○広島市消防訓練に関する規程

昭和35年6月15日

消防局訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、訓練を通じて各指揮者の災害に対応する情況判断に基づく指揮能力の向上と隊員の防ぎょ技術の練磨、地利水利、海域の精通及び無線電話の適切な運用を図り、もって、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平10消防局訓令14・平31消防局訓令4・一部改正)

(訓練の区分)

第2条 訓練の区分は、次のとおりとする。

(1) 基礎訓練

(2) 隊訓練

(3) 連携訓練

(4) 部隊訓練

(5) 船舶訓練

(6) 航空訓練

(7) 第1指揮体制訓練

(8) 第2指揮体制訓練

(9) 第3指揮体制訓練

(10) 第4指揮体制訓練

(11) 図上訓練

(12) 出動訓練

(13) 不時命令訓練

(14) 情報通信訓練

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平2消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・平13消防局訓令15・令3消防局訓令7・一部改正)

(基礎訓練)

第3条 基礎訓練は、消防操法、消防用器具操法、人命救助、登はん及び破壊その他消防活動上必要な基礎的事項を消防隊員(以下「隊員」という。)に体得させるために行う。

2 基礎訓練は、指揮調査隊長、警防隊長、救急隊長、救助隊長及び水上隊長(以下これらを「隊長」という。)の樹立する訓練計画に基づき、毎週1回以上実施するものとし、訓練計画(以下「計画」という。)は、前月の25日までに署長に報告しなければならない。

3 訓練結果は、翌月の5日までに署長に報告しなければならない。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平8消防局訓令4・平13消防局訓令15・平31消防局訓令4・一部改正)

(隊訓練)

第4条 隊訓練は、隊員に基礎訓練の成果を発揮させ、個々の隊員の集合体である隊としての警防活動技術の練成を図るため、訓練場(福田訓練場、東部訓練場、西部訓練場、北部訓練場及び西風新都訓練場をいう。以下同じ。)、消防署及び出張所の庁舎等(以下「署所」という。)を活用し、隊ごとに行う。

2 隊訓練は、隊長の樹立する計画に基づき、毎週1回以上実施するものとし、計画は、前月の25日までに署長に報告しなければならない。

3 訓練結果は、翌月の5日までに署長に報告しなければならない。

(平13消防局訓令15・追加、令3消防局訓令7・一部改正)

(連携訓練)

第5条 連携訓練は、基礎訓練及び隊訓練の成果の把握並びに隊相互の連携活動の促進を図るため、訓練場、署所又は各種対象物等において、2隊以上で行う。

2 連携訓練は、訓練を行う隊の隊長が相互協議のうえ樹立する計画に基づき、毎月1回以上実施するものとし、それぞれの隊長は、計画を訓練実施7日前までに署長に報告しなければならない。

3 隊長は、何らかの事由により連携訓練が実施できない場合、訓練予定日以外の日(以下「予備日等」という。)において、当該訓練を実施するよう努めなければならない。

4 訓練結果は、訓練実施後5日以内に署長に報告しなければならない。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・昭58消防局訓令4・平3消防局訓令3・平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第4条繰下・一部改正、平21消防局訓令14・平31消防局訓令4・令3消防局訓令7・一部改正)

(部隊訓練)

第6条 部隊訓練は、指揮能力の練成と連携訓練の成果の把握及び部隊連携活動の促進を図るため、訓練場、署所又は各種対象物等を対象とする。

2 部隊訓練は、訓練を主導する指揮調査隊の属する署の警防司令官(以下「担当署警防司令官」という。)が樹立する計画に基づき、各隊が毎月1回以上参加できるように実施するものとし、計画は、訓練実施7日前までに局の警防課長に報告するとともに、部隊訓練に出向する隊が属する署の署長(以下「関係署長」という。)に通知しなければならない。

3 担当署警防司令官は、何らかの事由により部隊訓練が実施できない場合、予備日等において、当該訓練を実施するよう努めなければならない。

4 訓練結果は、訓練実施後5日以内に局の警防課長に報告するとともに、関係署長に通知しなければならない。

(平13消防局訓令15・追加、平16消防局訓令3・平31消防局訓令4・令3消防局訓令7・一部改正)

(船舶訓練)

第7条 船舶訓練は、操船技術及び消防活動の向上並びに他の消防部隊との連携強化を図るために行い、自隊訓練と連携訓練に区分する。

2 船舶訓練は、年間船舶訓練実施計画に基づき、海上災害担当司令において計画を樹立し、実施するものとする。

3 訓練結果は、訓練実施後5日以内に署長に報告しなければならない。

(平13消防局訓令15・追加)

(航空訓練)

第8条 航空訓練は、操縦技術及び消防活動の向上並びに地上部隊との連携強化を図るために行い、自隊訓練と連携訓練に区分する。

2 航空訓練は、月間航空業務計画に基づき、航空隊長において計画を樹立し、実施するものとする。

(平2消防局訓令2・追加、平13消防局訓令15・旧第4条の2繰下)

(第1指揮体制訓練)

第9条 第1指揮体制訓練は、基礎訓練、隊訓練、連携訓練及び部隊訓練の成果の把握と、隊相互間及び航空隊の有機的連携を図り、あわせて各署管轄区域内の特定の対象物及び消防活動の困難な地区その他署長が必要と認める地域の災害に対応する防ぎょ技術の向上を図るため、第1出動程度の規模をもって行う。

2 第1指揮体制訓練は、署長において計画を樹立し、署情に応じ計画的に実施するものとする。

3 第1指揮体制訓練は、前項の回数のうち集団災害を想定した訓練を毎年2回以上実施するものとする。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平2消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第5条繰下・一部改正、平31消防局訓令4・一部改正)

(第3指揮体制訓練及び第2指揮体制訓練)

第10条 第3指揮体制訓練及び第2指揮体制訓練は、各署管轄区域内の重要対象物又は危険区域及び消防活動上困難な地域の災害に対応する各指揮者の指揮能力の練成及び隊員の総合的消防戦術の向上を図るため、第2出動程度の規模をもって行う。

2 第3指揮体制訓練及び第2指揮体制訓練は、署長において計画を樹立し、いずれかの訓練を年間2回以上実施するものとする。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第6条繰下、平31消防局訓令4・一部改正)

(第4指揮体制訓練)

第11条 第4指揮体制訓練は、火災若しくは爆発その他の人為的現象又は地震その他の異状な現象で消防大部隊の結集を必要とする災害に対応する各指揮者の指揮能力の練成及び隊員の総合的消防戦術の向上を図るために行う。

2 第4指揮体制訓練は、消防局長(以下「局長」という。)において計画を樹立し実施するものとする。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第7条繰下)

(図上訓練)

第12条 図上訓練は、指揮者の部隊運用及び隊員の消防戦術の向上並びに地理水利又は海域の精通を図るために行う。

2 図上訓練は、隊長以上において毎月2回以上別に定める要領に基づき実施するものとする。

3 訓練結果は、訓練実施後5日以内に署長に報告しなければならない。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平8消防局訓令4・一部改正、平13消防局訓令15・旧第8条繰下・一部改正、平31消防局訓令4・一部改正)

(出動訓練)

第13条 出動訓練は、出動指令等の受命、伝達、装備の着装、機関及び通信機器の運用、その他出動体制上必要な事項について、迅速的確な消防体制の確立を体得させるために行う。

2 出動訓練は、隊長以上が必要と認めるとき、実施するものとする。

(昭52消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平8消防局訓令4・一部改正、平13消防局訓令15・旧第9条繰下・一部改正)

(不時命令訓練)

第14条 第4指揮体制訓練以外の訓練は、局長が必要と認めるとき、不時命令により実施することができる。

2 第4指揮体制訓練、第3指揮体制訓練及び航空訓練以外の訓練は、署長が必要と認めるとき、不時命令により実施することができる。

(平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第10条繰下・一部改正、平21消防局訓令14・一部改正)

(情報通信訓練)

第15条 情報通信訓練は、情報連絡の適正を期し、無線通信用語の演練及び通信機器取扱いの習熟を図るために行う。

2 情報通信訓練は、隊長以上が必要と認めるとき、実施するものとする。

3 訓練結果は、訓練実施後5日以内に署長に報告しなければならない。

(昭55消防局訓令12・全改、平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第11条繰下・一部改正)

(訓練計画)

第16条 第4指揮体制訓練、第3指揮体制訓練及び第2指揮体制訓練の計画は、広島市警防規程(平成12年広島市消防局訓令第8号)に定める警防計画に基づくほか、次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 実施日時、場所

(2) 訓練の重点事項

(3) 災害の種別

(4) 対象物(内容物を含む。)及び周囲の状況

(5) 出動部隊(部隊の編成及び要務分担)

(6) 気象状況

(7) 災害現象(想定)

(8) 災害現示(現示隊の編成及び現示要領)

(9) 出動順路及び水利選定

(10) 進入方向及び注水部署

(11) 延焼拡大の推定

(12) 応援部隊の要否及び誘導

(13) 防ぎょ線の設定

(14) 人命救助及び避難誘導

(15) 飛火警戒区域の設定

(16) 消防警戒区域及び火災警戒区域の設定

(17) 情報連絡

(18) 現地指揮本部の設定

(19) 航空隊の活動

(20) 残留部隊

(21) その他必要と認める事項

2 第3指揮体制訓練、第2指揮体制訓練、第1指揮体制訓練、部隊訓練、連携訓練、隊訓練及び基礎訓練の計画は、別に定める様式により樹立するものとする。

(昭52消防局訓令13・旧第11条繰下・一部改正、昭54消防局訓令13・昭55消防局訓令12・平2消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第12条繰下・一部改正、平31消防局訓令4・一部改正)

(事前協議)

第17条 訓練場を利用した計画を樹立する者は、別に定めるところにより、訓練場の使用管理者に事前に協議するものとする。

2 航空隊の出動を必要とする計画等を樹立する者は、40日前までに局の警防課長に協議するものとする。

(平10消防局訓令14・全改、平13消防局訓令15・旧第12条の2繰下・一部改正)

(事前検討会等の実施及び報告)

第18条 第16条第1項の規定により樹立した計画は、当該訓練を実施する日の3日前までに別に定める要領により事前検討会を開催し実情に即するよう補足訂正を加え、各級指揮者にその要領を徹底させたのち訓練を行うものとする。

2 第3指揮体制訓練及び第2指揮体制訓練の計画は、事前検討会実施5日前までに警防部長に、第1指揮体制訓練の計画は、訓練実施5日前までに局の警防課長にそれぞれ報告しなければならない。

3 第14条に規定する不時命令訓練を実施した場合は、実施後3日以内に別に定める要領により事後検討会を開催するものとする。この場合における、当該検討会は、第19条に規定する講評をもって代えることができる。

4 局の警防課長又は消防署の警防司令官及び海上災害担当課長は、前項の事後検討会を実施した場合において、反省事項があったときは、警防部長に報告するとともに、これを速やかに是正するよう努めるものとする。

5 航空訓練の計画は、月間計画とし、毎月25日までに翌月分を関係署長あて通知しなければならない。

(昭52消防局訓令13・旧第12条繰下・一部改正、昭55消防局訓令12・平2消防局訓令2・平8消防局訓令4・一部改正、平13消防局訓令15・旧第13条繰下・一部改正、平31消防局訓令4・一部改正)

(講評)

第19条 第3条から第15条に規定する訓練の計画者又は実施者は、第2条の訓練を実施したときは、訓練終了後、必要に応じ講評を行うものとする。

(昭52消防局訓令13・全改、昭55消防局訓令12・平2消防局訓令2・平8消防局訓令4・平10消防局訓令14・一部改正、平13消防局訓令15・旧第14条繰下・一部改正)

(訓練結果検討会)

第20条 隊長、海上災害担当司令、警防副司令官、海上災害担当課長、警防司令官、署長及び局の警防課長(以下これらの者を「検討会実施者」という。)は、第2条の訓練を実施したとき、今後の警防活動に反映させるために必要があると認める場合には、訓練結果検討会(以下「検討会」という。)を開催するとともに、その反省事項を別に定める様式に記録し、局の警防課長の開催する検討会の結果については警防部長に、他の検討会の結果については署長に報告しなければならない。

2 検討会実施者は、反省事項を速やかに是正するよう努めなければならない。

3 署長は、訓練結果の反省事項のうち特に警防業務上の参考となる事項については、警防部長に報告しなければならない。

(平13消防局訓令15・追加、平21消防局訓令14・一部改正)

(訓練心得)

第21条 署長及び局の警防課長は、訓練を効果的に実施するため、相互に協力しなければならない。

2 訓練の実施に当たっては、時宜に応じ、関係者等の承諾を得るとともに、住民参加による地域ぐるみの訓練を行うよう努めなければならない。

3 指揮者以下各隊員は、訓練中においても常に厳格なる規律のもとに行動しなければならない。

4 訓練に出動中は、交通関係法令、海事関係法令及び航空関係法令を遵守しなければならない。

5 訓練現地における防ぎょ行動は、放水による水損防止、その他の事故の絶無を期して行わなければならない。

(昭48消防局訓令13・旧第15条繰上・昭52消防局訓令13・旧第14条繰下・一部改正、昭54消防局訓令13・平2消防局訓令2・一部改正、平13消防局訓令15・旧第15条繰下、平31消防局訓令4・一部改正)

附 則(昭和48年6月30日消防局訓令第13号 抄)

1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

附 則(昭和52年4月1日消防局訓令第13号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年11月22日消防局訓令第13号)

この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月31日消防局訓令第12号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月28日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月29日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日消防局訓令第14号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日消防局訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

広島市消防訓練に関する規程

昭和35年6月15日 消防局訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第4章
沿革情報
昭和35年6月15日 消防局訓令第14号
昭和48年6月30日 消防局訓令第13号
昭和52年4月1日 消防局訓令第13号
昭和54年11月22日 消防局訓令第13号
昭和55年3月31日 消防局訓令第12号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
平成2年3月28日 消防局訓令第2号
平成3年3月29日 消防局訓令第3号
平成4年3月30日 消防局訓令第9号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成10年3月31日 消防局訓令第14号
平成13年3月30日 消防局訓令第15号
平成16年3月30日 消防局訓令第3号
平成21年3月30日 消防局訓令第14号
平成31年3月29日 消防局訓令第4号
令和3年3月31日 消防局訓令第7号