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○広島市消防団の設置等に関する条例

昭和38年10月1日

条例第31号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平18条例76・一部改正)

(設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

広島市中消防団

中区

広島市東消防団

東区

広島市南消防団

南区及び広島市海上区域一円

広島市西消防団

西区

広島市安佐南消防団

安佐南区

広島市安佐北消防団

安佐北区

広島市安芸消防団

安芸区

広島市佐伯消防団

佐伯区

(昭55条例44・全改、昭60条例50・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第44号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年2月27日条例第50号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成18年10月10日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市消防団の設置等に関する条例

昭和38年10月1日 条例第31号

(平成18年10月10日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 消防団
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第31号
昭和55年3月11日 条例第44号
昭和60年2月27日 条例第50号
平成18年10月10日 条例第76号