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○広島市消防団員の階級に関する規則

昭和37年7月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 広島市消防団員の階級は、この規則の定めるところによる。

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項に規定する消防団員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団長の職にある者

団長

(2) 消防団長の職にある者以外の消防団員

副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員

(昭38規則57・昭40規則22・平18規則118・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和38年10月1日規則第57号/昭和40年4月1日規則第22号/平成18年10月10日規則第118号/)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市消防団員の階級に関する規則

昭和37年7月1日 規則第56号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和37年7月1日 規則第56号
昭和38年10月1日 規則第57号
昭和40年4月1日 規則第22号
平成18年10月10日 規則第118号