○広島市警防調査規程
昭和39年4月1日
消防局訓令第6号
地理水利調査規程(昭和32年広島市消防局訓令第22号)を全部改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、災害活動の万全を図るため地理水利及び消防対象物等の実態をは握し、警防対策上有効適切な措置を図ることを目的とする。
(昭53消防局訓令14・全改)
第2条 削除
(昭53消防局訓令14)
(地理種別)
第3条 地理とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地勢
(2) 道路
(3) その他消防上に必要な地理的事象
(水利種別)
第4条 消防水利とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消火栓
(2) 防火水そう
(3) プール
(4) 貯水池(池、ごう、堤を含む。)
(5) 井戸(集水井戸を含む。)
(6) 海水
(7) 河川
(8) その他消防水利として使用できるもの
(1) 消火栓は、その口径が65ミリメートルであり、かつ配管の口径が75ミリメートル以上のものに設置されているもの
(2) 貯水量が20立方メートル以上のもの又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続20分以上の給水能力を有するもの
(3) 吸水落差が7メートル以下のもの
(4) 取水か所の水深が50センチメートル以上のもの又は水深50センチメートル未満であつても、応急工作により吸水可能の水深が得られるもの
(5) 吸管投入孔は、方形の場合は、一辺の長さが60センチメートル以上、円形の場合は、直径60センチメートル以上のもの
(6) 消防ポンプ自動車が容易に水利部署できるもの
3 消防署長(以下「署長」という。)は、前項の基準未満の水利について、その地域性により警防対策上必要と認めるときは、消防水利とすることができる。
(昭53消防局訓令14・全改)
第2章 調査及び報告
(調査種別)
第5条 警防調査とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水利調査
(2) 第1区調査
(3) 第2区調査
(4) 第3区調査
(5) 特別調査
(6) 海域調査
(7) 航空調査
(8) 指定建物等調査
(昭53消防局訓令14・昭54消防局訓令14・平2消防局訓令2・平18消防局訓令3・一部改正)
(水利調査)
第6条 水利調査とは、署長において定める担当区域(以下「担当区」という。)内の水利を適正に維持管理するため、担当区を担当する隊員(以下「担当員」という。)をもつて行う調査をいう。
2 署長は、管内の地理水利及び消防対象物の状況を勘案して、担当区及び担当員を定めなければならない。
3 署長は、所属担当員に担当区の全ての水利について毎年2回以上の調査を行わせなければならない。
4 隊長は、担当員の行う水利調査を適正に管理するとともに、調査結果を別に定める様式により署長に報告しなければならない。
(平18消防局訓令3・全改)
(第1区調査)
第7条 第1区調査とは、指揮調査隊長、警防隊長、救助隊長及び水上隊長(以下「隊長等」という。)が、当該隊が通常出動する、普通建物第1出動区域内における地理水利及び消防対象物等の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。
2 前項の調査は、別に定める計画に基づき、毎月1回以上行い、隊長等は、実施結果を別に定める様式により、5日以内に署長に報告しなければならない。
(昭53消防局訓令14・昭55消防局訓令13・平3消防局訓令3・平8消防局訓令4・平16消防局訓令5・平18消防局訓令3・一部改正)
(第2区調査)
第8条 第2区調査とは、隊長等が当該隊が通常出動する、普通建物第2出動区域内における地理水利及び消防対象物等の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。
2 前項の調査は、別に定める計画に基づき、第1区調査が終了後行うものとし、隊長等は、実施結果を別に定める様式により、5日以内に署長に報告しなければならない。
(昭53消防局訓令14・昭55消防局訓令13・平8消防局訓令4・平18消防局訓令3・一部改正)
(第3区調査)
第9条 第3区調査とは、隊長等が当該隊が通常出動する、普通建物第3出動区域内における地理水利及び消防対象物等の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。
2 前項の調査は、別に定める計画に基づき、第1区調査及び第2区調査が終了後行うものとし、隊長等は、実施結果を別に定める様式により、5日以内に署長に報告しなければならない。
(昭53消防局訓令14・昭53消防局訓令13・平8消防局訓令4・平18消防局訓令3・一部改正)
(特別調査)
第10条 特別調査とは、次に掲げる特定の時期、区域又は者に対して、地理水利及び消防対象物等の状況に精通させるために行う調査をいう。
(1) 特定の時期
火災多発又は人事異動等に伴い局長又は署長が必要と認める時期
(2) 特定の区域
ア 当該隊の特命出動区域
イ その他局長又は署長において必要と認めた区域
(3) 特定の者
ア 新たに隊長等になつた者
イ 新たに副隊長になつた者
ウ 新たに機関員になつた者
エ その他局長又は署長において必要と認めた者
2 前項の調査の日時、区域、調査員等必要な事項は、局長又は署長において指示するものとする。
3 特別調査を行つたときは、上席者は、実施結果を別に定める様式により、5日以内に局長又は署長に報告しなければならない。
(昭53消防局訓令14・昭53消防局訓令13・平8消防局訓令4・平10消防局訓令13・平16消防局訓令5・一部改正)
(海域調査)
第10条の2 海域調査とは、水上隊の出動計画に基づく第1出動区域内における接岸可能地域、航路及び消防対象物等の状況を隊員に精通させるために行う調査をいう。
(昭54消防局訓令14・追加、昭55消防局訓令13・平3消防局訓令3・一部改正)
(航空調査)
第10条の3 航空調査とは、航空隊が活動拠点とする、飛行場外離陸場、山林、水利、高層建物等環境実態を継続的に把握する調査をいう。
(平2消防局訓令2・追加)
第10条の4 指定建物等調査とは、特殊建物警防計画及び地区別警防計画の樹立された建物又は地域について隊員に把握させるために行う調査をいう。
(平18消防局訓令3・追加)
第3章 管理
(担当員の責任)
第11条 担当員は、当該担当区域内の水利の保全及び危険防止の責任を有する。
(昭60消防局訓令7・旧第12条繰上)
(隊長等及び機関員の責任)
第12条 隊長等及び機関員は、当該隊が通常出動する、普通建物第1出動区域内の地理水利及び消防対象物等の状況を常には握しておかなければならない。
(昭53消防局訓令14・昭55消防局訓令13・一部改正、昭60消防局訓令7・旧第13条繰上、平8消防局訓令4・平10消防局訓令13・平18消防局訓令3・一部改正)
(故障報告)
第13条 担当員は、水利の故障又は水利が使用不能になるおそれがあると認めた場合、及び構造上人命に危険があると認めたとき若しくは、消防活動に支障になると認められる地理的事象を発見したときは、ただちに適切な措置を講じなければならない。
2 担当員は、前項の場合で、応急措置を講じがたいときは、別に定める様式によりすみやかに署長に報告するとともに、別に定める事務処理を行わなければならない。
(昭55消防局訓令13・一部改正、昭60消防局訓令7・旧第14条繰上、平8消防局訓令4・一部改正)
(措置)
第14条 署長は、前条の報告を受けたときは、関係者と協力して必要な措置を講じなければならない。
2 署長は、前項の措置について、必要のある場合は、その旨を局長に報告しなければならない。
(昭60消防局訓令7・旧第15条繰上、平8消防局訓令4・一部改正)
(水利異動)
第15条 担当員は、水利の新設、撤去、変更等の異動があつたときは、そのつど別に定める様式により、署長に報告するとともに、別に定める事務処理を行わなければならない。
(昭53消防局訓令14・全改、昭55消防局訓令13・一部改正、昭60消防局訓令7・旧第16条繰上、平8消防局訓令4・平10消防局訓令13・一部改正)
(相互連絡等)
第16条 署長は、地理水利及び消防対象物等における消火活動上必要な施設等で災害活動に支障をきたす状況についてはお互いに連絡し、災害活動の万全を図らなければならない。
(平18消防局訓令3・全改)
(地理水利のは握)
第17条 署長は、常に地理水利の状況のは握に努め、部下の指揮監督を適切にしなければならない。
(昭60消防局訓令7・旧第18条繰上、平10消防局訓令13・一部改正)
第4章 水利の指定
(水利の指定)
第18条 署長は、消防法第21条の規定に基づき、所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、消防水利を指定し、常時使用可能の状態におくよう努めなければならない。
2 前項の消防水利の指定については、別に定める様式により関係者の承諾書2通を作成し各1通を保有するものとする。
(昭55消防局訓令13・一部改正、昭60消防局訓令7・旧第19条繰上、平10消防局訓令13・一部改正)
第5章 雑則
(簿冊の整理)
第19条 局、署及び隊に備付の関係簿冊は、異動のつど整理し、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(昭53消防局訓令14・昭55消防局訓令13・一部改正、昭60消防局訓令7・旧第20条繰上、平8消防局訓令4・一部改正)
(簿冊)
第20条 警防調査関係簿冊の種類及び作成基準は、別に定める。
(昭53消防局訓令14・全改、昭60消防局訓令7・旧第21条繰上、平10消防局訓令13・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日消防局訓令第14号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年11月22日消防局訓令第14号)
この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日消防局訓令第13号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第13号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。