○広島市水防倉庫運営管理に関する規程
昭和56年3月20日
消防局訓令第2号
広島市水防倉庫運営管理に関する規程(昭和29年広島市消防局訓令第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市水防倉庫(以下「倉庫」という。)及び水防資器材(以下「資器材」という。)の運営管理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程でいう運営管理とは、次の事項をいう。
(1) 資器材の調達に関すること。
(2) 倉庫の点検及び資器材の管理・出納に関すること。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(運営管理の責任)
第3条 前条による運営管理は、次の区分による。
(1) 第1号の場合 消防局長(以下「局長」という。)
(2) 第2号の場合 消防署長(以下「署長」という。)
(平8消防局訓令4・平12消防局訓令25・平17消防局訓令4・平22消防局訓令7・一部改正)
(倉庫責任者の指命)
第4条 署長は、各倉庫の責任者(以下「倉庫責任者」という。)を所属職員の中から指命して運営管理について、補佐させるものとする。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(水防資器材整備台帳等の整理)
第5条 署警防課に水防資器材整備台帳及び各倉庫の水防資器材整備一覧表を備え、資器材の受払いを明確にするとともに、災害時の出納状況をは握できるよう、その都度整理するものとする。
(平8消防局訓令4・平12消防局訓令25・平17消防局訓令4・平22消防局訓令7・一部改正)
(資器材の出庫及び回収)
第6条 倉庫責任者は、資器材を出庫するにあたつては署長の指示を受けるとともに、資器材の員数を水防資器材受払伝票と照合して出庫するものとする。資器材を倉庫に回収するときも、同様とする。
2 倉庫責任者は、資器材の出庫及び回収状況を事後、速やかに水防資器材受払伝票により、署長へ報告するものとする。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(修理要請)
第7条 倉庫責任者は、資器材を回収する際、使用不能又は破損等を認めたときは、その状況を速やかに署長に報告し、修理を要するものについては、修理要請を行うものとする。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(水防資器材の出納報告)
第8条 署長は、資器材を使用し、回収したときは、その出納について、水防資器材出納報告書により、局長に報告するものとする。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(資器材の使用)
第9条 資器材は、原則として水防及び水防訓練に使用するものとする。ただし、水防以外の災害等に使用する場合で、局長が認めたものにあつては、この限りでない。
(点検巡視)
第10条 署長は、倉庫及び資器材の管理のため、つぎにより倉庫責任者に点検巡視を行わせるものとする。
(1) 倉庫は、毎月16日を点検巡視日とする。
(2) 巡視日に火災その他の事情により巡視できないときは、その翌日に巡視する。
(3) 点検要領は、別表1「水防倉庫・資器材点検要領」により実施し、その結果は服務日誌に記録する。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(資器材等の総点検)
第11条 倉庫責任者は、水防資器材の乾燥を兼ねた総点検を5月及び10月の2回晴天の日を選び実施するものとする。
2 前項により、総点検を実施したときは、その状況を水防資器材員数報告書により、署長に報告するものとする。
(平22消防局訓令7・一部改正)
(水防資器材整備一覧表の掲示)
第12条 倉庫責任者は、倉庫内部の適当な箇所に水防資器材整備一覧表を掲示し、資器材出納のつど整理し、現有数をは握しておくものとする。
2 署長等は、前項の水防資器材整備一覧表を年度末に回収し、異常の有無を確認するものとする。
(平4消防局訓令10・旧第13条繰上)
(異状の報告)
第13条 倉庫責任者は、水防倉庫及び資器材に異常を認めたときは、臨機の処置を講ずるとともに、速やかにその状況を署長に報告するものとする。
2 署長は、前項により異常を認めたときは、局長に報告し必要な指示を求めるものとする。
(平4消防局訓令10・旧第14条繰上、平22消防局訓令7・一部改正)
(保管の特例)
第14条 署長は、資器材の一部を効率的に使用するため、局長の承認を得て倉庫以外の消防庁舎に保管することができる。
(平4消防局訓令10・旧第15条繰上、平22消防局訓令7・一部改正)
(倉庫の位置、名称等)
第15条 倉庫の位置及び名称並びに管理区分は別表2のとおりとする。
(平4消防局訓令10・旧第16条繰上)
(帳票)
第16条 この規程の施行に関し必要な帳票は、局長が別に定める。
(平4消防局訓令10・旧第17条繰上、平8消防局訓令4・平12消防局訓令25・平17消防局訓令4・平22消防局訓令7・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平19消防局訓令23・旧附則・一部改正)
2 平成23年7月16日から平成25年3月29日までの間、別表2広島市佐東水防倉庫の項中「広島市安佐南区緑井一丁目10番3号」とあるのは、「広島市安佐南区緑井町字神宮山5311番」とする。
(平23消防局訓令8・全改)
附則(昭和57年2月1日消防局訓令第2号)
この訓令は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年7月12日消防局訓令第12号)
この訓令は、昭和57年7月12日から施行する。
附則(昭和57年10月1日消防局訓令第16号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和57年10月18日消防局訓令第18号)
この訓令は、昭和57年10月18日から施行する。
附則(昭和57年12月1日消防局訓令第19号)
この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日消防局訓令第2号)
この訓令は、昭和58年3月15日から施行する。
附則(昭和58年7月1日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和58年7月15日から施行する。
附則(昭和59年2月6日消防局訓令第1号)
この訓令は、昭和59年2月6日から施行する。
附則(昭和59年9月10日消防局訓令第2号)
この訓令は、昭和59年9月10日から施行する。
附則(昭和60年2月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、昭和60年2月18日から施行する。
附則(昭和60年3月18日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和61年3月8日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日消防局訓令第5号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日消防局訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成2年3月31日から施行する。
附則(平成3年3月29日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月29日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防局訓令第25号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日消防局訓令第23号)
この訓令は、平成19年12月22日から施行する。
附則(平成22年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日消防局訓令第12号)
この訓令は、平成22年11月25日から施行する。
附則(平成23年7月6日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成23年7月16日から施行する。
附則(平成27年1月22日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成27年2月2日から施行する。
附則(令和2年1月21日消防局訓令第2号)
この訓令は、令和2年1月27日から施行する。
附則(令和3年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
(昭57消防局訓令16・一部改正)
水防倉庫・資器材点検要領
点検区分 | 点検項目 |
敷地 | 1 倉庫の周囲は常に整理され、フエンス等の破損はないか。 |
2 河川堤防上に建てられた倉庫の周囲に地盤が亀裂、崩かいした箇所はないか。 | |
建物 | 1 屋根及び瓦の破損した箇所はないか。 |
2 窓及び出入口の扉は破損してないか。 | |
3 扉の錠前に故障がなく完全なものであるか。 | |
4 壁面に亀裂及び破損した箇所はないか。 | |
5 床面に亀裂等はないか。 | |
6 ひさし及び軒裏に亀裂、破損はないか。 | |
7 棚等は完全に固定されているか。 | |
8 火災及び盗難のおそれはないか。 | |
設備 | 1 電気設備に異状はないか。 |
2 樋、排水設備に異状はないか。 | |
3 看板は明確で異状はないか。 | |
資器材 | 1 水防資器材の員数は掲示されている水防資器材整備一覧表と相違ないか。 |
2 倉庫内が雨漏りなどにより、資器材がぬれていないか。 | |
3 資器材は整備され、保存手入れが十分行われているか。 | |
備考 | 1 点検項目中で異常を認めたときは、速かに倉庫責任者へ報告し、指示を受けるとともに、必要があれば、臨機の処置を講ずること。 |
別表2(第15条関係)
(平22消防局訓令12・全改、平27消防局訓令3・令2消防局訓令2・令3消防局訓令6・令5消防局訓令7・一部改正)
名称 | 位置 | 管理区分 |
広島市大手水防倉庫 | 広島市中区大手町五丁目19番7号 | 中消防署長 |
広島市吉島水防倉庫 | 広島市中区吉島西三丁目2番3号 | 中消防署長 |
広島市白島水防倉庫 | 広島市中区白島九軒町12番20号 | 中消防署長 |
広島市江波水防倉庫 | 広島市中区舟入南六丁目2番1号 | 中消防署長 |
広島市光水防倉庫 | 広島市東区光町二丁目12番6号 | 東消防署長 |
広島市福田水防倉庫 | 広島市東区福田七丁目2番10号 | 東消防署長 |
広島市温品水防倉庫 | 広島市東区温品七丁目16番4号 | 東消防署長 |
広島市戸坂水防倉庫 | 広島市東区戸坂出江二丁目9番11号 | 東消防署長 |
広島市段原水防倉庫 | 広島市南区的場町二丁目5番14号 | 南消防署長 |
広島市水上水防倉庫 | 広島市南区宇品海岸二丁目23番39号 | 南消防署長 |
広島市青崎水防倉庫 | 広島市南区東青崎町10番25号 | 南消防署長 |
広島市東本浦水防倉庫 | 広島市南区東本浦町23番6号 | 南消防署長 |
広島市日宇那水防倉庫 | 広島市南区日宇那町3番6号 | 南消防署長 |
広島市宇品水防倉庫 | 広島市南区宇品東二丁目1番46号 | 南消防署長 |
広島市似島水防倉庫 | 広島市南区似島町字家下752番地の74 | 南消防署長 |
広島市都水防倉庫 | 広島市西区都町43番10号 | 西消防署長 |
広島市三篠水防倉庫 | 広島市西区三篠町三丁目16番23号 | 西消防署長 |
広島市己斐水防倉庫 | 広島市西区己斐中三丁目14番2号 | 西消防署長 |
広島市庚午水防倉庫 | 広島市西区庚午中四丁目21番19号 | 西消防署長 |
広島市井口水防倉庫 | 広島市西区商工センター四丁目1番1号 | 西消防署長 |
広島市佐東水防倉庫 | 広島市安佐南区緑井一丁目10番3号 | 安佐南消防署長 |
広島市上安水防倉庫 | 広島市安佐南区上安五丁目8番14号 | 安佐南消防署長 |
広島市祗園水防倉庫 | 広島市安佐南区祗園二丁目48番11号 | 安佐南消防署長 |
広島市東原水防倉庫 | 広島市安佐南区東原一丁目5番11号 | 安佐南消防署長 |
広島市山本水防倉庫 | 広島市安佐南区山本四丁目9番9号 | 安佐南消防署長 |
広島市沼田水防倉庫 | 広島市安佐南区伴東四丁目18番6号 | 安佐南消防署長 |
広島市中島水防倉庫 | 広島市安佐北区可部南四丁目26番13号 | 安佐北消防署長 |
広島市可部水防倉庫 | 広島市安佐北区可部七丁目7番16号 | 安佐北消防署長 |
広島市大野水防倉庫 | 広島市安佐北区可部町大字勝木1109番地の2 | 安佐北消防署長 |
広島市白木水防倉庫 | 広島市安佐北区白木町大字市川1533番地の5 | 安佐北消防署長 |
広島市高陽水防倉庫 | 広島市安佐北区真亀一丁目3番6号 | 安佐北消防署長 |
広島市安佐水防倉庫 | 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1 | 安佐北消防署長 |
広島市中野水防倉庫 | 広島市安芸区中野三丁目21番1号 | 安芸消防署長 |
広島市阿戸水防倉庫 | 広島市安芸区阿戸町字宮野郷2898番地の13 | 安芸消防署長 |
広島市船越水防倉庫 | 広島市安芸区船越南三丁目6番12号 | 安芸消防署長 |
広島市矢野水防倉庫 | 広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 | 安芸消防署長 |
広島市五日市水防倉庫 | 広島市佐伯区五日市中央七丁目25番18号 | 佐伯消防署長 |
広島市湯来水防倉庫 | 広島市佐伯区湯来町大字和田224番地 | 佐伯消防署長 |
広島市石内水防倉庫 | 広島市佐伯区石内北五丁目5番1号 | 佐伯消防署長 |
広島市八幡水防倉庫 | 広島市佐伯区利松一丁目5番24号 | 佐伯消防署長 |
広島市海老園水防倉庫 | 広島市佐伯区海老園一丁目2番54号 | 佐伯消防署長 |