○広島市消防団の設置等に関する条例
昭和38年10月1日
条例第31号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平18条例76・一部改正)
(設置、名称及び区域)
第2条 本市に消防団を置く。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
広島市中消防団 | 中区 |
広島市東消防団 | 東区 |
広島市南消防団 | 南区及び広島市海上区域一円 |
広島市西消防団 | 西区 |
広島市安佐南消防団 | 安佐南区 |
広島市安佐北消防団 | 安佐北区 |
広島市安芸消防団 | 安芸区 |
広島市佐伯消防団 | 佐伯区 |
(昭55条例44・全改、昭60条例50・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月11日条例第44号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月27日条例第50号)
この条例は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。