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○広島市消防団の設置等に関する条例

昭和38年10月1日

条例第31号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平18条例76・一部改正)

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

広島市中消防団

中区

広島市東消防団

東区

広島市南消防団

南区及び広島市海上区域一円

広島市西消防団

西区

広島市安佐南消防団

安佐南区

広島市安佐北消防団

安佐北区

広島市安芸消防団

安芸区

広島市佐伯消防団

佐伯区

(昭55条例44・全改、昭60条例50・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年3月11日条例第44号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和60年2月27日条例第50号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

附則(平成18年10月10日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市消防団の設置等に関する条例

昭和38年10月1日 条例第31号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第14類 消防/第5章 消防団
沿革情報
◆ 昭和38年10月1日 条例第31号
◇ 昭和55年3月11日 条例第44号
◇ 昭和60年2月27日 条例第50号
◇ 平成18年10月10日 条例第76号