○広島市消防団の組織に関する規則
昭和30年11月10日
規則第58号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について定めるものとする。
(昭38規則56・平18規則118・一部改正)
(組織)
第2条 消防団に消防団事務局及び分団を置く。
2 消防団事務局の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
広島市中消防団事務局 | 広島市中消防署内 |
広島市東消防団事務局 | 広島市東消防署内 |
広島市南消防団事務局 | 広島市南消防署内 |
広島市西消防団事務局 | 広島市西消防署内 |
広島市安佐南消防団事務局 | 広島市安佐南消防署内 |
広島市安佐北消防団事務局 | 広島市安佐北消防署内 |
広島市安芸消防団事務局 | 広島市安芸消防署内 |
広島市佐伯消防団事務局 | 広島市佐伯消防署内 |
3 分団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
(昭55規則79・全改、昭57規則84・昭59規則52・昭60規則34・平19規則16・一部改正)
(団長及び副団長)
第3条 消防団に団長及び副団長若干人を置く。
2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。
(昭38規則56・旧第4条繰上)
(消防団事務局の事務)
第4条 消防団事務局は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。
(2) 団員の教養訓練に関すること。
(3) 消防団の諸計画に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。
2 消防団事務局に必要な事務局職員を置く。
(昭36規則37・一部改正、昭38規則56・旧第5条繰上、昭48規則125・昭55規則79・昭60規則74・一部改正)
(分団)
第5条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。
2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を処理し、所属の団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長及び班長は、それぞれ上級者の命を受けて団務を行う。
(昭36規則37・一部改正、昭38規則56・旧第7条繰上、昭55規則79・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(/昭和36年4月1日規則第37号/昭和38年10月1日規則第56号/昭和40年4月1日規則第11号/昭和42年6月10日規則第42号/昭和42年10月13日規則第67号/昭和43年10月5日規則第63号/昭和45年1月27日規則第2号/昭和45年4月1日規則第27号/昭和45年7月8日規則第44号/昭和45年11月6日規則第58号/昭和45年12月19日規則第66号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月13日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第30号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年7月21日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月26日規則第75号)
この規則は、昭和47年8月27日から施行する。
附則(昭和47年12月28日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月19日規則第15号)
この規則は、昭和48年3月20日から施行する。
附則(昭和48年10月9日規則第125号)
この規則は、昭和48年10月22日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第54号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月22日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月30日規則第130号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年3月19日規則第14号)
この規則は、昭和50年3月20日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第52号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(/昭和50年5月26日規則第65号/昭和51年12月22日規則第113号/昭和52年12月19日規則第92号/昭和53年7月11日規則第59号/昭和53年8月28日規則第71号/昭和54年6月23日規則第51号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第79号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昭60規則74・旧第1項・一部改正)
附則(昭和55年5月17日規則第88号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(/昭和55年12月17日規則第129号/昭和56年2月28日規則第7号/昭和57年2月10日規則第7号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月29日規則第84号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年12月18日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月8日規則第65号)
この規則は、昭和58年7月15日から施行する。
附則(昭和59年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第52号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月3日規則第72号)
この規則は、昭和59年7月30日から施行する。ただし、改正規定中「矢野西六丁目の一部(市長の定める区域)」の右に、「、矢野新町二丁目」を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月22日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中広島市消防団の組織に関する規則別表安佐北消防団の項の改正規定は、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)高陽第一土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
附則(昭和60年2月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条中広島市消防団の組織に関する規則別表安芸消防団の項の改正規定は、広島市安芸区矢野新町一丁目の設定に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による県知事の告示があつた日から施行する。
附則(昭和60年3月19日規則第34号)
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第74号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日規則第98号)
この規則は、昭和60年8月22日から施行する。
附則(/昭和60年10月4日規則第112号/昭和61年3月8日規則第7号/昭和61年12月18日規則第88号/昭和62年7月8日規則第56号/昭和63年3月5日規則第6号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月7日規則第66号)
この規則中別表南消防団の項の改正規定は昭和63年7月11日から、同表佐伯消防団の項の改正規定は同月25日から施行する。
附則(昭和63年10月7日規則第79号 抄)
1 この規則は、昭和63年10月17日から施行する。
附則(平成元年3月9日規則第10号)
この規則は、平成元年3月27日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第52号)
この規則は、平成2年7月9日から施行する。
附則(平成3年1月22日規則第3号)
この規則は、平成3年2月25日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第36号)
この規則は、平成3年5月13日から施行する。ただし、改正規定中「仁保四丁目」の右に「、仁保南一丁目」を加え、「仁保沖町」を「仁保南二丁目、仁保沖町」に改める部分は、同年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月3日規則第54号)
この規則中別表安芸消防団の項の改正規定は平成3年7月15日から、同表安佐南消防団の項の改正規定は同年8月5日から施行する。
附則(平成4年1月16日規則第2号)
この規則は、平成4年1月20日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第36号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月9日規則第38号)
この規則は、平成4年4月13日から施行する。
附則(平成4年11月13日規則第81号)
この規則は、平成4年11月16日から施行する。
附則(平成5年8月31日規則第107号)
この規則は、平成5年9月27日から施行する。
附則(平成5年11月19日規則第128号)
この規則は、平成5年11月22日から施行する。
附則(平成6年1月31日規則第3号)
この規則は、平成6年2月7日から施行する。
附則(平成7年1月20日規則第4号)
この規則中別表南消防団の項の改正規定は平成7年3月6日から、同表安芸消防団の項の改正規定は同年3月20日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第79号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第118号)
この規則は、平成7年12月18日から施行する。
附則(平成8年3月6日規則第7号)
この規則は、平成8年3月11日から施行する。
附則(平成9年3月7日規則第4号)
この規則は、平成9年3月10日から施行する。
附則(平成9年7月30日規則第111号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年2月27日規則第2号)
この規則中別表西消防団の項の改正規定は平成10年3月2日から、同表安佐南消防団の項の改正規定は同月9日から施行する。
附則(平成10年6月24日規則第74号)
この規則は、平成10年7月10日から施行する。
附則(平成11年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表安佐南消防団の項の改正規定は平成11年3月25日から、同表西消防団の項の改正規定(高須台五丁目及び高須台六丁目に係る部分に限る。)は同月31日から施行する。
附則(平成11年7月6日規則第94号)
この規則は、平成11年7月15日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第101号)
この規則は、平成11年10月15日から施行する。
附則(平成12年3月6日規則第7号)
この規則中別表安佐南消防団の項の改正規定は平成12年3月25日から、同表南消防団の項の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日規則第103号)
この規則は、平成12年8月10日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第133号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年7月18日規則第102号)
この規則は、平成13年7月20日から施行する。
附則(平成13年11月22日規則第116号)
この規則は、平成13年11月26日から施行する。
附則(平成15年11月19日規則第102号)
この規則は、平成15年11月20日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第76号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表佐伯消防団の項の改正規定(水内分団、上水内分団及び砂谷分団に係る部分に限る。)は、同月25日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第121号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日規則第125号)
この規則は、平成18年12月25日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第74号)
この規則中別表安佐南消防団の項の改正規定は平成20年4月11日から、同表南消防団の項の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第116号)
この規則は、広島市佐伯区五日市港二丁目の設定に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による県知事の告示があった日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第67号)
この規則は、平成21年5月18日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第85号)
この規則は、平成21年11月30日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第45号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第64号)
この規則は、平成24年5月15日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第81号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日規則第87号)
この規則は、平成25年10月21日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第93号)
この規則は、平成27年2月2日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第58号)
この規則は、平成27年8月3日から施行する。
附則(平成27年12月17日規則第72号)
この規則は、平成28年1月18日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭55規則79・全改、昭55規則88・昭55規則129・昭56規則7・昭57規則7・昭57規則96・昭58規則65・昭59規則6・昭59規則72・昭59規則91・昭60規則5・昭60規則34・昭60規則98・昭60規則112・昭61規則7・昭61規則88・昭62規則56・昭63規則6・昭63規則66・昭63規則79・平元規則10・平2規則52・平3規則3・平3規則36・平3規則54・平4規則2・平4規則36・平4規則38・平4規則81・平5規則107・平5規則128・平6規則3・平7規則4・平7規則79・平7規則118・平8規則7・平9規則4・平9規則111・平10規則2・平10規則74・平11規則9・平11規則94・平11規則101・平12規則7・平12規則103・平12規則133・平13規則102・平13規則116・平15規則102・平17規則76・平18規則121・平18規則125・平20規則74・平20規則116・平21規則67・平21規則85・平23規則45・平24規則64・平24規則81・平25規則87・平26規則93・平27規則58・平27規則72・一部改正)
消防団名 | 分団名 | 区域 |
中消防団 | 白島分団 | 白島北町、白島中町、白島九軒町、東白島町、西白島町 |
幟分団 | 上八丁堀、八丁堀、鉄砲町、上幟町、幟町、橋本町、銀山町、胡町、堀川町、立町、本通、新天地、弥生町 | |
基町分団 | 基町 | |
竹屋分団 | 紙屋町一丁目、紙屋町二丁目、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、流川町、薬研堀、東平塚町、西平塚町、田中町、三川町、袋町、中町、小町、富士見町、宝町、鶴見町、昭和町、竹屋町、国泰寺町一丁目 | |
千田分団 | 大手町五丁目、平野町、南竹屋町、国泰寺町二丁目、東千田町一丁目、東千田町二丁目、千田町一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、南千田東町、南千田西町 | |
中島吉島分団 | 中島町、加古町、住吉町、羽衣町、吉島町、吉島東一丁目、吉島東二丁目、吉島東三丁目、吉島西一丁目、吉島西二丁目、吉島西三丁目、吉島新町一丁目、吉島新町二丁目、光南一丁目、光南二丁目、光南三丁目、光南四丁目、光南五丁目、光南六丁目、南吉島一丁目、南吉島二丁目 | |
広瀬本川分団 | 寺町、広瀬北町、広瀬町、十日市町一丁目、十日市町二丁目、西十日市町、本川町一丁目、本川町二丁目、本川町三丁目、猫屋町、榎町、堺町一丁目、堺町二丁目、小網町、土橋町 | |
舟入神崎分団 | 河原町、舟入町、舟入中町、舟入本町、舟入幸町、舟入川口町、西川口町、舟入南一丁目、舟入南二丁目、舟入南三丁目、舟入南四丁目、舟入南五丁目、舟入南六丁目 | |
江波分団 | 江波東一丁目、江波東二丁目、江波本町、江波西一丁目、江波西二丁目、江波二本松一丁目、江波二本松二丁目、江波南一丁目、江波南二丁目、江波南三丁目、江波栄町、江波沖町 | |
東消防団 | 福田分団 | 福田町、福田一丁目、福田二丁目、福田三丁目、福田四丁目、福田五丁目、福田六丁目、福田七丁目、福田八丁目 |
馬木分団 | 馬木町、馬木一丁目、馬木二丁目、馬木三丁目、馬木四丁目、馬木五丁目、馬木六丁目、馬木七丁目、馬木八丁目、馬木九丁目 | |
温品分団 | 温品町、温品一丁目、温品二丁目、温品三丁目、温品四丁目、温品五丁目、温品六丁目、温品七丁目、温品八丁目、上温品一丁目、上温品二丁目、上温品三丁目、上温品四丁目 | |
戸坂分団 | 戸坂町、戸坂惣田一丁目、戸坂惣田二丁目、戸坂山根一丁目、戸坂山根二丁目、戸坂山根三丁目、戸坂中町、戸坂千足一丁目、戸坂千足二丁目、戸坂山崎町、戸坂桜東町、戸坂桜西町、戸坂桜上町、戸坂くるめ木一丁目、戸坂くるめ木二丁目、戸坂長尾台、戸坂出江一丁目、戸坂出江二丁目、戸坂城山町、戸坂数甲一丁目、戸坂数甲二丁目、戸坂大上一丁目、戸坂大上二丁目、戸坂大上三丁目、戸坂大上四丁目、戸坂新町一丁目、戸坂新町二丁目、戸坂新町三丁目、戸坂南一丁目、戸坂南二丁目 | |
中山分団 | 中山新町一丁目、中山新町二丁目、中山新町三丁目、中山北町、中山上一丁目、中山上二丁目、中山鏡が丘、中山中町、中山東一丁目、中山東二丁目、中山東三丁目、中山西一丁目、中山西二丁目、中山南一丁目、中山南二丁目 | |
牛田分団 | 牛田新町一丁目、牛田新町二丁目、牛田新町三丁目、牛田新町四丁目、牛田山、牛田東一丁目、牛田東二丁目、牛田東三丁目、牛田東四丁目、牛田早稲田一丁目、牛田早稲田二丁目、牛田早稲田三丁目、牛田早稲田四丁目、牛田旭一丁目、牛田旭二丁目、牛田本町一丁目、牛田本町二丁目、牛田本町三丁目、牛田本町四丁目、牛田本町五丁目、牛田本町六丁目、牛田中一丁目、牛田中二丁目、牛田南一丁目、牛田南二丁目 | |
尾長分団 | 二葉の里一丁目、二葉の里二丁目、二葉の里三丁目、上大須賀町、光が丘、山根町、光町一丁目、光町二丁目、若草町、愛宕町、東蟹屋町、尾長西一丁目、尾長西二丁目、尾長町、尾長東一丁目、尾長東二丁目、尾長東三丁目、東山町、曙一丁目、曙二丁目、曙三丁目、曙四丁目、曙五丁目 | |
矢賀分団 | 矢賀町、矢賀一丁目、矢賀二丁目、矢賀三丁目、矢賀四丁目、矢賀五丁目、矢賀六丁目、矢賀新町一丁目、矢賀新町二丁目、矢賀新町三丁目、矢賀新町四丁目、矢賀新町五丁目 | |
南消防団 | 荒神分団 | 大須賀町、松原町、猿猴橋町、荒神町、東荒神町、西荒神町、西蟹屋一丁目、西蟹屋二丁目、西蟹屋三丁目、西蟹屋四丁目 |
大州分団 | 南蟹屋一丁目、南蟹屋二丁目、東駅町、大州一丁目、大州二丁目、大州三丁目、大州四丁目、大州五丁目 | |
青崎分団 | 堀越一丁目、堀越二丁目、堀越三丁目、東青崎町、青崎一丁目、青崎二丁目、小磯町、向洋本町、向洋中町、向洋大原町、向洋新町一丁目、向洋新町二丁目、向洋新町三丁目、向洋新町四丁目、向洋沖町、月見町 | |
段原分団 | 京橋町、的場町一丁目、的場町二丁目、金屋町、稲荷町、松川町、比治山町、比治山公園、段原一丁目、段原二丁目、段原三丁目、段原四丁目、段原南一丁目、段原南二丁目 | |
比治山分団 | 段原山崎一丁目、段原山崎二丁目、段原山崎三丁目、段原日出一丁目、段原日出二丁目、上東雲町、東雲一丁目、東雲二丁目、東雲三丁目、東雲本町一丁目、東雲本町二丁目 | |
大河分団 | 霞一丁目、霞二丁目、東霞町、西霞町、出汐一丁目、出汐二丁目、出汐三丁目、出汐四丁目、西旭町、旭一丁目、旭二丁目、旭三丁目、山城町、北大河町、南大河町 | |
皆実分団 | 比治山本町、皆実町一丁目、皆実町二丁目、皆実町三丁目、皆実町四丁目、皆実町五丁目、皆実町六丁目、西翠町、翠一丁目、翠二丁目、翠三丁目、翠四丁目、翠五丁目 | |
仁保分団 | 東雲本町三丁目、東本浦町、西本浦町、本浦町、仁保新町一丁目、仁保新町二丁目、仁保一丁目、仁保二丁目、仁保三丁目、仁保四丁目、仁保南一丁目、黄金山町 | |
楠那分団 | 仁保南二丁目、仁保沖町、日宇那町、楠那町、丹那新町、丹那町 | |
宇品分団 | 宇品東一丁目、宇品東二丁目、宇品東三丁目、宇品東四丁目、宇品東五丁目、宇品東六丁目、宇品東七丁目、宇品神田一丁目、宇品神田二丁目、宇品神田三丁目、宇品神田四丁目、宇品神田五丁目、宇品御幸一丁目、宇品御幸二丁目、宇品御幸三丁目、宇品御幸四丁目、宇品御幸五丁目、宇品西一丁目、宇品西二丁目、宇品西三丁目、宇品西四丁目、宇品西五丁目、宇品西六丁目、出島一丁目、出島二丁目、出島三丁目、出島四丁目 | |
海上分団 | 宇品海岸一丁目、宇品海岸二丁目、宇品海岸三丁目、元宇品町、宇品町、仁保町、広島市海上区域一円 | |
似島分団 | 似島町 | |
西消防団 | 三篠大芝分団 | 大芝一丁目、大芝二丁目、大芝三丁目、大芝公園、大宮一丁目、大宮二丁目、大宮三丁目、楠木町一丁目、楠木町二丁目、楠木町三丁目、楠木町四丁目、三篠北町、三篠町一丁目、三篠町二丁目、三篠町三丁目、三滝町、打越町、横川町一丁目、横川町二丁目、横川町三丁目、横川新町、中広町三丁目、新庄町、三滝山、三滝本町一丁目、三滝本町二丁目、竜王町、山手町 |
天満分団 | 中広一丁目、中広二丁目、上天満町、天満町 | |
福島分団 | 小河内町一丁目、小河内町二丁目、都町、福島町一丁目、福島町二丁目 | |
観音分団 | 観音町、東観音町、西観音町、観音本町一丁目、観音本町二丁目、南観音町、南観音一丁目、南観音二丁目、南観音三丁目、南観音四丁目、南観音五丁目、南観音六丁目、南観音七丁目、南観音八丁目、観音新町一丁目、観音新町二丁目、観音新町三丁目、観音新町四丁目 | |
己斐分団 | 己斐町、己斐上一丁目、己斐上二丁目、己斐上三丁目、己斐上四丁目、己斐上五丁目、己斐上六丁目、己斐大迫一丁目、己斐大迫二丁目、己斐大迫三丁目、己斐東一丁目、己斐東二丁目、己斐中一丁目、己斐中二丁目、己斐中三丁目、己斐本町一丁目、己斐本町二丁目、己斐本町三丁目、己斐西町 | |
古田分団 | 山田町、山田新町一丁目、山田新町二丁目、田方一丁目、田方二丁目、田方三丁目、古田台一丁目、古田台二丁目、古江上一丁目、古江上二丁目、古江東町、古江西町、古江新町、高須一丁目、高須二丁目、高須三丁目、高須四丁目、高須台一丁目、高須台二丁目、高須台三丁目、高須台四丁目、高須台五丁目、高須台六丁目 | |
草津庚午分団 | 庚午北一丁目、庚午北二丁目、庚午北三丁目、庚午北四丁目、庚午中一丁目、庚午中二丁目、庚午中三丁目、庚午中四丁目、庚午南一丁目、庚午南二丁目、草津東一丁目、草津東二丁目、草津東三丁目、草津本町、草津浜町、草津新町一丁目、草津南一丁目、草津南二丁目、草津南三丁目、草津南四丁目、草津梅が台(市長の定める区域に限る。)、扇一丁目、扇二丁目 | |
井口分団 | 草津新町二丁目、草津梅が台(草津庚午分団の区域を除く。)、鈴が峰町、井口町、井口台一丁目、井口台二丁目、井口台三丁目、井口台四丁目、井口一丁目、井口二丁目、井口三丁目、井口四丁目、井口五丁目、井口鈴が台一丁目、井口鈴が台二丁目、井口鈴が台三丁目、井口明神一丁目、井口明神二丁目、井口明神三丁目、商工センター一丁目、商工センター二丁目、商工センター三丁目、商工センター四丁目、商工センター五丁目、商工センター六丁目、商工センター七丁目、商工センター八丁目、草津港一丁目、草津港二丁目、草津港三丁目 | |
安佐南消防団 | 八木分団 | 八木町、八木一丁目、八木二丁目、八木三丁目、八木四丁目、八木五丁目、八木六丁目、八木七丁目、八木八丁目、八木九丁目 |
川内分団 | 川内一丁目、川内二丁目、川内三丁目、川内四丁目、川内五丁目、川内六丁目 | |
緑井分団 | 緑井町、緑井一丁目、緑井二丁目、緑井三丁目、緑井四丁目、緑井五丁目、緑井六丁目、緑井七丁目、緑井八丁目 | |
古市分団 | 東野一丁目、東野二丁目、東野三丁目、中筋一丁目、中筋二丁目、中筋三丁目、中筋四丁目、古市一丁目、古市二丁目、古市三丁目、古市四丁目 | |
大須分団 | 中須一丁目、中須二丁目、大町東一丁目、大町東二丁目、大町東三丁目、大町東四丁目、大町西一丁目、大町西二丁目、大町西三丁目、大町、毘沙門台東一丁目、毘沙門台東二丁目、毘沙門台一丁目、毘沙門台二丁目、毘沙門台三丁目、毘沙門台四丁目 | |
安分団 | 相田一丁目、相田二丁目、相田三丁目、相田四丁目、相田五丁目、相田六丁目、相田七丁目、相田町、安東一丁目、安東二丁目、安東三丁目、安東四丁目、安東五丁目、安東六丁目、安東七丁目、上安一丁目、上安二丁目、上安三丁目、上安四丁目、上安五丁目、上安六丁目、上安七丁目、上安町、高取北町、高取北一丁目、高取北二丁目、高取北三丁目、高取北四丁目、高取南一丁目、高取南二丁目、高取南三丁目、高取南町長楽寺町、長楽寺一丁目、長楽寺二丁目、長楽寺三丁目 | |
原分団 | 東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目、西原一丁目、西原二丁目、西原三丁目、西原四丁目、西原五丁目、西原六丁目、西原七丁目、西原八丁目、西原九丁目 | |
祇園分団 | 祇園一丁目、祇園二丁目、祇園三丁目、祇園四丁目、祇園五丁目、祇園六丁目、祇園七丁目、祇園八丁目、祇園町 | |
長束分団 | 長束一丁目、長束二丁目、長束三丁目、長束四丁目、長束五丁目、長束六丁目、長束西一丁目、長束西二丁目、長束西三丁目、長束西四丁目、長束西五丁目、長束町 | |
山本分団 | 山本一丁目、山本二丁目、山本三丁目、山本四丁目、山本五丁目、山本六丁目、山本七丁目、山本八丁目、山本九丁目、山本新町一丁目、山本新町二丁目、山本新町三丁目、山本新町四丁目、山本新町五丁目、山本町 | |
伴分団 | 伴東一丁目、伴東二丁目、伴東三丁目、伴東四丁目、伴東五丁目、伴東六丁目、伴東七丁目、伴東八丁目、伴東町、伴中央一丁目、伴中央二丁目、伴中央三丁目、伴中央四丁目、伴中央五丁目、伴中央六丁目、伴中央七丁目、伴西一丁目、伴西二丁目、伴西三丁目、伴西四丁目、伴西五丁目、伴西六丁目、伴西町、伴南一丁目、伴南二丁目、伴南三丁目、伴南四丁目、伴南五丁目、伴北四丁目、伴北五丁目、伴北六丁目、伴北七丁目、伴北町、大塚東一丁目、大塚東二丁目、大塚東三丁目、大塚東町、大塚西一丁目、大塚西二丁目、大塚西三丁目、大塚西四丁目、大塚西五丁目、大塚西六丁目、大塚西七丁目、大塚西町、沼田町大字伴 | |
戸山分団 | 沼田町の大字阿戸及び大字吉山 | |
安佐北消防団 | 井原分団 | 白木町大字井原 |
志屋分団 | 白木町の大字古屋及び大字志路 | |
高南分団 | 白木町の大字市川、大字小越、大字有留及び大字秋山 | |
三田分団 | 白木町大字三田 | |
狩小川分団 | 狩留家町、小河原町、上深川町 | |
深川分団 | 深川町、深川一丁目、深川二丁目、深川三丁目、深川四丁目、深川五丁目、深川六丁目、深川七丁目、深川八丁目 | |
落合分団 | 亀崎一丁目、亀崎二丁目、亀崎三丁目、亀崎四丁目、真亀一丁目、真亀二丁目、真亀三丁目、真亀四丁目、真亀五丁目、倉掛一丁目、倉掛二丁目、倉掛三丁目、落合一丁目、落合二丁目、落合三丁目、落合四丁目、落合五丁目、落合町、落合南一丁目、落合南二丁目、落合南三丁目、落合南四丁目、落合南五丁目、落合南六丁目、落合南七丁目、落合南八丁目、落合南九丁目、落合南町 | |
口田分団 | 口田町、口田一丁目、口田二丁目、口田三丁目、口田四丁目、口田五丁目、口田南一丁目、口田南二丁目、口田南三丁目、口田南四丁目、口田南五丁目、口田南六丁目、口田南七丁目、口田南八丁目、口田南九丁目、口田南町 | |
大林分団 | 大林町、大林一丁目、大林二丁目、大林三丁目、大林四丁目 | |
三入分団 | 可部町の大字綾ケ谷(市長の定める区域に限る。)、大字南原、大字上町屋、大字下町屋及び大字桐原、三入一丁目、三入二丁目、三入三丁目、三入四丁目、三入五丁目、三入六丁目、三入七丁目、三入東一丁目、三入東二丁目、三入南一丁目、三入南二丁目、可部八丁目(市長の定める区域に限る。)、可部九丁目(市長の定める区域に限る。) | |
可部分団 | 可部町の大字上原、大字中島、大字城及び大字中野、可部一丁目、可部二丁目、可部三丁目、可部四丁目、可部五丁目、可部六丁目、可部七丁目、可部八丁目(三入分団の区域を除く。)、可部九丁目(三入分団の区域を除く。)、可部東一丁目、可部東二丁目、可部東三丁目、可部東四丁目、可部東五丁目、可部東六丁目、可部南一丁目、可部南二丁目、可部南三丁目、可部南四丁目、可部南五丁目 | |
亀山分団 | 可部町の大字綾ケ谷(三入分団の区域を除く。)、大字大毛寺、大字虹山、大字勝木及び大字今井田、亀山一丁目、亀山二丁目、亀山三丁目、亀山四丁目、亀山五丁目、亀山六丁目、亀山七丁目、亀山八丁目、亀山九丁目、亀山西一丁目、亀山西二丁目、亀山南一丁目、亀山南二丁目、亀山南三丁目、亀山南四丁目、亀山南五丁目 | |
鈴張分団 | 安佐町大字鈴張 | |
飯室分団 | 安佐町大字飯室(市長の定める区域に限る。) | |
小河内分団 | 安佐町の大字飯室(飯室分団の区域を除く。)及び大字小河内 | |
久地分団 | 安佐町の大字久地及び大字くすの木台 | |
日浦分団 | 安佐町の大字毛木、大字後山、大字動物園、大字宮野及び大字筒瀬、あさひが丘一丁目、あさひが丘二丁目、あさひが丘三丁目、あさひが丘四丁目、あさひが丘五丁目、あさひが丘六丁目、あさひが丘七丁目、あさひが丘八丁目、あさひが丘九丁目 | |
安芸消防団 | 瀬野分団 | 上瀬野町、上瀬野一丁目、上瀬野二丁目、上瀬野南一丁目、上瀬野南二丁目、瀬野町、瀬野一丁目、瀬野二丁目、瀬野三丁目、瀬野四丁目、瀬野五丁目、瀬野西一丁目、瀬野西二丁目、瀬野西三丁目、瀬野西四丁目、瀬野西五丁目、瀬野西六丁目、瀬野南一丁目、瀬野南町 |
中野分団 | 中野町、中野一丁目、中野二丁目、中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目、中野六丁目、中野七丁目、中野東一丁目、中野東二丁目、中野東三丁目、中野東四丁目、中野東五丁目、中野東六丁目、中野東七丁目、中野東町 | |
畑賀分団 | 畑賀町、畑賀一丁目、畑賀二丁目、畑賀三丁目 | |
阿戸分団 | 阿戸町 | |
船越東分団 | 船越町(市長の定める区域に限る。)、船越三丁目、船越四丁目、船越五丁目、船越六丁目 | |
船越西分団 | 船越町(船越東分団の区域を除く。)、船越一丁目、船越二丁目、船越南一丁目、船越南二丁目、船越南三丁目、船越南四丁目、船越南五丁目 | |
矢野東分団 | 矢野町(市長の定める区域に限る。)、矢野東一丁目、矢野東二丁目、矢野東三丁目、矢野東四丁目、矢野東五丁目、矢野東六丁目 | |
矢野西分団 | 矢野町(市長の定める区域に限る。)、矢野西一丁目、矢野西二丁目、矢野西三丁目、矢野西四丁目、矢野西五丁目、矢野西六丁目、矢野新町一丁目、矢野新町二丁目 | |
矢野南分団 | 矢野町(矢野東分団及び矢野西分団の区域を除く。)、矢野東七丁目、矢野西七丁目、矢野南一丁目、矢野南二丁目、矢野南三丁目、矢野南四丁目、矢野南五丁目 | |
佐伯消防団 | 水内分団 | 湯来町の大字下、大字麦谷及び大字和田 |
上水内分団 | 湯来町の大字菅澤及び大字多田 | |
砂谷分団 | 湯来町の大字白砂、大字伏谷及び大字葛原、杉並台 | |
石内分団 | 五日市町大字石内、五月が丘一丁目、五月が丘二丁目、五月が丘三丁目、五月が丘四丁目、五月が丘五丁目、石内上一丁目、石内東一丁目、石内東二丁目、石内東三丁目、石内東四丁目、石内南一丁目、石内南二丁目、石内南三丁目、石内南四丁目、石内南五丁目、石内北一丁目、石内北二丁目、石内北三丁目、石内北四丁目、石内北五丁目 | |
河内分団 | 五日市町の大字上小深川、大字下小深川、大字藤の木、大字上河内及び大字下河内、藤の木一丁目、藤の木二丁目、藤の木三丁目、藤の木四丁目、河内南一丁目、河内南二丁目 | |
八幡分団 | 五日市町の大字保井田、大字薬師ケ丘、大字八幡ケ丘、大字八幡ケ丘三丁目、大字寺田、大字利松、大字口和田、大字高井及び大字中地、美鈴が丘東一丁目、美鈴が丘東二丁目、美鈴が丘東三丁目、美鈴が丘東四丁目、美鈴が丘東五丁目、美鈴が丘西一丁目、美鈴が丘西二丁目、美鈴が丘西三丁目、美鈴が丘西四丁目、美鈴が丘西五丁目、美鈴が丘南一丁目、美鈴が丘南二丁目、美鈴が丘南三丁目、美鈴が丘南四丁目、美鈴が丘緑一丁目、美鈴が丘緑二丁目、美鈴が丘緑三丁目、利松一丁目、利松二丁目、利松三丁目、八幡東一丁目、八幡東二丁目、八幡東三丁目、八幡東四丁目、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡が丘一丁目、八幡が丘二丁目、薬師が丘一丁目、薬師が丘二丁目、薬師が丘三丁目、薬師が丘四丁目、城山二丁目 | |
観音分団 | 倉重一丁目、倉重二丁目、倉重三丁目、倉重町、観音台一丁目、観音台二丁目、観音台三丁目、観音台四丁目、千同一丁目、千同二丁目、千同三丁目、坪井一丁目、坪井二丁目、坪井三丁目、坪井町、三宅町、三宅一丁目、三宅二丁目、三宅三丁目、三宅四丁目、三宅五丁目、三宅六丁目、屋代町、屋代一丁目、屋代二丁目、屋代三丁目、三筋一丁目、三筋二丁目、三筋三丁目 | |
五日市北分団 | 五日市町の大字皆賀、大字昭和台及び大字美鈴園、城山一丁目、五日市中央一丁目、五日市中央二丁目、五日市中央三丁目、五日市中央四丁目、五日市中央五丁目、五日市中央六丁目、五日市中央七丁目、五日市一丁目、五日市二丁目、五日市三丁目、五日市四丁目、五日市五丁目、五日市六丁目、五日市七丁目、皆賀一丁目、皆賀二丁目、皆賀三丁目、皆賀四丁目、新宮苑、五日市駅前一丁目、五日市駅前二丁目、五日市駅前三丁目 | |
五日市南分団 | 五日市町(石内分団、河内分団、八幡分団及び五日市北分団の区域を除く。)、藤垂園、吉見園、旭園、海老山町、海老山南一丁目、海老山南二丁目、五日市港一丁目、五日市港二丁目、五日市港三丁目、五日市港四丁目、海老園一丁目、海老園二丁目、海老園三丁目、海老園四丁目、楽々園一丁目、楽々園二丁目、楽々園三丁目、楽々園四丁目、楽々園五丁目、楽々園六丁目、隅の浜一丁目、隅の浜二丁目、隅の浜三丁目、美の里一丁目、美の里二丁目 |