平8規則80・平18規則89・平18規則115・平20規則57・一部改正)
(添付書類)
第6条 前条の補償費支払請求書(以下「支払請求書」という。)には、所定の様式による事故状況等証明書及び支払請求書の注意事項に定める書類を添付しなければならない。
(1) 同一の事故又は疾病について2回以上支払いを請求する場合 第2回以降の支払請求書に係る添付書類のうち第1回の支払請求書に係るものと同一のもの
(2) 同一の事故又は疾病について同一の期間における療養補償費及び休業補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち他方の支払請求書に係るものと同一のもの
(3) 同一の事故又は疾病について同一の期間中に2以上の療養機関において治療を受けたことにより当該同一の期間における2以上の療養補償費を請求する場合 いずれか一方の支払請求書に係る添付書類のうち他方の支払請求書に係るものと同一のもの
(4) 障害補償費を請求する場合 障害補償費支払請求書に係る添付書類のうち同一の事故若しくは疾病についての療養補償費支払請求書若しくは休業補償費支払請求書に係るものと同一のもの
(5) 遺族補償費及び葬祭補償費を請求する場合 遺族補償費支払請求書又は葬祭補償費支払請求書に係る添付書類のうちいずれか一方の支払請求書に係るものと同一のもの又は同一の事故若しくは疾病についての療養補償費支払請求書若しくは休業補償費支払請求書に係るものと同一のもの
(昭48規則59・全改)
(代表者の選任又は解任の届出)
第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)は、条例第12条第2項本文の規定に基づき、遺族補償年金の請求及び受領について代表者を選任し、又はこれを解任したときは、すみやかにその旨を局長に届け出るとともに、当該代表者を選任し、又は解任したことを証する書類を提出しなければならない。
(昭41規則68・全改、昭48規則59・一部改正)
(療養の現状等に関する報告)
第7条の2 局長は、公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、所定の様式により、同日後1か月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 局長は、公務により、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、所定の様式により、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。
(昭52規則70・追加)
(年金定期報告書)
第8条 傷病補償年金を受ける権利を有する者(以下「傷病補償年金の受給権者」という。)、障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金の受給権者は、毎年1回1月31日までに、その現況を所定の様式による年金定期報告書により局長に報告しなければならない。
(昭41規則68・全改、昭48規則59・昭52規則70・一部改正)
(年金に関する異動報告書)
第9条 傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者若しくは遺族補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、速やかに所定の様式による年金に関する異動報告書を局長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 傷病補償年金の受給権者の負傷又は疾病が治つたとき。
(3) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(4) 傷病補償年金の受給権者が死亡したとき。
(5) 障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があつたとき。
(6) 障害補償年金の受給権者が死亡したとき。
(7) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(8) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者の数に増減を生じたとき。
(9) 条例第12条第4項第1号又は第2号のいずれか一に該当するに至つたとき。
(10) 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停止が解除される事由が生じたとき。
(昭41規則68・全改、昭48規則59・昭52規則70・昭57規則61・一部改正)
(補償の支給方法)
第9条の2 局長は、第5条の規定による補償費支払請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給金額を決定のうえ、請求者に対し、年金たる補償にあつては所定の様式による年金決定通知書により通知するとともに、所定の様式による年金証書を交付し、年金以外の補償にあつては所定の様式による補償費支払通知書により通知するとともに、速やかに支払を行なわなければならない。
2 局長は、傷病補償年金の支給の決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、その通知をするとともに、併せて所定の様式による年金証書を交付し、速やかに支払を行わなければならない。
3 局長は、前2項の規定により年金証書を交付した後に当該年金の額の改定を行つたときは、当該年金の受給権者に対し、改定後の年金額を記載した年金証書を新たに交付しなければならない。
(昭41規則68・全改、昭48規則59・旧第8条の2繰上・一部改正、昭52規則70・一部改正)
(療養補償費又は休業補償費の支払の区分)
第10条 同一の事故又は疾病に係る療養補償費又は休業補償費の支払は、療養又は休業の事実が発生した日以降1月ごとに区分して行わなければならない。
(昭41規則68・旧第8条繰上・一部改正)
(平28規則42・全改)
(災害補償原簿等)
第12条 局長は、所定の様式による災害補償原簿並びに傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者ごとに作成した年金支給原簿及び年金支給記録簿を備え、必要事項を記載して整理しなければならない。
(昭41規則68・全改、昭48規則59・昭52規則70・一部改正、平28規則42・旧第16条繰上)
(書類の保存)
第13条 災害補償に関する書類は、その完結の日の属する年の翌年から3年間保存しなければならない。
(平28規則42・旧第17条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 消防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和28年広島市規則第36号)は、廃止する。
(昭52規則70・追加、昭62規則59・平8規則80・一部改正)
4 年金たる補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、条例の規定(第19条の2及び附則第6条を除く。)による年金たる補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の額から当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
傷病補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表及び次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この表、次項の表及び附則第8項の表において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び附則第8項の表において「障害基礎年金」という。) | 0.73 |
傷病補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.82(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、0.81) |
障害補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.82(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、0.81) |
遺族補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。附則第6項の表及び第7項第2号において「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。) | 0.80 |
遺族補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 | 0.87 |
(昭61規則62・追加、昭63規則67・平27規則68・一部改正)
5 年金たる補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、条例の規定(第19条の2及び附則第6条を除く。)による年金たる補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の額から当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
傷病補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 障害厚生年金等 | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び附則第8項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
傷病補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等 | 0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、0.91) |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、0.91) | |
障害補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 障害厚生年金等 | 0.83 |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 | |
障害補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 障害厚生年金等 | 0.89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、0.88) |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.92(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、0.91) | |
遺族補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 遺族厚生年金等 | 0.84 |
遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.88 | |
遺族補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 遺族厚生年金等 | 0.89 |
遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金 | 0.92 |
(昭61規則62・追加、昭63規則67・平9規則92・平9規則140・平14規則108・平27規則68・平28規則42・一部改正)
6 年金たる補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる補償事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、条例の規定(第19条の2及び附則第6条を除く。)による年金たる補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあつては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の額から当該年金たる補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。
傷病補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び附則第9項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。) | 0.75 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び附則第9項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。) | 0.75 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び附則第9項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。) | 0.89 | |
傷病補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、0.82) |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、0.82) | |
旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級又は第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、0.92) | |
障害補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 旧船員保険法による障害年金 | 0.74 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.74 | |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 | |
障害補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 旧船員保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては0.82) |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.83(第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては0.81、第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては0.82) | |
旧国民年金法による障害年金 | 0.93(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、0.92) | |
遺族補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。) | 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.80 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 | |
遺族補償年金(条例第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。) | 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 |
国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金 | 0.87 | |
国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.93 |
(昭61規則62・追加、昭63規則67・平27規則68・一部改正)
(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金
(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金
(昭61規則62・追加、平27規則68・一部改正)
障害厚生年金等及び障害基礎年金 | 0.73 |
障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。) | 0.88 |
(平27規則68・全改、平28規則42・一部改正)
旧船員保険法による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法による障害年金 | 0.89 |
(昭61規則62・追加、昭63規則67・平27規則68・一部改正)
(昭52規則70・追加、昭57規則13・旧第9項繰上、昭57規則61・一部改正、昭61規則62・旧第4項繰下・一部改正)
附則(昭和35年4月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年3月1日から適用する。
附則(/昭和38年10月1日規則第58号/昭和39年7月10日規則第37号/昭和41年12月27日規則第68号/昭和42年11月10日規則第82号/昭和48年3月31日規則第59号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和50年8月5日規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する改正後の規則第4条の2の規定の適用については、同条中「補償基礎額」とあるのは「広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第92号)による改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例第5条に規定する補償基礎額」とする。
4 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年広島市規則第53号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則」とあるのは「広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年広島市規則第91号)による改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則」と、「補償基礎額」とあるのは「広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第92号)による改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例第5条に規定する補償基礎額」とする。
附則(昭和52年8月13日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 改正後の規則第4条の2及び附則第3項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年広島市規則第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和54年7月16日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月30日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(/昭和57年3月11日規則第13号/昭和57年6月29日規則第61号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月20日規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月20日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4条の2の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月8日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月7日規則第67号)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 改正後の規則附則第4項から第6項まで及び第9項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成2年9月18日条例第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3の規定は、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成4年6月30日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成6年9月9日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定中「により」を「又は入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により」に改める部分については、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成8年7月2日規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の4の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成9年3月31日規則第92号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第140号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第62号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月11日規則第101号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附則(/平成13年6月29日規則第100号/平成14年3月28日規則第57号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第108号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第5項の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則附則第5項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、それぞれ改正後の規則附則第5項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第89号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第100号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第4条の2第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第115号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
4 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年広島市条例第73号)による改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及び改正後の規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及び改正後の規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
附則(平成20年3月31日規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2の5の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に係るものに限る。)として支払われた金額は、改正後の規則の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第51号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年広島市条例第43号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
3 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、改正後の広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定を適用する。
5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の規則別表第2の規定を適用する。
附則(平成23年4月1日規則第41号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第65号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第47号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日規則第68号)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項から第6項まで及び第8項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る年金たる損害補償及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第5項及び第8項の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第39号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第49号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第58号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月15日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第40号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
別表第1(第4条の2の2関係)
(平18規則115・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
第1級 | 1 両眼が失明しているもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃しているもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃しているもの 9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第2級 | 1 両眼の視力が0.02以下になつているもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 4 両上肢を手関節以上で失つたもの 5 両下肢を足関節以上で失つたもの 6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつているもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの 6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第2(第4条の2の3関係)
(平18規則115・追加、平23規則40・一部改正)
障害等級 | 障害 |
第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失つたもの 6 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 1上肢をひじ関節以上で失つたもの 5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失つたもの 5 1下肢を足関節以上で失つたもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失つたもの |
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指を失つたもの又は母指以外の4の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指を失つたもの又は母指以外の3の手指を失つたもの 4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失つたもの |
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9 1耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失つたもの 13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指又は環指を失つたもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失つたもの 10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面視以外で複視を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失つたもの 9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失つたもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第4条の2の4関係)
(平18規則115・追加)